○東京都社会資本等整備基金条例

平成九年三月三一日

条例第一四号

東京都社会資本等整備基金条例を公布する。

東京都社会資本等整備基金条例

(設置)

第一条 都市交通基盤整備、社会福祉基盤整備その他社会資本等の整備に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、東京都社会資本等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 基金は第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(東京都シティ・ホール等建設基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 東京都シティ・ホール等建設基金条例(昭和五十九年東京都条例第十六号)

 東京都福祉施設整備基金条例(昭和六十一年東京都条例第十九号)

 東京都多摩振興整備基金条例(平成元年東京都条例第二十六号)

 東京都住宅整備基金条例(平成元年東京都条例第六十号)

 東京都都市交通基盤整備基金条例(平成六年東京都条例第二十号)

(基金の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、東京都シティ・ホール等建設基金、東京都福祉施設整備基金、東京都多摩振興整備基金、東京都住宅整備基金及び東京都都市交通基盤整備基金に属していた債権及び債務は、この条例による基金に属する債権及び債務とする。

4 平成三十年三月三十一日における東京地下鉄株式会社からの株式配当金及び当該株式配当金に係る利子については、東京都鉄道新線建設等準備基金条例(平成三十年東京都条例第十九号)の施行の日以後は、当該条例に基づく基金に属するものとする。

(平三〇条例一四・追加)

(平成三〇年条例第一四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

東京都社会資本等整備基金条例

平成9年3月31日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)