○特別区に対する事務事業の移管に伴う債権の譲与に関する条例

昭和四〇年三月三一日

条例第二一号

特別区に対する事務事業の移管に伴う債権の譲与に関する条例を公布する。

特別区に対する事務事業の移管に伴う債権の譲与に関する条例

第一条 都は、特別区に対する事務事業の移管に伴い、その円滑な運営を図るため必要があるときは、次の表の上欄に掲げる債権を、当該下欄に掲げる特別区に無償で譲渡することができる。

債権の種別

譲与の相手方

東京都の福祉地区及び福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する条例(昭和四十年三月東京都条例第二十号)による改正前の東京都の福祉地区及び福祉に関する事務所設置条例(昭和二十六年九月東京都条例第百十号)別表に定める福祉に関する事務所のうち特別区の区域内に存するもの(以下「福祉事務所」という。)の長が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下この項において「法」という。)に定めるところにより行つた保護の決定(以下この項において「保護の決定」という。)に係る法第六十三条の規定による返還金債権、法第七十二条第二項の規定により繰替支弁した費用の返還金債権、法第七十七条第一項または第七十八条の規定による徴収金債権及び保護の変更、停止または廃止に伴う返還金債権

その長が保護の決定を行つた各福祉事務所の所管区域をその区域内に包括する特別区

知事が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この項及び次項において「法」という。)に定めるところにより昭和四十年三月三十一日までに行つた特別区の区域内に存する母子寮(以下この項において「母子寮」という。)への入所の措置(以下この項において「措置」という。)に係る法第五十六条第一項の規定による徴収金債権

債権発生の原因である措置により被保護者が入所した母子寮の所在地をその区域内に包括する特別区

福祉事務所の長が、法に定めるところにより行つた保育所への入所の措置(以下この項において「措置」という。)に係る法第五十六条第一項の規定による徴収金債権

その長が措置を行つた各福祉事務所の所管区域をその区域内に包括する特別区

知事が、東京都宿泊所条例の一部を改正する条例(昭和四十年三月東京都条例第十号)による改正前の東京都宿泊所条例(昭和三十九年三月東京都条例第四十二号。以下この項において「条例」という。)第四条の規定により行つた条例別表第一に定める宿泊所のうち特別区の区域内に存するもの(以下この項において「宿泊所」という。)の利用の承認(以下この項において「利用の承認」という。)に係る条例第五条の規定による使用料債権

債権発生の原因である利用の承認により利用者が入所した宿泊所の所在地をその区域内に包括する特別区

東京都母子福祉応急小口資金貸付条例(昭和三十六年四月東京都条例第四十八号)により昭和四十年三月三十一日までに貸し付けた貸付金の償還金債権及び違約金債権で、昭和四十年三月三十一日においてその住所を特別区の区域内に有する債務者に係るもの及び昭和四十年三月三十一日においてその住所を都の区域外に有する債務者であつて貸付けをした時の住所を特別区の区域内に有していたものに係るもの

債務者がその区域内に、昭和四十年三月三十一日において住所を有し、または貸付けをした時において住所を有していた特別区

東京都生業資金貸付条例(昭和二十四年九月東京都条例第百八号)により昭和四十年三月三十一日までに貸し付けた貸付金の償還金債権及び延滞金債権で、昭和四十年三月三十一日においてその住所を特別区の区域内に有する債務者に係るもの及び昭和四十年三月三十一日においてその住所を都の区域外に有する債務者であつて都の区域外へ転出する直前の住所を特別区の区域内に有していたものに係るもの

債務者がその区域内に、昭和四十年三月三十一日において住所を有し、または都の区域外に転出する直前において住所を有していた特別区

東京都婦人福祉資金貸付条例(昭和四十五年東京都条例第三十号)により昭和五十年三月三十一日までに貸し付けた貸付金の償還金債権及び延滞金債権で、昭和五十年三月三十一日においてその住所を特別区の区域内に有する債務者に係るもの及び昭和五十年三月三十一日においてその住所を都の区域外に有する債務者であつて都の区域外へ転出する直前の住所を特別区の区域内に有していたものに係るもの

債務者がその区域内に、昭和五十年三月三十一日において住所を有し、又は都の区域外に転出する直前において住所を有していた特別区

(昭五〇条例一二・一部改正)

第二条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一二号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

特別区に対する事務事業の移管に伴う債権の譲与に関する条例

昭和40年3月31日 条例第21号

(昭和50年3月12日施行)

体系情報
第4編 祉/第1章
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第21号
昭和50年3月12日 条例第12号