○東京都収用委員会事案決定規程
平成九年一二月二二日
収用委員会訓令第一号
東京都収用委員会事案決定規程(昭和四十四年東京都訓令甲第一号)の全部を次のように改正する。
東京都収用委員会事案決定規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都収用委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分と決定手続とを定めることにより、事務執行における権限と責任との所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
一 審議 東京都文書管理規則(平成十一年東京都規則第二百三十七号。以下「文書管理規則」という。)第二条に規定する審議をいう。
二 審査 文書管理規則第二条に規定する審査をいう。
三 協議 文書管理規則第二条に規定する協議をいう。
(平一二収委訓令一・一部改正)
(事案決定の原則)
第三条 事案の決定は、別に定めるものを除くほか、当該決定の結果の重大性に応じ、委員会又は事務局長、課長(担当課長を含む。以下同じ。)若しくは課長代理が行うものとする。
(平一四収委訓令一・平二二収委訓令一・平二七収委訓令一・一部改正)
(平一四収委訓令一・平二七収委訓令一・一部改正)
事務局長 | 事務局長があらかじめ指定する課長 |
課長 | 課長があらかじめ指定する課長代理 |
2 前条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。
(平一四収委訓令一・平二〇収委訓令一・平二七収委訓令一・一部改正)
事務局長が決定する事案 | 主管に係る課長 |
課長が決定する事案 | 主管に係る課長代理 |
事務局長が決定する事案 | 文書主任及び文書取扱主任 |
課長が決定する事案 | 文書取扱主任(総務課にあっては、文書主任) |
事務局長が決定する事案 | 課長 |
課長が決定する事案 | 課長代理(当該事案により受ける直接の影響が課全般に及ぶ場合は課長) |
4 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。
(平一四収委訓令一・平二二収委訓令一・平二七収委訓令一・一部改正)
課長 | 課長があらかじめ指定する課長代理 |
課長代理 | 課長 |
文書主任 | 総務課長があらかじめ指定する者 |
文書取扱主任 | 審理課長があらかじめ指定する者 |
(平一四収委訓令一・平二〇収委訓令一・平二二収委訓令一・平二七収委訓令一・一部改正)
(審議又は協議の補助)
第八条 審議又は協議を行う者は、第六条の規定により自己の審議又は協議の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に審議又は協議の補助を行わせることができる。
附則(平成二二年収委訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年収委訓令第一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年収委訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和五年収委訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平二七収委訓令一・全改、平二七収委訓令二・令五収委訓令一・一部改正)
委員会 | 事務局長 | 課長 | 課長代理 |
| 一 事件を担当する課長を決定すること。 二 裁決(裁決方針を含む。)会議の議事録の調製に関すること。 | 一 事件の担当者を決定すること。 二 裁決申請書等(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第四十七条の三第一項の書類及び確認申請書を含む。)の写しを送付すること。 三 裁決の申請及び明渡裁決の申立てがあった旨を通知すること。 四 公示送達及び公示による通知をすること。 五 意見書の写しを送付すること。 | 一 事件概要を作成すること。 二 会議の議事録を調製すること。 |
一 裁決手続開始の決定に関すること。 |
| 六 裁決手続開始決定書案を作成すること。 七 裁決手続開始決定の公告を依頼すること。 八 裁決手続開始決定の通知に関すること。 九 裁決手続開始の登記を嘱託すること。 十 差押えがある場合の配当機関への通知に関すること。 十一 裁決手続開始決定の取消決定書案を作成すること。 十二 裁決手続開始の登記の抹消登記を嘱託すること。 十三 出頭命令案を作成すること。 | 三 事情聴取報告書を作成すること。 |
二 審理に関すること。 |
| 十四 審理開始の通知及び出頭命令を発送すること。 十五 意見書及び資料の提出命令案を作成すること。 十六 意見書及び資料の提出命令を発送すること。 十七 現地調査に関すること。 | 四 傍聴券を交付すること。 五 評価依頼書を作成すること。 六 法第六十五条第三項に規定する身分を示す証票に関すること。 |
三 鑑定人及び参考人の選定に関すること。 | 三 鑑定人の選定の事務に関すること。 | 十八 鑑定命令を発送すること。 十九 評価報告書を作成すること。 |
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四 裁決に関すること。 | 四 裁決方針案を作成すること。 五 裁決書(和解調書並びに確認書及び確認拒否書を含む。以下同じ。)案を作成すること。 | 二十 裁決書の正本を送達すること。 二十一 裁決書の謄本を交付すること。 |
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五 審査請求及び訴訟に関すること。 | 六 弁明書案を作成すること。 七 訴訟に関すること。 | 二十二 弁明書を発送すること。 二十三 訴訟遂行依頼文を発送すること。 二十四 代理人指定書を提出すること。 二十五 訴訟参加に関する意見書を提出すること。 二十六 嘱託文書を送付すること。 |
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六 重要な情報公開に関すること(委員会の指定する事案に限る。)。 | 八 重要な情報公開に関すること(委員会の指定する事案を除く。)。 | 二十七 情報公開に関すること(重要なものを除く。)。 |
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七 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(委員会の指定する事案に限る。)。 | 九 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(委員会の指定する事案を除く。)。 | 二十八 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(重要なものを除く。)。 |
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