○東京都児童相談所条例
昭和二八年一〇月二七日
条例第一一九号
東京都児童相談所条例を公布する。
東京都児童相談所条例
東京都児童相談所条例(昭和二十三年六月東京都条例第七十号の一)の全部を改正する。
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の規定に基づき、東京都に児童相談所を設置する。
(平一七条例五七・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第二条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(平一一条例一三三・一部改正)
(委任)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の児童相談所は、改正後の東京都児童相談所条例による相当の機関となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則(平成一一年条例第一三三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一八三号)
この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)
附則(平成一七年条例第五七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一三六号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(平成二〇年規則第二号で平成二〇年二月一二日から施行)
附則(平成二四年条例第一四五号)
この条例は、平成二十五年二月十八日から施行する。
附則(平成二五年条例第七三号)
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成二五年規則第九八号で平成二五年四月三〇日から施行)
附則(平成三〇年条例第三一号)
この条例は、平成三十年五月二十一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九九号)
この条例は、平成三十年十二月三日から施行する。
附則(令和元年条例第八五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表東京都北児童相談所の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則(令和二年条例第九四号)
この条例は、令和二年十一月二十四日から施行する。
附則(令和三年条例第三一号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四一号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、別表東京都北児童相談所の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一二四号)
この条例は、令和五年二月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三二号)
この条例は、令和五年四月二十四日から施行する。
附則(令和五年条例第六三号)
この条例は、令和五年十月一日から施行する。
附則(令和六年条例第五四号)
この条例は、令和六年六月一日から施行する。
附則(令和六年条例第九八号)
この条例は、令和六年十月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一七三号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一一条例一三三・追加、平一二条例一八三・平一九条例一三六・平二四条例一四五・平二五条例七三・平三〇条例三一・平三〇条例九九・令元条例八五・令二条例九四・令三条例三一・令四条例四一・令四条例一二四・令五条例三二・令五条例六三・令六条例五四・令六条例九八・令六条例一七三・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都児童相談センター | 東京都新宿区北新宿四丁目六番一号 | 千代田区 中央区 新宿区 台東区 渋谷区 島しよ |
東京都江東児童相談所 | 東京都江東区枝川三丁目六番九号 | 墨田区 江東区 |
東京都品川児童相談所 | 東京都品川区北品川三丁目七番二十一号 | 目黒区 大田区 |
東京都杉並児童相談所 | 東京都杉並区南荻窪四丁目二十三番六号 | 杉並区 武蔵野市 三鷹市 |
東京都北児童相談所 | 東京都北区王子六丁目一番十二号 | 北区 |
東京都練馬児童相談所 | 東京都練馬区豊玉北五丁目二十八番三号 | 練馬区 |
東京都足立児童相談所 | 東京都足立区西新井本町三丁目八番四号 | 足立区 |
東京都立川児童相談所 | 東京都立川市柴崎町二丁目二十一番十九号 | 立川市 青梅市 昭島市 国立市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩郡 |
東京都小平児童相談所 | 東京都小平市花小金井一丁目三十一番二十四号 | 小金井市 小平市 東村山市 国分寺市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 西東京市 |
東京都八王子児童相談所 | 東京都八王子市台町三丁目十七番三十号 | 八王子市 町田市 日野市 |
東京都多摩児童相談所 | 東京都多摩市諏訪二丁目六番地 | 府中市 調布市 狛江市 多摩市 稲城市 |