○東京都区市町村振興基金条例

昭和四四年三月三一日

条例第八号

〔東京都市町村振興基金条例〕を公布する。

東京都区市町村振興基金条例

(昭五〇条例七五・改称)

東京都市町村振興基金条例(昭和四十一年東京都条例第三十三号)の全部を改正する。

第一章 総則

(設置)

第一条 区市町村(区市町村で組織する一部事務組合を含む。以下同じ。)に対し、長期貸付又は短期貸付を行うことにより、区市町村の財政負担を緩和し、もつて区市町村の行政水準の向上と住民の福祉の増進を図るため、東京都区市町村振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭五〇条例七五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、長期貸付とは、区市町村に対する貸付けで、貸付金の交付の日の属する会計年度の翌年度以降にわたつて償還されるものをいう。

2 この条例において、短期貸付とは、区市町村に対する貸付けで、貸付金の交付の日の属する会計年度内に償還されるものをいう。

(昭六〇条例一〇・全改)

(基金の額)

第三条 基金の額は、三千百五十八億四千九百八十七万六千円に基金の運用から生ずる収益を加えた額とする。

(平七条例一四・全改、平八条例五・平九条例七・平一〇条例一六・平一一条例二〇・平一二条例一五・平一三条例二二・平一四条例二五・平一五条例一〇・平一六条例一一・平一七条例七・平一八条例八・平一九条例一二・平二〇条例一〇・平二一条例一〇・平二二条例一六・平二三条例一八・平二四条例一六・平二五条例二八・平二六条例二三・平二七条例一四・平二八条例一二・平二九条例一一・平三〇条例一〇・平三一条例一二・令二条例一六・令二条例五五・令三条例一・令四条例一五・令五条例一八・令六条例一四・一部改正)

(基金の運用)

第四条 基金は、長期貸付と短期貸付に運用するものとし、長期貸付に支障のない限り、年度内二億円を限度に短期貸付として運用することができる。

(昭五〇条例七五・全改)

(運用収益の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の東京都一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

第二章 長期貸付

(昭五〇条例七五・改称)

(貸付けの対象)

第六条 長期貸付の対象は、次に掲げる経費とする。

 区市町村が行う交通事業、水道事業その他の企業の建設事業及び改良事業に要する経費

 区市町村の出資及び貸付け(第五号に掲げるものを除く。)に係る事業(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収する場合を含む。)に要する経費

 区市町村が行う災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費

 区市町村が行い、又はその経費の全部若しくは一部を負担する教育施設、福祉施設、清掃施設、土木施設その他の公共用又は公用に供する施設の整備に関する事業に要する経費

 暴風、豪雨、洪水等の災害により家屋の流失、損壊等の被害を受けた住民に対し、生活の立て直しに資するため区市町村が行う貸付け(以下「災害援護貸付」という。)に関する事業に要する経費

 既に貸付けを受けている長期貸付の借換えのために要する経費

(昭四九条例一一九・全改、昭五〇条例七五・昭六〇条例一〇・平三条例四・平一三条例二二・一部改正)

(貸付方法)

第七条 長期貸付の方法は、次に掲げるところによる。

 貸付利率 財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率の範囲内において東京都規則(以下「規則」という。)で定める利率とする。

 貸付期間 貸付金の交付の日から四十年以内とする。ただし、規則の定めるところにより、一年に限り延長することができる。

 据置期間 貸付金の交付の日から五年以内とする。ただし、規則の定めるところにより、一年に限り延長することができる。

 償還方法 元利均等年賦償還とする。

 延滞金 延滞元利金額につき、延滞日数に応じ、年十パーセントの割合で計算した額とする。

(昭四五条例二三・昭四五条例九一・昭四八条例一八・昭四九条例一二・昭四九条例一一九・昭五〇条例七五・昭五四条例五七・昭六〇条例一〇・昭六一条例一〇・昭六三条例一四・平四条例一三・平一三条例二二・平二七条例一三六・一部改正)

(貸付利息の減免)

第七条の二 知事は、災害援護貸付に関する事業その他規則で定める事業であつて、特に必要があると認めるものについては、規則で定めるところにより、長期貸付の貸付利息を減額し、又は免除することができる。

