○指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者に係る指定等に関する規則

平成一一年六月一一日

規則第一六四号

〔指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に係る指定等に関する規則〕を公布する。

指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者に係る指定等に関する規則

(平一七規則二〇九・平三〇規則五二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)に係る指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則二〇九・平三〇規則五二・一部改正)

(届出)

第二条 指定居宅サービス事業者等に係る次に掲げる届出は、知事が別に定める様式により行うものとする。

 法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定による開設者の死亡又は失そうの届出

 法第百十五条の三十二第二項第一号及び第二号の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出並びに同条第三項及び第四項の規定による変更の届出

(平一七規則二〇九・平二一規則一〇八・平二五規則五五・平二六規則一三・平二七規則八〇・平三〇規則五二・令六規則九九・一部改正)

(区市町村等への情報提供)

第三条 知事は、法第七十条第一項、第八十六条第一項、第九十四条第一項、第百七条第一項及び第百十五条の二第一項の規定による指定又は開設許可、法第七十条の二第一項(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)、第八十六条の二第一項、第九十四条の二第一項及び第百八条の規定による指定又は開設許可の更新、法第七十条の三の規定による指定の変更、法第九十四条第二項及び第百七条第二項の規定による変更の許可、法第九十五条及び第百九条の規定による承認並びに法第九十八条第一項第四号及び第百十二条第一項第四号の事項に係る許可の申請に係る指定、許可、更新、承認若しくは変更、法第七十一条第一項ただし書、第七十二条第一項ただし書(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)及び第七十二条の二第一項ただし書の規定による別段の申出若しくは法第七十五条、第八十九条、第九十九条、第百十三条及び第百十五条の五の規定による変更の届出及び事業の廃止、休止又は再開の届出並びに前条第一項第一号に規定する届出、法第九十一条の規定による指定の辞退の届出並びに前条第一項第二号に規定する届出の受付、法第七十七条第一項、第九十二条第一項若しくは第百十五条の九第一項に規定する指定の取消し若しくは期間を定めて行う指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この項において「指定の取消し等」という。)又は法第百四条第一項及び第百十四条の六第一項に規定する許可の取消し若しくは期間を定めて行う許可の全部若しくは一部の効力の停止(以下この項において「許可の取消し等」という。)(以下この項においてこれらを「指定等」という。)をしたときは、特別区、市町村及び国民健康保険団体連合会その他知事が必要と認める者に対して、指定等に係る事業者又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項に関する情報を提供することができる。

 介護保険事業者番号

 指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事業所又は施設の名称及び所在地

 申請者、申出者若しくは届出者又は開設者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名)

 指定、指定の取消し等、辞退若しくは変更、許可、許可の取消し等、更新、承認、申出、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開又は開設者の死亡若しくは失そうの年月日

 事業開始年月日

 運営規程

 その他知事が必要と認める事項

2 前項の規定は、法第七十一条第一項本文及び第七十二条第一項本文(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の指定又は許可に係る事業者又は施設に関する情報について準用する。この場合において、前項第二号中「指定居宅サービス事業者等の指定等」とあるのは「病院、診療所若しくは薬局、介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の指定又は許可」と読み替えるものとする。

3 知事は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の情報の提供に関する業務の全部又は一部を公益法人に委託することができる。

(平一七規則二〇九・一部改正、平二一規則一〇八・旧第四条繰上・一部改正、平二五規則五五・平二六規則一三・平三〇規則五二・令六規則九九・一部改正)

(実施細目)

第四条 この規則に規定するもののほか、指定居宅サービス事業者等に係る指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一七規則二〇九・一部改正、平二一規則一〇八・旧第五条繰上)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

2 知事は、この規則の施行前においても、指定居宅サービスの事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に係る指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成一七年規則第二〇九号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

2 知事は、この規則の施行前においても、指定居宅サービス事業者等に係る指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成二一年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第八〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年規則第九九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者に係る指定等に関する規…

平成11年6月11日 規則第164号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成11年6月11日 規則第164号
平成17年12月19日 規則第209号
平成21年7月8日 規則第108号
平成25年3月29日 規則第55号
平成26年3月13日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第80号
平成30年3月30日 規則第52号
令和6年3月29日 規則第99号