○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和三六年四月一日
条例第四六号
社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例を公布する。
社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
(通則)
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する資金の助成の手続に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平一二条例一八一・一部改正)
(申請の手続)
第二条 法人が助成を申請しようとするときは、申請書に次の書類をそえて知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 別に国または他の地方公共団体から助成を受け、または受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類
四 財産目録
五 貸借対照表または収支計算書
(決定の通知)
第三条 知事は助成を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。
(申請の取下げ)
第四条 助成を申請した法人は、前条の決定に不服があるときは、知事の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
(金銭消費貸借契約書の提出)
第五条 資金の貸付の決定通知を受けた法人は、知事が定める金銭消費貸借契約書により、資金の貸付契約を締結しなければならない。
2 前項の契約書は、公正証書とする。
3 知事は、必要があると認めたときは、前二項の規定によらないで貸付契約を締結することができる。
(計画の変更等)
第六条 補助金または貸付金の交付を受けた法人が、助成の対象たる事業の計画を変更し、または廃止しようとするときは、あらかじめ、承認申請書に知事の定める書類をそえて知事に提出しなければならない。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一八一号)抄
この条例は、公布の日から施行する。