○東京都児童相談所処務規程
昭和三二年四月一五日
訓令甲第三九号
総務局
財務局
福祉局
児童相談所
(児童相談センターを除く。)
東京都児童相談所処務規程(昭和二十七年十一月東京都訓令甲第百十七号)を次のように改正する。
東京都児童相談所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都児童相談所(以下「所」という。)は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づき、次の事務をつかさどる。
一 児童及びその保護者に対する相談、調査及び指導に関すること。
二 児童の資質の判定に関すること。
三 児童の措置に関すること。
四 里親に関すること。
五 児童の一時保護に関すること。
六 重度知的障害児の認定診断に関すること。
七 児童虐待に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、児童の福祉に関すること。
(昭三九訓令甲九五・平一一訓令二〇・平一二訓令五一・平一五訓令一八・平一七訓令一〇・一部改正)
(分課)
第二条 立川児童相談所、江東児童相談所、八王子児童相談所及び足立児童相談所に次の課を置く。
相談援助課
保護課
(令五訓令六・追加)
(分掌事務)
第三条 立川児童相談所、江東児童相談所、八王子児童相談所及び足立児童相談所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
相談援助課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 児童の相談、通告及び送致等の受付及び面接に関すること。
五 援助方針会議に関すること。
六 児童の措置に関すること。
七 里親に関すること。
八 家庭裁判所等に係属する事件に関すること。
九 ケースの進行及び記録の管理に関すること。
十 児童及びその保護者の医学的、心理学的、教育学的及び社会学的診断、判定並びに治療・指導に関すること。
十一 巡回相談及び出張判定の実施に関すること。
十二 重度知的障害児の認定診断に関すること。
十三 診療エックス線検査、電気生理検査及び生化学検査等医学的検査に関すること。
十四 児童虐待に関すること。
十五 児童相談における困難かつ高度な相談援助技術の支援に関すること。
十六 所内他の課に属しないこと。
保護課
一 児童の一時保護に関すること。
二 児童の生活観察、生活指導、学習指導及び保健衛生に関すること。
三 児童の給食及び諸給与品に関すること。
四 児童の所持金品の保管に関すること。
(令五訓令六・追加)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を置く。
2 所に専門課長を置くことができる。
3 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、所又は課に課長代理を置く。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令三三・全改、昭五四訓令一八・昭五五訓令七九・昭五六訓令五八・平五訓令三五・平一一訓令二〇・平一六訓令二五・平二七訓令三四・一部改正、平二八訓令二三・旧第三条繰上・一部改正、平三一訓令二六・一部改正、令五訓令六・旧第二条繰下・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長(立川児童相談所、江東児童相談所、八王子児童相談所及び足立児童相談所に限る。)は、参事のうちから、知事が命ずる。
2 所長(北児童相談所、品川児童相談所、杉並児童相談所、小平児童相談所、多摩児童相談所及び練馬児童相談所に限る。)及び課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
4 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、福祉局子供・子育て支援部所属職員のうちから、福祉局子供・子育て支援部長(以下「部長」という。)が配属する。
(昭四七訓令三三・全改、昭五四訓令一八・昭五五訓令七九・昭五六訓令五八・平五訓令三五・平六訓令二〇・平一一訓令二〇・平一六訓令二五・平二七訓令三四・一部改正、平二八訓令二三・旧第四条繰上、平三一訓令二六・一部改正、令五訓令六・旧第三条繰下・一部改正、令六訓令一〇・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長(立川児童相談所、江東児童相談所、八王子児童相談所及び足立児童相談所に限る。)は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 所長(北児童相談所、品川児童相談所、杉並児童相談所、小平児童相談所、多摩児童相談所及び練馬児童相談所に限る。)は、部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
5 課長代理は、所長(北児童相談所、品川児童相談所、杉並児童相談所、小平児童相談所、多摩児童相談所及び練馬児童相談所に限る。以下この項において同じ。)又は課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長又は課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長又は課長に報告するものとする。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務又は業務に従事する。
