○老人福祉法施行細則

平成五年三月三一日

規則第三〇号

老人福祉法施行細則を公布する。

老人福祉法施行細則

老人福祉法施行細則(昭和三十九年東京都規則第百五十七号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(老人居宅生活支援事業開始届等)

第二条 法第十四条及び省令第一条の九の規定による開始の届出は、老人居宅生活支援事業開始届(別記第一号様式)によらなければならない。

2 法第十四条の二及び省令第一条の十の規定による変更の届出は、老人居宅生活支援事業変更届(別記第二号様式)によらなければならない。

3 法第十四条の三及び省令第一条の十一の規定による廃止又は休止の届出は、老人居宅生活支援事業廃止・休止届(別記第三号様式)によらなければならない。

(平一三規則九八・平一八規則一六八・一部改正)

(老人デイサービスセンター等設置届等)

第三条 法第十五条第二項及び省令第一条の十四の規定による設置の届出は、老人デイサービスセンター等設置届(別記第四号様式)によらなければならない。

2 法第十五条の二第一項及び省令第三条の二の規定による変更の届出は、老人デイサービスセンター等変更届(別記第五号様式)によらなければならない。

3 法第十六条第一項及び省令第四条の二の規定による廃止又は休止の届出は、老人デイサービス等廃止・休止届(別記第六号様式)によらなければならない。

(平八規則六九・平一三規則九八・平一八規則一六八・一部改正)

(老人ホーム設置届等)

第四条 法第十五条第三項及び省令第二条の規定による養護老人ホームの設置の届出は、養護老人ホーム設置届(別記第七号様式)によらなければならない。

2 法第十五条第三項及び省令第二条の規定による特別養護老人ホームの設置の届出は、東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十号。以下「基準条例」という。)第三十三条に規定するユニット型特別養護老人ホームを設置する場合にあってはユニット型特別養護老人ホーム設置届(別記第八号様式)に、それ以外の特別養護老人ホームを設置する場合にあっては特別養護老人ホーム設置届(別記第八号の二様式)によらなければならない。

3 法第十五条第四項及び省令第三条の規定による養護老人ホームの設置認可の申請は、養護老人ホーム設置認可申請書(別記第九号様式)によらなければならない。

4 法第十五条第四項及び省令第三条の規定による特別養護老人ホームの設置認可の申請は、基準条例第三十三条に規定するユニット型特別養護老人ホームを設置しようとする場合にあってはユニット型特別養護老人ホーム設置認可申請書(別記第十号様式)に、それ以外の特別養護老人ホームを設置しようとする場合にあっては特別養護老人ホーム設置認可申請書(別記第十号の二様式)によらなければならない。

(平一三規則九八・平一六規則一三・平一八規則一六八・平二四規則一一三・一部改正)

(老人ホーム変更届等)

第五条 法第十五条の二第二項及び省令第四条の規定による変更の届出は、老人ホーム変更届(別記第十一号様式)によらなければならない。

2 法第十六条第二項及び省令第四条の三の規定による老人ホームの入所定員の増加又は減少の届出は、老人ホーム入所定員増加・減少届(別記第十二号様式)によらなければならない。

3 法第十六条第三項及び省令第五条の規定による老人ホームの入所定員の増加又は減少の時期の認可の申請は、老人ホーム入所定員増加・減少認可申請書(別記第十三号様式)によらなければならない。

4 法第十六条第二項及び省令第四条の三の規定による老人ホームの廃止又は休止の届出は、老人ホーム廃止・休止届(別記第十四号様式)によらなければならない。

5 法第十六条第三項及び省令第五条の規定による老人ホームの廃止又は休止の認可の申請は、老人ホーム廃止・休止申請書(別記第十五号様式)によらなければならない。

(平一三規則九八・一部改正)

(改善命令による措置結果の報告)

第六条 法第十八条の二第一項の規定により認知症対応型老人共同生活援助事業の改善命令を受けた者、法第十八条の二第二項の規定により老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの運営の改善を命ぜられた者又は法第十九条第一項の規定により老人ホームの施設若しくは運営の改善を命ぜられた者は、改善命令による措置結果報告書(別記第十六号様式)により、その処分を受けた日から三十日以内に知事に報告しなければならない。

(平一三規則九八・旧第七条繰上・一部改正、平二七規則八二・一部改正)

(被措置者状況変更届)

