○東京都社会福祉審議会条例
平成一二年三月三一日
条例第三二号
東京都社会福祉審議会条例を公布する。
東京都社会福祉審議会条例
(設置)
第一条 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、知事の附属機関として、東京都社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項の規定に基づく社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関とする。
(平一二条例一八一・平一三条例八七・一部改正)
(委任)
第二条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に社会福祉事業法第六条第二項の規定に基づき設置されていた東京都社会福祉審議会は、この条例に基づく審議会となり、同一性をもって存続する。
附則(平成一二年条例第一八一号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行する。