○東京都財政調整基金条例

昭和五五年三月二八日

条例第二〇号

東京都財政調整基金条例を公布する。

東京都財政調整基金条例

(設置)

第一条 年度間の財源の調整を図り、東京都の財政の健全な運営に資するため、東京都財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。

(昭六三条例六・一部改正)

(積立て)

第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項及び第七条第一項の規定によるほか、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより算定した額(以下「積立所要額」という。)を下らない額を財政調整基金に積み立てるものとする。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十一条第一項の規定による予算(以下「当初予算」という。)に計上された都税の額が前年度の当初予算に計上された都税の額(次の表において「前年度予算額」という。)を上回る場合 当該上回る額を次の表の上欄に掲げる額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる下欄に掲げる率を順次適用して計算した額を合算した額

区分

上回る額が前年度予算額の三パーセントを超え五パーセントまでの額

〇・〇三

上回る額が前年度予算額の五パーセントを超え十パーセントまでの額

〇・一〇

上回る額が前年度予算額の十パーセントを超え二十パーセントまでの額

〇・一五

上回る額が前年度予算額の二十パーセントを超える額

〇・二〇

 当該年度において予算に計上された都税の額が当初予算に計上された都税の額(次の表において「当初予算額」という。)を上回る場合 当該上回る額を次の表の上欄に掲げる額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる下欄に掲げる率を順次適用して計算した額を合算した額

区分

上回る額が当初予算額の一パーセントまでの額

〇・一〇

上回る額が当初予算額の一パーセントを超え二パーセントまでの額

〇・二〇

上回る額が当初予算額の二パーセントを超え三パーセントまでの額

〇・三〇

上回る額が当初予算額の三パーセントを超える額

〇・四〇

2 前項に定めるほか、第一条に掲げる目的を達成するため必要な場合は、財政調整基金への積立てを行うことができる。

(昭六三条例六・平九条例一五・一部改正)

第三条 前条第一項第一号又は第二号の規定により財政調整基金への積立てを行う必要がある場合において、次の各号の一に該当するときは、積立所要額の全部又は一部を財政調整基金に積み立てないことができる。

 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足することが明らかであるとき。

 積立所要額の全部又は一部を他の基金に積み立てることが必要であると知事が認めるとき。

(昭六三条例六・全改)

(積立額)

第四条 財政調整基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(昭六三条例六・一部改正)

(運用益金の処理)

第五条 財政調整基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して財政調整基金に繰り入れるものとする。

(昭六三条例六・一部改正)

(財政調整基金の処分)

第六条 財政調整基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(昭六一条例六・昭六三条例六・一部改正)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の規定は、昭和五十六年度における基金への積立てから適用する。

(昭和六一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第一五号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 平成九年度及び平成十年度における東京都財政調整基金への積立てにおいては、この条例による改正後の東京都財政調整基金条例第二条第一項第一号の規定にかかわらず、同号に規定する都税の額には、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第三号に掲げる地方消費税は算入しないものとする。

東京都財政調整基金条例

昭和55年3月28日 条例第20号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第3節
沿革情報
昭和55年3月28日 条例第20号
昭和61年3月19日 条例第6号
昭和63年3月19日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第15号