○東京都児童相談センター処務規程

昭和五〇年二月二八日

訓令第三号

総務局

財務局

福祉局

児童相談センター

東京都児童相談センター処務規程を次のように定める。

東京都児童相談センター処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都児童相談センター(以下「センター」という。)は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づき、次の事務をつかさどる。

 児童及びその保護者に対する相談に関すること。

 児童及びその保護者に対する調査、診断・判定及び治療・指導に関すること。

 児童の措置に関すること。

 里親に関すること。

 児童の一時保護に関すること。

 重度知的障害児の認定診断に関すること。

 児童虐待に関すること。

 他の児童相談所に対する援助及びその連絡に関すること。

 児童福祉関係機関等との連絡に関すること。

 児童相談に関する地域活動の援助及び育成に関すること。

十一 東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項に規定する休日における児童及びその保護者に対する緊急対応に関すること(他の児童相談所の所管区域に係るものを含む。)

十二 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認めること。

(平一〇訓令三二・平一一訓令一九・平一二訓令二三・平一三訓令二九・平一五訓令一七・平一六訓令一・平一七訓令九・一部改正)

(分課)

第二条 センターに次の課を置く。

事業課

相談援助課

治療指導課

保護第一課

保護第二課

2 センターに世田谷分室を置く。

(昭五五訓令七四・平三訓令三一・平一〇訓令三二・平一二訓令二三・平一五訓令一七・平一六訓令二六・平二一訓令一・平二四訓令二六・平二八訓令二四・令二訓令一一・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

事業課

一 センター所属職員の人事及び給与に関すること。

二 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 センターの予算、決算及び会計に関すること。

四 センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

五 センターの事務事業についての総合的企画及び広報普及に関すること。

六 児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に基づく費用の徴収に関すること。

七 他の児童相談所及び児童福祉関係機関等との連絡等に関すること(他の課に属するものを除く。)

八 児童相談に関する地域活動の援助及び育成に関すること。

九 児童相談事業に関する情報の収集、分析及び提供並びに諸統計事務に関すること。

十 児童の所持金品の処分並びに遺留金品の保管及び処分に関すること。

十一 児童の健全育成に関すること。

十二 特別区立の児童相談所への助言及び特別区立の児童相談所との連携に関すること。

十三 区市町村(特別区立の児童相談所を設置する区を除く。)における児童相談業務への助言及び援助に関すること。

十四 センター内他の課に属しないこと。

相談援助課

一 児童の相談、通告及び送致等の受付及び面接に関すること。

二 援助方針会議に関すること。

三 児童の措置に関すること。

四 里親に関すること。

五 家庭裁判所等に係属する事件に関すること。

六 ケースの進行及び記録の管理に関すること。

七 児童及びその保護者の医学的、心理学的、教育学的及び社会学的診断、判定並びに治療・指導に関すること(他の課に属するものを除く。)

八 巡回相談及び出張判定の実施に関すること。

九 重度知的障害児の認定診断に関すること。

十 診療エックス線検査、電気生理検査及び生化学検査等医学的検査に関すること。

十一 児童虐待に関すること。

十二 児童相談における困難かつ高度な相談援助技術の支援に関すること。

十三 前各号の事務に関する他の児童相談所及び各関係機関との連絡調整に関すること。

治療指導課

一 入所児童及びその保護者の医学的、心理学的、教育学的及び社会学的診断・判定並びに治療・指導に関すること。

二 入所児童の生活観察、生活指導、学習指導及び保健衛生に関すること。

三 医療機関との連携に関すること。

四 他の児童相談所及び児童福祉関係機関等への医学的、心理学的、教育学的及び社会学的診断・判定並びに治療・指導に関する助言及び援助に関すること。

保護第一課

一 児童の一時保護に関すること(他の課に属するものを除く。)

二 児童の生活観察、生活指導、学習指導及び保健衛生に関すること(他の課に属するものを除く。)

三 児童の給食及び諸給与品に関すること(他の課に属するものを除く。)

四 児童の所持金品の保管に関すること(他の課に属するものを除く。)

五 前各号の事務(他の課に属するものを含む。)に関する他の児童相談所及び各関係機関との連絡調整に関すること。

保護第二課

一 児童の一時保護に関すること。

二 児童の生活観察、生活指導、学習指導及び保健衛生に関すること。

三 児童の給食及び諸給与品に関すること。

四 児童の所持金品の保管に関すること。

(昭五五訓令一一・昭六〇訓令三二・平三訓令三一・平一〇訓令三二・平一一訓令一九・平一二訓令二三・平一三訓令二九・平一五訓令一七・平一七訓令九・平一八訓令一・平二〇訓令二五・平二一訓令一・平二四訓令四・平二四訓令二六・令六訓令一一・一部改正)

