○東京都収用委員会事務局の設置に関する規則
昭和四四年四月一日
規則第五〇号
東京都収用委員会事務局の設置に関する規則を公布する。
東京都収用委員会事務局の設置に関する規則
(事務局の設置及び名称)
第一条 東京都収用委員会に、委員会の事務を整理するため、事務局を置く。
2 事務局は、東京都収用委員会事務局と称する。
(事務局の組織)
第二条 事務局の組織は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○東京都収用委員会事務局の設置に関する規則
昭和四四年四月一日
規則第五〇号
東京都収用委員会事務局の設置に関する規則を公布する。
東京都収用委員会事務局の設置に関する規則
(事務局の設置及び名称)
第一条 東京都収用委員会に、委員会の事務を整理するため、事務局を置く。
2 事務局は、東京都収用委員会事務局と称する。
(事務局の組織)
第二条 事務局の組織は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和44年4月1日 規則第50号
(昭和44年4月1日施行)
◆ | 昭和44年4月1日 | 規則第50号 |