○土地収用法関係手数料等に関する条例

平成一二年三月三一日

条例第六九号

土地収用法関係手数料等に関する条例を公布する。

土地収用法関係手数料等に関する条例

(通則)

第一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)及び所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号。以下「所有者不明土地法」という。)に基づく事務に係る手数料並びに土地収用法に基づく事業認定等の告示の方法に関しては、この条例の定めるところによる。

(平三一条例一六・一部改正)

(手数料の徴収)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、土地収用法及び所有者不明土地法に基づく事務に関する手数料を徴収する。

2 手数料を徴収する事務及びその手数料の額は別表に定めるところによるものとし、その徴収時期は申請のときとする。ただし、申請のときに損失補償の見積額が確定していない場合においては、知事の承認を得て、手数料の一部について後納することができる。

(平三一条例一六・一部改正)

(手数料の免除)

第三条 前条に規定する手数料は、国若しくは東京都(法令の規定により国の行政機関又は東京都とみなすものを含む。)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている者若しくはこれに準ずる生活困難者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定による支援給付を受けている者から申請があるときは、これを免除することができる。

(平二〇条例八四・平二六条例一〇二・一部改正)

(手数料の不還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。

(過料)

第五条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(告示の方法)

第六条 土地収用法第二十六条第一項、第三十条第二項及び第三十四条の三の規定によって知事が行う事業認定の告示、事業の廃止又は変更の告示及び手続開始の告示は、東京都公報に登載して行う。

(平三一条例一六・一部改正)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、別表に掲げる事務に係る申請の手続で、この条例の施行の日以後に徴収時期に達するものについて適用する。

(平成一四年条例第一二一号)

この条例は、平成十四年七月十日から施行する。

(平成二〇年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一〇二号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成三〇年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第一六号)

この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一四条例一二一・平三〇条例九四・平三一条例一六・一部改正)

第一 土地収用法に基づく事務

事務

一 土地収用法第十五条の二の規定に基づくあつせんの申請に対する事務

九万三千円

二 土地収用法第十五条の七の規定に基づく仲裁の申請に対する事務

十二万六千円

三 土地収用法第十八条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業認定の申請に対する事務

十五万八千円

四 土地収用法第三十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用又は使用の裁決の申請に対する事務

(一) 損失補償の見積額が十万円以下の場合 五万六千四百円

(二) 損失補償の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた額

(三) 損失補償の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた額

(四) 損失補償の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた額

(五) 損失補償の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた額

(六) 損失補償の見積額が一億円を超える場合 七十五万円

五 土地収用法第九十四条第二項(同法第百二十四条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく損失補償の裁決の申請に対する事務

(一) 損失補償の見積額が五千円以下の場合 三千円

(二) 損失補償の見積額が五千円を超え五万円以下の場合 三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた額

(三) 損失補償の見積額が五万円を超え十万円以下の場合 二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた額

(四) 損失補償の見積額が十万円を超える場合 損失補償の見積額に応じた四の項(二)から(六)までに掲げる額

六 土地収用法第百十六条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用委員会の協議の確認の申請に対する事務

二万六千円

七 他の法律の規定(八の項に掲げるものを除く。)に基づく収用委員会の裁決の申請に対する事務

損失補償の見積額に応じた五の項に掲げる額

八 次に掲げる法律の規定に基づく収用委員会の裁決の申請に対する事務

(一) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十五条において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する都市計画法第二十八条第三項

(二) 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項

(三) 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)

(四) 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項

(五) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第一項

損失補償の見積額に応じた五の項に掲げる額の二分の一の額

備考

一 同一の起業者(土地収用法第八条第一項に規定する者をいう。)が行う同一の事業に関して、同法第二条又は同法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によって行う場合又は同法第九十四条第二項の規定によって損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。

二 土地収用法第四十四条の特例により同法第四十条第一項第二号ホの損失補償の見積りを省略して裁決を申請する場合は、裁決申請時に四の項(一)に掲げる額を納付し、同法第四十四条第二項による添付書類の補充によって手数料の額が確定した時点で、当該手数料の額から納付済の額を減じた額を納付する。

第二 所有者不明土地法に基づく事務

事務

一 所有者不明土地法第二十七条第一項又は第三十七条第一項の規定に基づく裁定の申請に対する事務

(一) 損失補償の見積額が十万円以下の場合 二万七千円

(二) 損失補償の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 二万七千円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた額

(三) 損失補償の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 七万五千六百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた額

(四) 損失補償の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 二十一万一千六百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた額

(五) 損失補償の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 二十六万四千百円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた額

(六) 損失補償の見積額が一億円を超える場合 三十六万百円

土地収用法関係手数料等に関する条例

平成12年3月31日 条例第69号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第3編 務/第10章 土地収用
沿革情報
平成12年3月31日 条例第69号
平成14年7月3日 条例第121号
平成20年7月2日 条例第84号
平成26年7月2日 条例第102号
平成30年10月15日 条例第94号
平成31年3月29日 条例第16号