○東京都心身障害者扶養年金基金条例
昭和四四年三月三一日
条例第二五号
東京都心身障害者扶養年金基金条例を公布する。
東京都心身障害者扶養年金基金条例
(設置)
第一条 東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例(平成十八年東京都条例第百七十五号)附則第二条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例(昭和四十三年東京都条例第百十一号。以下「旧条例」という。)の規定に基づく年金等の給付等に要する費用の財源を確保するため、東京都心身障害者扶養年金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平一八条例一七七・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(平一八条例一七七・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、心身障害者に対する福祉事業のため必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、予算の範囲内において歳入に繰り入れ、又は金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都心身障害者扶養年金会計歳入歳出予算を計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第五条 基金は、旧条例の規定に基づく年金等の給付等のために処分することができる。
(平一八条例一七七・一部改正)
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一七七号)
この条例は、平成十九年三月一日から施行する。