○東京都児童福祉審議会条例施行規則

平成一二年三月三一日

規則第一一〇号

東京都児童福祉審議会条例施行規則を公布する。

東京都児童福祉審議会条例施行規則

(組織)

第一条 東京都児童福祉審議会条例(平成十二年東京都条例第三十三号)第一条第一項に規定する東京都児童福祉審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十五人以内で組織する。

(平二五規則一四四・追加)

(委員の任期)

第二条 審議会の委員の任期は、二年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平二五規則一四四・旧第一条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第三条 審議会の委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平二五規則一四四・旧第二条繰下)

(招集)

第四条 審議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、総数の四分の一以上の委員が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

(平二五規則一四四・旧第三条繰下)

(定足数及び表決数)

第五条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

(平二五規則一四四・旧第四条繰下)

(部会及び部会長)

第六条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、その部会の審議する事項について、専門的知識を有する委員のうちから、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員が互選する。

4 部会長は、その部会の事務を総理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

5 審議会は、その議決により部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

6 前条の規定は、部会に準用する。

(平二五規則一四四・旧第五条繰下)

(幹事長及び幹事)

第七条 審議会に幹事六人以内を置き、うち一人を幹事長とする。

2 審議会の幹事長及び幹事は、知事が任命する。

3 幹事長及び幹事は、委員長の指揮を受け、庶務を整理する。

(平二五規則一四四・旧第六条繰下)

(書記)

第八条 審議会に書記四人以内を置く。

2 審議会の書記は、知事が任命する。

3 書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

(平二五規則一四四・旧第七条繰下)

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(平二五規則一四四・旧第八条繰下)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一四四号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

東京都児童福祉審議会条例施行規則

平成12年3月31日 規則第110号

(平成26年1月1日施行)