(昭五四条例五七・追加)

第三章 短期貸付

(昭五〇条例七五・改称)

(貸付けの対象)

第八条 短期貸付の対象は、区市町村の一般会計とする。

(昭五〇条例七五・全改)

(貸付方法)

第九条 短期貸付の方法は、次の各号に掲げるところによる。

 貸付利率 財政融資資金(地方短期資金)の貸付利率による。

 貸付期間 貸付金の交付の日から三箇月以内とする。ただし、規則の定めるところにより延長することができる。

 延滞金 延滞元利金額につき、延滞日数に応じ、年十パーセントの割合で計算した額とする。

(昭四五条例九一・昭四八条例一八・昭四九条例一二・昭五〇条例七五・昭五四条例五七・平一三条例二二・一部改正)

(貸付利息の減免)

第九条の二 知事は、災害その他やむを得ない理由のあるときは、規則で定めるところにより、短期貸付の貸付利息を減額し、又は免除することができる。

(昭五四条例五七・追加)

第四章 雑則

(繰上償還)

第十条 知事は、資金の貸付けを受けた区市町村が知事の定める貸付条件に従わなかつたときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた区市町村は、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(昭五〇条例七五・一部改正)

(委任)

第十一条 第七条第七条の二第九条及び第九条の二に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五四条例五七・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、公布の日から東京都規則で定める日までの間、第三条第一項中「十八億九百六十四万八千円」とあるのは「十五億九百六十四万八千円」と読み替えて適用するものとする。

(規則で定める日=昭和四五年三月二〇日)

2 この条例による改正前の東京都市町村振興基金条例によつて貸し付けた貸付金は、この条例によつて貸し付けた貸付金とみなす。

3 令和二年度から令和四年度までの間に限り、特別区に対する長期貸付の貸付利率は、第七条第一号の規定にかかわらず、零とする。

(令二条例五五・追加)

4 令和二年度に貸付決定を行う長期貸付のうち、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第一号)の施行の日以後に貸付決定を行うものについては、前項の規定は適用しない。

(令三条例一・追加)

(昭和四五年条例第二三号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都市町村振興基金条例により貸し付けた貸付金の償還については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第九一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一二号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一四号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一八号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都市町村振興基金条例により貸付けを受け、又は貸付けの決定を受けた貸付金の貸付利率については、改正後の第七条第一号又は第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一二号)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都市町村振興基金条例により貸付を受け、又は貸付の決定を受けた貸付金の貸付利率については、改正後の第七条第一号又は第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第七五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都市町村振興基金条例によつて貸し付けた貸付金は、この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例によつて貸し付けた貸付金とみなす。

3 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条の基金の額のうち、第一号の額及び第二号の額のうち五十五億円は市町村への貸付けに、並びに同条第二号の額のうち五億円は特別区への貸付けに運用するものとする。

(昭和五一年条例第一五号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、五億円は特別区へ、三百三億六千七百三十四万五千円は市町村への貸付けに、及び同条第二号に定める額のうち、四億五千万円は特別区へ、四十九億五千万円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(昭和五二年条例第七号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、九億七千二百二十万五千円は特別区への、三百七十二億五千四百十二万円は市町村への貸付けに、及び同条第二号に定める額のうち、四億五千万円は特別区への、四十九億五千万円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(昭和五三年条例第九号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、十四億一千二百九十八万六千円は特別区への、四百三十八億二千四百八万三千円は市町村への貸付けに、及び同条第二号に定める額のうち、四億五千万円は特別区への、四十九億五千万円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(昭和五四年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例(以下「新条例」という。)第七条の二の規定は、この条例の施行の際、既にこの条例による改正前の東京都区市町村振興基金条例により貸し付けた長期貸付についても、この条例の施行の日以降に到来する償還期日に係る分から適用する。

