○東京都収用委員会公印規程
昭和六〇年四月一日
収用委員会告示第二号
東京都収用委員会公印規程を次のように定める。
東京都収用委員会公印規程
(通則)
第一条 東京都収用委員会の公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(令三収委告示二・一部改正)
(昭六三収委告示一・令三収委告示二・一部改正)
(公印の調製者)
第三条 公印の新調及び改刻は、東京都収用委員会事務局長(以下「事務局長」という。)がこれを行う。
第四条 事務局長は、公印を改刻等のため使用しなくなつたときは、特に保存する必要があるものを除き、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(令三収委告示二・全改)
(公印台帳)
第五条 東京都収用委員会事務局総務課長は、公印の新調、改刻又は廃棄の都度、別記第一号様式による公印台帳に必要な事項を記載しなければならない。
(令三収委告示二・一部改正)
(公印の事故届等)
第六条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、別記第二号様式による公印事故届により事務局長に届け出なければならない。
(昭六三収委告示一・旧第七条繰上・一部改正、令三収委告示二・一部改正)
(公印取扱主任の命免)
第七条 公印管理者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、公印管理者が自己の指揮監督する職員のうちから指名する。
(昭六三収委告示一・旧第八条繰上、令三収委告示二・一部改正)
(公印管理者等の任務)
第八条 公印管理者は、事務局長の命を受けて公印に関する事務をつかさどる。
2 主任は、公印管理者の命を受けて公印に関する事務に従事する。
3 公印管理者又は主任が不在であるときは、公印管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(昭六三収委告示一・旧第九条繰上、令三収委告示二・一部改正)
(公印の管理)
第九条 公印管理者は、公印を常に公印箱に収納することのほか、盗難、紛失及び不適正な使用を防止するために必要な措置を講じるとともに、勤務時間外にあつては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。
(昭六三収委告示一・旧第十条繰上・一部改正、令三収委告示二・一部改正)
(公印押印上の注意)
第十条 公印の押印を求めようとする者は、別記第三号様式による公印使用簿に必要な事項を記入し、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書(電子決定方式により決定済みの起案文書にあつては、当該起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して記録した紙のことをいう。以下同じ。)を添え、公印管理者又は主任の照合(以下「公印照合」という。)を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公印管理者又は主任が特に必要と認める場合には、決定済みの起案文書の添付に代えて、文書総合管理システムにより公印照合を受けることができる。この場合においては、公印使用簿への記入を要しないものとする。
4 前項の規定により公印を押印したときは、公印管理者又は主任は、決定済みの起案文書の公印照合・押印欄に署名し、若しくは押印し、又はその旨を文書総合管理システムに記録しなければならない。
5 勤務時間外にあつては、公印の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(昭六三収委告示一・旧第十一条繰上・一部改正、平一五収委告示一・平二三収委告示一・令三収委告示二・一部改正)
(公印の事前押印)
第十一条 定例的かつ定型的な文書等で、公印管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、公印照合を行う前に当該文書等に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。
2 文書等の保管責任者(当該文書等に係る主務課長とする。以下同じ。)は、事前押印を求めようとするときは、あらかじめ別記第四号様式による公印事前押印・刷り込み申請書を公印管理者に提出しなければならない。
3 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等を施錠できる書庫等において適切に管理するとともに、別記第五号様式による公印事前押印・刷り込み文書等処理簿により、常に事前押印した文書等の使用状況を明らかにし、公印管理者から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。
4 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなつたときは、事前押印をした文書等を速やかに公印管理者に引き渡さなければならない。
5 公印管理者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。
(平八収委告示二・追加、令三収委告示二・一部改正)
(公印の印影の刷り込み)
第十二条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影の刷り込みについては、前二項に定めるもののほか、事務局長が別に定めるところによる。
(平八収委告示二・追加、令三収委告示二・一部改正)
附則(昭和六三年収委告示第一号)
この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都収用委員会公印規程の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成一五年収委告示第一号)
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年収委告示第二号)
この告示は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二三年収委告示第一号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和元年収委告示第一号)
1 この告示は、令和元年七月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都収用委員会公印規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年収委告示第三号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都収用委員会公印規程別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年収委告示第二号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都収用委員会公印規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第二条関係)
(昭六三収委告示一・平二収委告示一・平一三収委告示二・平一四収委告示一・平二二収委告示二・平二三収委告示一・令三収委告示二・一部改正)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印管理者 |
一 東京都収用委員会印 | 1 | てん書 | 方四五ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
二 東京都収用委員会会長之印 | 2 | 同 | 方三〇ミリメートル | 同 | 同 |
三 東京都収用委員会会長代理之印 | 3 | 同 | 方三〇ミリメートル | 同 | 同 |
三の二 東京都収用委員会指名委員之印 | 3の2 | 同 | 方三〇ミリメートル | 同 | 同 |
四 東京都収用委員会事務局印 | 4 | 同 | 方三九ミリメートル | 同 | 同 |
五 東京都収用委員会事務局長印 | 5 | 同 | 方二七ミリメートル | 同 | 同 |
六 削除 |
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七 東京都収用委員会事務局課印 | 7 | てん書 | 方三〇ミリメートル | 課の一般文書用 | 総務課長及び審理課長 |
八 東京都収用委員会事務局課長(担当課長)印 | 8 | 同 | 方二三ミリメートル | 課長及び担当課長の一般文書用 | 上記の課長及び担当課長 |
九 東京都収用委員会契印 | 9 | 同 | 長径三〇ミリメートル 短径一三ミリメートル (変楕円形) | 一般文書契印用 | 総務課長 |
十 東京都収用委員会割印 | 10 | 同 | 長径二六ミリメートル 短径一三ミリメートル (変楕円形) | 一般文書割印用 | 同 |
別表第二(第二条関係)
(平二収委告示一・平一三収委告示二・平一四収委告示一・平二二収委告示二・一部改正)
1 | 2 | 3 | 3の2 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
削除 | ||||
10 |
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別記
(昭63収委告示1・全改、令元収委告示1・令3収委告示2・一部改正)
(昭63収委告示1・全改、平8収委告示1・令元収委告示1・令3収委告示2・一部改正)
(昭63収委告示1・全改、平8収委告示1・平22収委告示2・令元収委告示1・令3収委告示2・一部改正)
(平8収委告示2・追加、令元収委告示1・令3収委告示2・一部改正)
(平8収委告示2・追加、令元収委告示1・令2収委告示3・令3収委告示2・一部改正)