○東京都財政調整基金条例
昭和五五年三月二八日
条例第二〇号
東京都財政調整基金条例を公布する。
東京都財政調整基金条例
東京都財政調整基金条例(昭和三十九年東京都条例第二十四号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 年度間の財源の調整を図り、東京都の財政の健全な運営に資するため、東京都財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。
(昭六三条例六・一部改正)
区分 | 率 |
上回る額が前年度予算額の三パーセントを超え五パーセントまでの額 | 〇・〇三 |
上回る額が前年度予算額の五パーセントを超え十パーセントまでの額 | 〇・一〇 |
上回る額が前年度予算額の十パーセントを超え二十パーセントまでの額 | 〇・一五 |
上回る額が前年度予算額の二十パーセントを超える額 | 〇・二〇 |
区分 | 率 |
上回る額が当初予算額の一パーセントまでの額 | 〇・一〇 |
上回る額が当初予算額の一パーセントを超え二パーセントまでの額 | 〇・二〇 |
上回る額が当初予算額の二パーセントを超え三パーセントまでの額 | 〇・三〇 |
上回る額が当初予算額の三パーセントを超える額 | 〇・四〇 |
(昭六三条例六・平九条例一五・一部改正)
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足することが明らかであるとき。
二 積立所要額の全部又は一部を他の基金に積み立てることが必要であると知事が認めるとき。
(昭六三条例六・全改)
(積立額)
第四条 財政調整基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(昭六三条例六・一部改正)
(運用益金の処理)
第五条 財政調整基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して財政調整基金に繰り入れるものとする。
(昭六三条例六・一部改正)
(財政調整基金の処分)
第六条 財政調整基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
二 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
三 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
四 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(昭六一条例六・昭六三条例六・一部改正)
附則
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の規定は、昭和五十六年度における基金への積立てから適用する。
附則(昭和六一年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第一五号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 平成九年度及び平成十年度における東京都財政調整基金への積立てにおいては、この条例による改正後の東京都財政調整基金条例第二条第一項第一号の規定にかかわらず、同号に規定する都税の額には、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第三号に掲げる地方消費税は算入しないものとする。