○東京都収用委員会事務局の設置に関する規則

昭和四四年四月一日

規則第五〇号

東京都収用委員会事務局の設置に関する規則を公布する。

東京都収用委員会事務局の設置に関する規則

(事務局の設置及び名称)

第一条 東京都収用委員会に、委員会の事務を整理するため、事務局を置く。

2 事務局は、東京都収用委員会事務局と称する。

(事務局の組織)

第二条 事務局の組織は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東京都収用委員会事務局の設置に関する規則

昭和44年4月1日 規則第50号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第10章 土地収用
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第50号