○社会福祉法施行細則

昭和二七年一月二四日

規則第九号

〔社会福祉事業法施行細則〕を次のように定める。

社会福祉法施行細則

(平一三規則三八・改称)

(目的)

第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)の施行については、法令に別段の定めがあるもののほか、この細則の定めるところによる。

(平一三規則三八・一部改正)

(第一種社会福祉事業経営の届出)

第二条 法第六十二条第一項の規定による第一種社会福祉事業経営の届出は、別記第一号様式によらなければならない。

(平一三規則三八・一部改正)

(第一種社会福祉事業経営の許可申請)

第三条 法第六十二条第二項の規定による第一種社会福祉事業の経営許可申請は、別記第二号様式によらなければならない。

(平一三規則三八・一部改正)

(施設を必要としない第一種社会福祉事業経営の届出)

第四条 法第六十七条第一項の規定による施設を必要としない第一種社会福祉事業経営の届出は、別記第三号様式によらなければならない。

(平一三規則三八・一部改正)

(施設を必要としない第一種社会福祉事業経営の許可申請)

第五条 法第六十七条第二項の規定による施設を必要としない第一種社会福祉事業経営の許可申請は、別記第四号様式によらなければならない。

(平一三規則三八・一部改正)

(社会福祉住居施設を設置する第二種社会福祉事業の開始の届出)

第六条 法第六十八条の二の規定による住居の用に供するための施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置する第二種社会福祉事業の開始の届出は、別記第五号様式によらなければならない。

(令二規則二四・追加)

(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業経営の届出)

第七条 法第六十九条第一項の規定による住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業経営の届出は、別記第六号様式によらなければならない。

(平一三規則三八・一部改正、令二規則二四・旧第六条繰下・一部改正)

(社会福祉事業の変更又は廃止の届出)

第八条 法第六十三条第一項、法第六十四条、法第六十八条又は法第六十九条第二項の規定による社会福祉事業の変更又は廃止の届出は、別記第七号様式によらなければならない。

2 法第六十八条の三の規定による社会福祉住居施設を設置する第二種社会福祉事業の変更の届出は、別記第八号様式又は第九号様式によらなければならない。

3 法第六十八条の四の規定による社会福祉住居施設を設置する第二種社会福祉事業の廃止の届出は、別記第十号様式によらなければならない。

(平一三規則三八・一部改正、令二規則二四・旧第七条繰下・一部改正)

(社会福祉事業の変更許可申請)

第九条 法第六十三条第二項の規定による社会福祉事業の変更の許可申請は、別記第十一号様式によらなければならない。

(平一三規則三八・一部改正、令二規則二四・旧第八条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この細則施行の際現に社会事業法の定めるところにより届出をして社会事業を経営している者は、昭和二十七年五月三十一日までは、その事業又は施設につき、この細則により許可を受け、又は届出をしたものとみなす。

(社会事業法施行細則の廃止)

3 社会事業法施行細則(昭和十三年九月東京府令第四十一号)は、廃止する。

(昭和二七年規則第一九〇号)

この規則は、昭和二十八年一月一日から施行する。

(昭和四一年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二四号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の社会福祉法施行細則別記第五号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の社会福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令二規則二四・一部改正)

第一号様式 第一種社会福祉事業開始届

第二号様式 第一種社会福祉事業経営許可申請書

第三号様式 施設を必要としない第一種社会福祉事業開始届

第四号様式 施設を必要としない第一種社会福祉事業経営許可申請書

第五号様式 第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所)開始届

第六号様式 住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業開始届

第七号様式 社会福祉事業変更(廃止)届

第八号様式 第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所)変更届

第九号様式 第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所)変更届(休止・再開)

第十号様式 第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所)廃止届

第十一号様式 社会福祉事業変更許可申請書

(平13規則38・全改、令元規則30・令3規則146・一部改正)

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(平13規則38・全改、令元規則30・令3規則146・一部改正)

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(平13規則38・全改、令元規則30・令3規則146・一部改正)

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(平13規則38・全改、令元規則30・令3規則146・一部改正)

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(令2規則24・追加、令3規則146・一部改正)

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(平13規則38・全改、令元規則30・一部改正、令2規則24・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則146・一部改正)

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(平13規則38・全改、令元規則30・一部改正、令2規則24・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則146・一部改正)

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(令2規則24・追加、令3規則146・一部改正)

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(令2規則24・追加、令3規則146・一部改正)

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(令2規則24・追加、令3規則146・一部改正)

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(平13規則38・全改、令元規則30・一部改正、令2規則24・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則146・一部改正)

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社会福祉法施行細則

昭和27年1月24日 規則第9号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 祉/第1章
沿革情報
昭和27年1月24日 規則第9号
昭和27年12月27日 規則第190号
昭和41年4月1日 規則第62号
平成13年3月15日 規則第38号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月26日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第146号