○昭和六十年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金の長期貸付に係る貸付利率の特例に関する規則
昭和六一年八月七日
規則第一六四号
昭和六十年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金の長期貸付に係る貸付利率の特例に関する規則を公布する。
昭和六十年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金の長期貸付に係る貸付利率の特例に関する規則
昭和六十年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金の長期貸付に係る東京都区市町村振興基金条例(昭和四十四年東京都条例第八号)第七条第一号に規定する東京都規則で定める利率は、東京都区市町村振興基金条例施行規則の一部を改正する規則(昭和六十一年東京都規則第二十二号)による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則(昭和四十四年東京都規則第二十二号)第四条第二項の規定にかかわらず、昭和六十一年三月三十一日における資金運用部地方資金(普通長期資金)の貸付利率によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年三月二十六日から適用する。