○東京都児童福祉審議会条例
平成一二年三月三一日
条例第三三号
東京都児童福祉審議会条例を公布する。
東京都児童福祉審議会条例
(設置)
第一条 児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、知事の附属機関として、東京都児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第一項の規定に基づく児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関とする。
(平一三条例八七・一部改正)
(委任)
第二条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に児童福祉法第八条第二項の規定に基づき設置されていた東京都児童福祉審議会は、この条例による審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成一三年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行する。