第七条 省令第六条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第十七号様式)によらなければならない。

(平一三規則九八・旧第八条繰上・一部改正)

(軽費老人ホーム設置届等)

第八条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届(別記第十八号様式)によらなければならない。

2 社会福祉法第六十二条第二項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書(別記第十九号様式)によらなければならない。

(平一三規則九八・旧第九条繰上・一部改正)

(軽費老人ホーム変更届等)

第九条 社会福祉法第六十三条第一項の規定による軽費老人ホームの変更の届出は、軽費老人ホーム変更届(別記第二十号様式)によらなければならない。

2 社会福祉法第六十三条第二項の規定による軽費老人ホームの変更の許可の申請は、軽費老人ホーム変更許可申請書(別記第二十一号様式)によらなければならない。

(平一三規則九八・旧第十条繰上・一部改正)

(軽費老人ホーム廃止届等)

第十条 社会福祉法第六十四条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、軽費老人ホーム廃止届(別記第二十二号様式)によらなければならない。

(平一三規則九八・旧第十一条繰上・一部改正)

(老人福祉センター事業開始届等)

第十一条 社会福祉法第六十九条第一項の規定による老人福祉センターの事業開始の届出は、老人福祉センター事業開始届(別記第二十三号様式)によらなければならない。

2 社会福祉法第六十九条第二項の規定による老人福祉センターの変更の届出は、老人福祉センター変更届(別記第二十四号様式)によらなければならない。

3 社会福祉法第六十九条第二項の規定による老人福祉センターの廃止の届出は、老人福祉センター廃止届(別記第二十五号様式)によらなければならない。

(平一三規則九八・旧第十三条繰上・一部改正)

(準用)

第十二条 第六条の規定は、市町村、社会福祉法人その他の者が、社会福祉法第七十一条の規定によって必要な措置をとるべき旨を命ぜられた場合に準用する。

(平一三規則九八・一部改正)

(有料老人ホーム設置届等)

第十三条 法第二十九条第一項及び省令第二十条の五の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(別記第二十六号様式)によらなければならない。

2 法第二十九条第二項及び第三項の規定による届出は、有料老人ホーム変更・休止・廃止届(別記第二十七号様式)又は有料老人ホーム休止・廃止届(別記第二十八号様式)によらなければならない。

(平一三規則九八・旧第十八条繰上・一部改正、平一七規則一五七・旧第十七条繰上・一部改正、平一八規則一六八・令三規則一八五・一部改正)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則別記第八号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一一三号)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則別記第八号様式、第八号の二様式、第十号様式、第十号の二様式及び第二十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第八二号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則別記第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一一六号)

1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則別記第一号様式、第四号様式及び第七号様式から第十号の二様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一八五号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一〇〇号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則別記第八号様式、第八号の二様式、第十号様式及び第十号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平13規則98・全改、平17規則157・平18規則168・令元規則30・令2規則116・一部改正)

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(平13規則98・全改、平18規則168・令元規則30・令3規則185・一部改正)

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(平13規則98・全改、平18規則168・令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・全改、平18規則168・令元規則30・令2規則116・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・令3規則185・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・一部改正)

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(令2規則116・全改)

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(令2規則116・全改、令3規則185・令6規則100・一部改正)

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(令2規則116・全改、令3規則185・令6規則100・一部改正)

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(令2規則116・全改)

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(令2規則116・全改、令3規則185・令6規則100・一部改正)

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(令2規則116・全改、令3規則185・令6規則100・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・令3規則185・一部改正)

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(平13規則98・追加、令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・追加、令元規則30・一部改正)

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(平8規則69・一部改正、平13規則98・旧第12号様式繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・全改、平27規則82・令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・令3規則185・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・令3規則185・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・全改、令元規則30・一部改正)

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(平13規則98・追加、令元規則30・令3規則185・一部改正)

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(平13規則98・追加、令元規則30・一部改正)

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(令3規則185・全改)

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(令3規則185・全改)

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(令3規則185・追加)

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老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第30号
平成8年3月21日 規則第69号
平成11年9月17日 規則第204号
平成13年3月30日 規則第98号
平成16年2月12日 規則第13号
平成17年8月3日 規則第157号
平成18年6月1日 規則第168号
平成24年6月27日 規則第113号
平成27年3月31日 規則第82号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年6月30日 規則第116号
令和3年3月31日 規則第185号
令和6年3月29日 規則第100号