○都有境内地、墓地及び特別区の管理する都有財産その他の処分に関する条例

昭和二四年三月二二日

条例第二七号

都有境内地、墓地及び特別区の管理する都有財産その他の処分に関する条例

第一条 次に掲げる都有財産は、これを管理する神社、寺院又は教会(以下社寺という。)に、無償で譲与することができる。

 社寺地又は地租改正によつて都の所有となつた社寺境内地又は墓地で、この条例施行の際、現に神社、寺院又は教会に対し、無償で貸し付けてあるもの

 前号に準ずるもの

第二条 次に掲げる都有財産は、これを管理する社寺に時価の半額で売却することができる。

 都に実質上の負担を生ぜしめた寄附又は寄附金により都有となつた社寺境内地又は墓地で、この条例施行の際、現に社寺に対し、無償で貸し付けてあるもの

 前号に準ずるもの

第三条 前二条の規定による処分については、都有境内地及び墓地処分審査委員会の議を経て、知事がこれを行う。

第四条 次に掲げる都有財産は、これを管理する特別区に、無償で譲与することができる。

 区委譲事務条例により委譲を受けた事務又は事業の用に供する土地、建物又は工作物。但し、職員公舎及び寄宿舎を除く。

 学校教育法により特別区が設置する学校の用に供する土地、建物又は工作物

第四条の二 都の営造物である中小公園、児童遊園地、診療所、中小緑地又は図書館を特別区の営造物とするため必要があるときは、当該営造物を構成する土地、建物、工作物及び動産を特別区に無償で譲与することができる。

(昭二五条例九一・追加、昭二六条例一〇九・昭二六条例一二一・一部改正)

第四条の三 都有のミシンは、これを特別区に無償で譲与することができる。

(昭二六条例一二一・追加)

第五条 特別区は、前三条の規定によつて譲与を受けた財産について、その使用目的を変更若しくは廃止し又は財産を貸し付け若しくは処分しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(昭二五条例九一・昭二六条例一二一・一部改正)

第五条の二 左に掲げる都有財産は、これを管理する国又は地方公共団体に無償で譲与することができる。

 警察法により国又は地方公共団体の警察の用に供する土地、建物及び工作物

 消防組織法により地方公共団体の消防の用に供する土地、建物及び工作物

(昭二四条例一一七・追加)

第六条 都有の三十間堀川埋立地は、指名競争入札により、売却することができる。

第七条 この条例施行に関し必要な事項は、知事が別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二四年条例第一一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二五年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年十月一日から適用する。

(昭和二六年条例第一〇九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年条例第一二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

都有境内地、墓地及び特別区の管理する都有財産その他の処分に関する条例

昭和24年3月22日 条例第27号

(昭和26年12月15日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第1節
沿革情報
昭和24年3月22日 条例第27号
昭和24年12月20日 条例第117号
昭和25年12月14日 条例第91号
昭和26年9月25日 条例第109号
昭和26年12月15日 条例第121号