○昭和五十五年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金に係る貸付利率の特例に関する規則

昭和五六年七月一日

規則第一一七号

昭和五十五年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金に係る貸付利率の特例に関する規則を公布する。

昭和五十五年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金に係る貸付利率の特例に関する規則

昭和五十五年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金に係る東京都区市町村振興基金条例(昭和四十四年東京都条例第八号)第七条第一号に定める貸付利率は、東京都区市町村振興基金条例施行規則(昭和四十四年東京都規則第二十二号)第四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 貸付決定日以降昭和五十六年四月三十日までの間 貸付決定日における資金運用部地方資金(普通長期資金)の貸付利率

二 昭和五十六年五月一日以降償還完了日までの間 同月一日における資金運用部地方資金(普通長期資金)の貸付利率

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年三月二十六日から適用する。

昭和五十五年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金に係る貸付利率の特例に関する規則

昭和56年7月1日 規則第117号

(昭和56年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第3節
沿革情報
昭和56年7月1日 規則第117号