3 新条例第三条第一号に定める額のうち、十九億五千二百三十万一千円は特別区への、五百七億九千七百三十五万二千円は市町村への貸付けに、及び同条第二号に定める額のうち、四億五千万円は特別区への、四十九億五千万円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(昭和五五年条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、二十五億二千三百三十五万四千円は特別区への、五百七十二億一千八百七十八万五千円は市町村への貸付けに、及び同条第二号に定める額のうち、五億円は特別区への、二十三億円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(昭和五六年条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、三十一億七千四百六十四万二千円は特別区への、六百十五億五千百十七万二千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額のうち、五億円は特別区への、十六億五千三百万円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(昭和五七年条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、三十八億八千百四十四万円は特別区への、六百四十八億一千九百五万四千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額のうち、五億円は特別区への、十三億五千六百万円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(昭和五八年条例第五号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、四十六億四千三万六千円は特別区への、六百九十六億七百八十四万円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額のうち、三億五千七百万円は特別区への、十億七千百万円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(昭和五九年条例第八号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、五十三億一千九十七万三千円は特別区への、七百五十二億六千百三十八万円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額のうち、十億七千八百万円は特別区への、一億二千七百万円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(昭和六〇年条例第一〇号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、六十五億六千百九十八万一千円は特別区への、七百九十八億六千六百七十八万七千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(昭和六一年条例第一〇号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、八十億九千二百八十七万一千円は特別区への、八百五十一億六千六百十八万円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(昭和六二年条例第八号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、九十四億六千二百七十九万五千円は特別区への貸付けに、九百七億七百八十三万六千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(昭和六三年条例第一四号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、百十九億四千八百七十六万二千円は特別区への貸付けに、千二百六十四億四千四百四十二万二千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(平成元年条例第二五号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、百五十億六千三百十二万六千円は特別区への貸付けに、千三百二十二億七千八十九万三千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(平成二年条例第一五号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、百七十四億六千二百二十九万五千円は特別区への貸付けに、千三百八十九億二千五百三十一万一千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(平成三年条例第四号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、百八十三億八千九百二十一万四千円は特別区への貸付けに、千五百五十七億四千八百十四万二千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(平成四年条例第一三号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、二百億五千九百五十六万五千円は特別区への貸付けに、千七百六億一千八十六万三千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(平成五年条例第四号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、二百二十五億四千九百六十万六千円は特別区への貸付けに、千八百三十六億七千六百四十一万一千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(平成六年条例第九号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条第一号に定める額のうち、二百四十億二千七百六十五万二千円は特別区への貸付けに、千九百五十億八千九百六十九万六千円は市町村への貸付けに運用するものとし、同条第二号に定める額は、特別区への貸付けに運用するものとする。

(平成七年条例第一四号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百四十六億一千十五万円は特別区への貸付けに、二千四十七億一千九十三万二千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成八年条例第五号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百五十三億六千百四十九万八千円は特別区への貸付けに、二千百二十三億九千九百三十六万五千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成九年条例第七号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百二十七億七千百十八万円は特別区への貸付けに、二千百七十三億八千八百七十九万七千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一〇年条例第一六号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百四億五千二百五十六万一千円は特別区への貸付けに、二千二百八億五千九百一万七千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一一年条例第二〇号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、百九十六億六千百五十八万九千円は特別区への貸付けに、二千二百二十四億九千四百八十八万六千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一二年条例第一五号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百八十六億八千七百六万一千円は特別区への貸付けに、二千二百三十五億三千三百七十四万一千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一三年条例第二二号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、三百三十八億五千七百十四万六千円は特別区への貸付けに、二千二百四十二億五千九百二十三万六千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一四年条例第二五号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、三百八十五億七千二百四十二万二千円は特別区への貸付けに、二千二百三十九億八千八百十八万一千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一五年条例第一〇号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、四百六十七億七百七十八万三千円は特別区への貸付けに、二千二百四十八億八千八十五万一千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一六年条例第一一号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、五百十五億三千九百三十三万三千円は特別区への貸付けに、二千二百六十六億九千三百十五万一千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一七年条例第七号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、五百六十一億七千四百六十八万四千円は特別区への貸付けに、二千三百一億二千七百五十九万三千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一八年条例第八号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、六百億七千三百五十五万七千円は特別区への貸付けに、二千三百四十三億八千五百九十六万二千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成一九年条例第一二号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、四百九十六億六百四十万二千円は特別区への貸付けに、二千三百八十五億二千五百四十二万四千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成二〇年条例第一〇号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、三百十四億二千三百五十二万七千円は特別区への貸付けに、二千四百二十五億九百九十一万八千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成二一年条例第一〇号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、三百九億六千六百九十五万二千円は特別区への貸付けに、二千四百三十九億七百一万三千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平二二条例五・一部改正)

