○東京都収用委員会規程

昭和四四年一二月一日

収用委員会告示第一号

東京都収用委員会運営規程(昭和二十九年東京都収用委員会告示第一号)の全部を次のように改正する。

東京都収用委員会規程

(目的)

第一条 この規程は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第五十九条の規定に基づき、東京都収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び会長代理の選挙)

第二条 会長及び会長に事故があるとき、その職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の選挙は、無記名投票で行ない、最多数の票を得た者を当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の投票及びくじにかえ、指名推せんの方法を用いることができる。

(会長及び会長代理の任期)

第三条 会長及び会長代理の任期は、委員の任期とする。

(委員及び予備委員の議席)

第四条 委員の議席は、あらかじめ会長が定める。

2 法第六十一条第二項の規定に基づき臨時に補充された予備委員の議席は、除斥された委員の議席とする。

(会議の招集)

第五条 会長は、会議を招集し、又は審理を開始しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題又は審理する事項を委員(法第六十一条第二項の規定に基づき臨時に補充された予備委員があるときは、これを含む。以下同じ。)に通知しなければならない。

(委員の欠席の届出)

第六条 委員は、病気その他の理由によつて会議又は審理に出席することができないときは、会議又は審理の開会日時前にその旨を会長に届け出なければならない。

(指名委員の指名)

第七条 法第六十条の二第一項の規定により審理又は調査に関する事務の一部を委任する委員(以下「指名委員」という。)の指名及び委任する事務の範囲については、委員会の決定による。

(平一三収委告示一・追加)

(指名委員が複数の場合の事務の処理)

第八条 同一の事務につき、複数の指名委員が指名された場合における当該事務の処理は、当該指名委員が共同して行うものとする。ただし、審理の指揮については当該指名委員の合議により指定された指名委員が行う。

(平一三収委告示一・追加)

(指名委員の報告等)

第九条 指名委員は、委任を受けた事務の処理状況につき、会議において報告しなければならない。

2 指名委員は、必要があると認めるときは、委任を受けた事務の処理につき、会議において意見を求めることができる。

(平一三収委告示一・追加)

(審理の運営)

第十条 審理の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令四収委告示四・全改)

(議事録)

第十一条 会議を開き、又は審理を行なつたときは、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 会議場所

 出席委員の氏名

 議題及び議事の概要

3 前二項の規定により作成した議事録には、会長及び出席委員一名(指名委員による審理の議事録にあつては、当該指名委員)が署名しなければならない。

(昭六〇収委告示三・旧第九条繰下・一部改正、平一三収委告示一・旧第十条繰下・一部改正、令三収委告示一・一部改正、令四収委告示四・旧第十三条繰上)

(会長の専決事項)

第十二条 会長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

 法第四十一条の規定による裁決申請書及び添付書類の欠陥の補正並びに補正しない場合の却下

 法第四十七条の三第五項の規定による同条第一項に規定する書類の欠陥の補正

 法第九十四条第四項の規定による裁決申請書の欠陥の補正及び補正しない場合の却下

 法第百十七条の規定による確認申請書の欠陥の補正及び補正しない場合の却下

(昭六〇収委告示三・旧第十条繰下、平一三収委告示一・旧第十一条繰下、令四収委告示四・旧第十四条繰上)

(委員会の事務を整理する職員)

第十三条 委員会の事務を整理する職員(以下「職員」という。)は、別に定めるところにより、委員会の権限に属する事務の一部を処理することができる。

2 職員は、会議及び審理に出席し、会長又は指名委員の許可を受けて事案について説明し、又は意見を述べることができる。

(昭六〇収委告示三・旧第十一条繰下、平一三収委告示一・旧第十二条繰下・一部改正、令四収委告示四・旧第十五条繰上)

(告示等の方法)

第十四条 委員会の告示及び公告は、東京都公報に登載して行なうものとする。

(平一三収委告示一・旧第十三条繰下、令四収委告示四・旧第十六条繰上)

(平成一三年収委告示第一号)

東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)の公布の日前に開催された会議又は審理の議事録については、この告示による改正前の東京都収用委員会規程第十条第四項の規定は、この告示の施行の日以後も、なおその効力を有する。

東京都収用委員会規程

昭和44年12月1日 収用委員会告示第1号

(令和4年11月25日施行)