(昭三三訓令甲二九・昭三四訓令甲二八・昭五四訓令一八・昭五五訓令七九・昭五六訓令五八・平五訓令三五・平六訓令二〇・平一一訓令二〇・平一六訓令二五・平二七訓令三四・一部改正、平二八訓令二三・旧第五条繰上・一部改正、平三一訓令二六・一部改正、令五訓令六・旧第四条繰下・一部改正、令六訓令一〇・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長(立川児童相談所、江東児童相談所、八王子児童相談所及び足立児童相談所に限る。以下この項において同じ。)の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 所長が指揮監督する課長及び専門課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
六 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
2 所長(北児童相談所、品川児童相談所、杉並児童相談所、小平児童相談所、多摩児童相談所及び練馬児童相談所に限る。以下この項において同じ。)の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 食品又は被服の買入れに関すること。
四 前号に定めるもののほか、予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
五 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(令五訓令六・追加、令六訓令一〇・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 食品又は被服の買入れに関すること。
四 前号に定めるもののほか、予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
五 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(昭五〇訓令四二・全改、昭六二訓令六二・平三訓令三〇・平四訓令三四・平七訓令四六・平二七訓令三四・一部改正、平二八訓令二三・旧第六条繰上、令五訓令六・旧第五条繰下・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令三四・追加、平二八訓令二三・旧第六条の二繰上、令五訓令六・旧第六条繰下)
(決定事案の細目)
第十条 局長は、前三条の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭四三訓令甲六四・全改、昭五五訓令七九・平一六訓令二五・平二七訓令三四・一部改正、令五訓令六・旧第七条繰下・一部改正)
(事業計画)
第十一条 所長(立川児童相談所、江東児童相談所、八王子児童相談所及び足立児童相談所に限る。)は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
2 所長(北児童相談所、品川児童相談所、杉並児童相談所、小平児童相談所、多摩児童相談所及び練馬児童相談所に限る。)は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。
(昭三三訓令甲二九・昭三四訓令甲二八・昭五五訓令七九・平六訓令二〇・平一六訓令二五・一部改正、令五訓令六・旧第八条繰下・一部改正、令六訓令一〇・一部改正)
(事業報告等)
第十二条 所長(立川児童相談所、江東児童相談所、八王子児童相談所及び足立児童相談所に限る。)は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 所長(北児童相談所、品川児童相談所、杉並児童相談所、小平児童相談所、多摩児童相談所及び練馬児童相談所に限る。)は、毎月五日までに、前項各号に掲げる事項について、部長に報告しなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、所長(立川児童相談所、江東児童相談所、八王子児童相談所及び足立児童相談所に限る。)は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
4 第二項の規定にかかわらず、所長(北児童相談所、品川児童相談所、杉並児童相談所、小平児童相談所、多摩児童相談所及び練馬児童相談所に限る。)は、重要又は異例に属する事項は、その都度部長に報告しなければならない。
(昭三三訓令甲二九・昭三四訓令甲二八・昭五五訓令七九・平六訓令二〇・平一六訓令二五・一部改正、令五訓令六・旧第九条繰下・一部改正、令六訓令一〇・一部改正)
(準用)
第十三条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令三三・一部改正、令五訓令六・旧第十条繰下)
附則(昭和五四年訓令第一八号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第四六号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第五一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第二五号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三四号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第二三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第二六号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第六号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、前行署名の改正規定、第二条第三項の改正規定(「福祉保健局長」を「福祉局長」に改める部分に限る。)及び第三条第四項の改正規定(「福祉保健局少子社会対策部所属職員」を「福祉局子供・子育て支援部所属職員」に、「福祉保健局少子社会対策部長」を「福祉局子供・子育て支援部長」に改める部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第一〇号)
この訓令は、令和六年六月一日から施行する。