○東京都基金管理条例
昭和三九年三月三一日
条例第九九号
東京都基金管理条例を公布する。
東京都基金管理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第八項の規定に基づき、東京都の基金に属する現金及び有価証券の管理について、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(平四条例三二・一部改正)
(現金及び有価証券の管理)
第二条 現金は、東京都の区域内に本店又は支店を有する銀行その他の金融機関へ預金をするものとする。ただし、必要があると認めるときは、元本補てんの契約をして信託することができる。
(平一四条例一四四・一部改正)
第三条 有価証券は、必要があると認めるときは、信託業務を営む銀行へ信託することができる。
第四条 現金及び有価証券は、必要があると認めるときは、確実かつ有利な有価証券または現金に換えることができる。
(現金運用の特例)
第五条 現金は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替え、または予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 東京都基本財産条例(昭和二十二年十二月東京都条例第八十五号)は、廃止する。
附則(平成四年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一四四号)
この条例は、公布の日から施行する。