○東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則
昭和三六年六月一〇日
規則第八九号
東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則を公布する。
東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則
(弁償費用)
第一条 特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)が行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の同伴者の救護に要した費用並びに行旅死亡人の取扱いに要した費用のうち、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第五条又は第十三条及び行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治三十二年勅令第二百七十七号)の規定により東京都が弁償する費用の種目及び限度額は、次の表のとおりとする。
種目 | 限度額 |
医師診察料 手術料 往診料 診断書料 入院料 看護料 薬価及び療養に関する必要品費 | 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に基づく診療報酬の例による。 |
食料 被服及び寝具料 行旅病人又は行旅死亡人のために特に要する薪炭油費 護送及び運搬に関する諸費 番人費 借家料 小屋掛け料 死体検案料 死体検案書料 墓標費 読経料 遺骨保管料 仮土葬及び火葬に関する諸費 知事が特に必要と認める費用 | 最少必要限度の実費 |
公告料 | 実費。ただし、一件につき一回に限る。 |
(昭六二規則四六・全改、令四規則二〇九・一部改正)
(費用弁償請求手続)
第二条 区市町村は、前項に規定する東京都が弁償する費用を請求しようとするときは、請求書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 計算書(別記第二号様式)
二 弁償状況調書(別記第三号様式)
三 警察官が区市町村長に送付した死体に関する報告書の写し
四 死体及び所持金品の引取りに関する書類の写し
五 診断書の写し
(昭六二規則四六・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
一 第一条の規定による改正前の東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則別記第三号様式
附則(昭和六二年規則第四六号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第二〇九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令4規則209・全改)
(平元規則99・平8規則31・令元規則30・一部改正)
(昭59規則7・平8規則31・令元規則30・一部改正)