(平成二二年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一六号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百七十七億八千八百四万円は特別区への貸付けに、二千四百七十四億三百二十万四千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成二三年条例第一八号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百五十一億六千二百七万九千円は特別区への貸付けに、二千五百七億一千六百四十六万三千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成二四年条例第一六号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百二十五億七千百八十二万九千円は特別区への貸付けに、二千五百四十一億九千九百八十四万二千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成二五年条例第二八号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百九億五千二百六十五万二千円は特別区への貸付けに、二千五百七十五億三千四百三十一万三千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成二六年条例第二三号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、二百一億九百万七千円は特別区への貸付けに、二千六百七億一千一万円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成二七年条例第一四号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、百九十六億七千四百五十二万八千円は特別区への貸付けに、二千六百三十七億百七十六万四千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成二七年条例第一三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都区市町村振興基金条例の規定により貸付けを決定した長期貸付の貸付金の貸付期間については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一二号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、百九十四億七千六百八万七千円は特別区への貸付けに、二千六百六十五億一千九百八十九万四千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成二九年条例第一一号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、百九十二億五千百六十六万二千円は特別区への貸付けに、二千六百九十一億九百五十八万一千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成三〇年条例第一〇号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、百九十億六百五十三万四千円は特別区への貸付けに、二千七百十四億九千二百九十四万三千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(平成三一年条例第一二号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、百八十七億四千三百十万八千円は特別区への貸付けに、二千七百三十六億六千七百十四万二千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(令和二年条例第一六号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、百八十七億七千二百六十一万五千円は特別区への貸付けに、二千七百五十三億七百七十五万九千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(令和二年条例第五五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、三百八十七億七千二百六十一万五千円は特別区への貸付けに、二千七百五十三億七百七十五万九千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(令和三年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び次項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

2 前項ただし書に掲げる改正規定による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、三百八十七億八千六百十一万五千円は特別区への貸付けに、二千七百六十七億七千二百五十八万七千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

3 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の東京都区市町村振興基金条例の規定により貸し付け、又は貸付決定を行った長期貸付の貸付利率については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一五号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、三百八十七億九千五百三十三万一千円は特別区への貸付けに、二千七百八十一億五百二万二千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(令和五年条例第一八号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、三百七十五億五千七百五十九万六千円は特別区への貸付けに、二千七百九十三億三千六百四十四万七千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

(令和六年条例第一四号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都区市町村振興基金条例第三条に定める額のうち、三百五十三億六百九十万七千円は特別区への貸付けに、二千八百五億四千二百九十六万九千円は市町村への貸付けに運用するものとする。

東京都区市町村振興基金条例

昭和44年3月31日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第3節
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第23号
昭和45年7月11日 条例第91号
昭和46年3月17日 条例第12号
昭和46年12月27日 条例第145号
昭和47年3月31日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第18号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年10月16日 条例第119号
昭和49年12月20日 条例第129号
昭和50年7月23日 条例第75号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和52年3月30日 条例第7号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和54年7月27日 条例第57号
昭和55年3月28日 条例第13号
昭和56年3月30日 条例第12号
昭和57年3月30日 条例第12号
昭和58年3月22日 条例第5号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和60年3月30日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和62年3月20日 条例第8号
昭和63年3月31日 条例第14号
平成元年3月31日 条例第25号
平成2年3月31日 条例第15号
平成3年3月15日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第13号
平成5年3月31日 条例第4号
平成6年3月31日 条例第9号
平成7年3月16日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第16号
平成11年3月19日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第25号
平成15年3月14日 条例第10号
平成16年3月31日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第12号
平成20年3月31日 条例第10号
平成21年3月31日 条例第10号
平成22年3月16日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第16号
平成23年3月18日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第28号
平成26年3月31日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第14号
平成27年12月24日 条例第136号
平成28年3月31日 条例第12号
平成29年3月31日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第10号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第16号
令和2年4月30日 条例第55号
令和3年3月11日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第18号
令和6年3月29日 条例第14号