○東京都用品調達基金条例

平成六年三月三一日

条例第一八号

東京都用品調達基金条例を公布する。

東京都用品調達基金条例

(設置)

第一条 用品の集中購買を実施することにより、用品の購買、管理及び供給に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、東京都用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、一億円とする。

(平一二条例二四・平一五条例一五・一部改正)

(基金の過不足額の整理)

第三条 基金に過不足額が生じたときは、その過不足額は東京都一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

東京都用品調達基金条例

平成6年3月31日 条例第18号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第3節
沿革情報
平成6年3月31日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第24号
平成15年3月14日 条例第15号