○東京都シルバーパス条例
平成一二年三月三一日
条例第一一三号
東京都シルバーパス条例を公布する。
東京都シルバーパス条例
東京都シルバーパス交付条例(昭和五十五年東京都条例第二十三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、東京都シルバーパス(以下「パス」という。)に係る事業を行う者を支援することにより、高齢者の社会参加を助長し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の支援)
第二条 東京都は、この条例及びこの条例に基づく東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところに従い高齢者がパスを利用することにより一般乗合旅客自動車(東京都交通局が運行する電車、地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーを含む。以下同じ。)に乗車できるようにする事業を行う者として、知事が指定するもの(一団体に限る。以下「指定団体」という。)に対し、その事業の実施に必要な支援を行うものとする。
2 前項の事業を行うため、指定団体は、パスを発行しなければならない。
(平二〇条例四・一部改正)
(パスの発行の対象者)
第三条 パスの発行の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。
一 東京都の区域内に住所を有する者であること。
二 七十歳以上の者であること。
三 規則で定める寝たきりの状態等でパスの利用が困難な者でないこと。
(費用の負担)
第四条 対象者は、パスの発行を受ける際に、パスの利用及びパスの発行に要する費用として規則で定める額を負担するものとする。
(パスの利用)
第五条 指定団体は、パスの発行を受けた者が、当該パスを規則で定める運送事業者(以下「運送事業者」という。)に提示することにより、運送事業者が運行する一般乗合旅客自動車に乗車できるようにしなければならない。
(パスの通用区間等)
第六条 パスの通用区間及び有効期間は、規則で定める。
(貸与等の禁止等)
第七条 指定団体は、パスの発行を受けた者が、パスを貸与し、若しくは譲渡し、又は担保に供することを禁止するものとする。
2 指定団体は、前項の禁止に反した者、不正の手段によりパスの発行を受けた者又はパスの利用について不正の行為をした者にパスを返還させるものとする。
(報告及び検査)
第九条 指定団体は、前条の補助金の交付を受けた事業について、知事に実施状況を報告しなければならない。
2 知事は、必要があると認めるときは、その職員に指定団体の業務の状況を検査させることができる。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成二〇年条例第四号)
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成二〇年規則第二四号で平成二〇年三月三〇日から施行)