(職)

第四条 センターに所長及び次長を、課に課長を置く。

2 センターに専門課長を置くことができる。

3 相談援助課及び治療指導課に医長を置くことができる。

4 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。

5 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭五五訓令七四・昭五六訓令五七・昭六一訓令二四・平三訓令三一・平五訓令三六・平一一訓令一九・平一五訓令一七・平一六訓令二六・平二〇訓令二五・平二二訓令六一・平二四訓令二六・平二七訓令三五・平二八訓令二四・令五訓令七・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 所長は、理事又は専門理事のうちから、知事が命ずる。

2 次長は、参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長(治療指導課長を除く。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。

4 課長(治療指導課長に限る。)、医長及び専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

5 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

6 前各項に定めるもの以外の職員は、福祉局所属職員のうちから、局長が配属する。

(昭五二訓令一二・昭五三訓令七・昭五五訓令七四・昭五六訓令五七・昭六一訓令二四・平五訓令三六・平九訓令四五・平一一訓令一九・平一五訓令一七・平一六訓令二六・平二〇訓令二五・平二一訓令一・平二二訓令六一・平二七訓令三五・令五訓令七・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 医長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

5 専門課長は、上司の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

6 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

7 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭五五訓令七四・昭五六訓令五七・昭六一訓令二四・平五訓令三六・平一一訓令一九・平一六訓令二六・平二〇訓令二五・平二二訓令六一・平二七訓令三五・平二八訓令二四・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 センターの業務運営に関する一般方針の確定に関すること。ただし、特に重要なものを除く。

 次長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が八百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円以上三千万円未満の物品の買入れに関すること。

(平七訓令四七・平一〇訓令三二・平一七訓令九・平二一訓令一・平二七訓令三五・一部改正)

(次長の決定対象事案)

第八条 次長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長、専門課長及び医長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上の食品又は被服の買入れに関すること。

 前号に定めるもののほか、予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が次長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

(昭五〇訓令四一・昭五二訓令一二・昭六二訓令六二・平三訓令三一・平四訓令三五・平一五訓令一七・平二〇訓令二五・平二一訓令一・平二二訓令六一・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第九条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員(医長を除く。)の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること(事業課長に限る。)

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(事業課長に限る。)

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること(事業課長に限る。)

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭五〇訓令四一・昭六二訓令六二・平三訓令三一・平四訓令三五・平七訓令四七・平一五訓令一七・平二七訓令三五・一部改正)

(医長の決定対象事案)

第十条 医長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 諸証明に関すること。

(課長代理の決定対象事案)

第十条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令三五・追加)

(決定事案の細目)

第十一条 局長は、第七条から前条までの規定により所長、次長、課長、医長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(昭五五訓令七四・平一六訓令二六・平二七訓令三五・一部改正)

(事業計画)

第十二条 所長は、毎年三月末日までに翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(昭五五訓令七四・平一六訓令二六・一部改正)

(事業報告等)

第十三条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度局長に報告しなければならない。

(昭五五訓令七四・平一六訓令二六・一部改正)

(センターの処務細則)

第十四条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。

(昭五五訓令七四・平一六訓令二六・一部改正)

(準用)

第十五条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

1 この訓令は、昭和五十年三月一日から施行する。

2 東京都中央児童相談所処務規程(昭和三十二年東京都訓令甲第三十八号)は、廃止する。

(平成七年訓令第四七号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第二三号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第二九号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第二六号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一八年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二一年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第六一号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二四年訓令第四号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第二六号)

この訓令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二七年訓令第三五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第二四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第一一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第七号)

この訓令は、令和五年七月一日から施行する。

(令和六年訓令第一一号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

東京都児童相談センター処務規程

昭和50年2月28日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和50年2月28日 訓令第3号
昭和50年4月1日 訓令第41号
昭和52年4月1日 訓令第12号
昭和53年3月1日 訓令第7号
昭和55年4月1日 訓令第11号
昭和55年12月1日 訓令第74号
昭和56年4月1日 訓令第57号
昭和60年4月1日 訓令第32号
昭和61年4月1日 訓令第24号
昭和62年7月1日 訓令第62号
平成3年4月1日 訓令第31号
平成4年4月1日 訓令第35号
平成5年4月1日 訓令第36号
平成7年3月31日 訓令第47号
平成9年7月16日 訓令第45号
平成10年4月1日 訓令第32号
平成11年4月1日 訓令第19号
平成12年3月31日 訓令第23号
平成13年3月30日 訓令第29号
平成15年4月1日 訓令第17号
平成16年2月6日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第26号
平成17年4月1日 訓令第9号
平成18年2月1日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第25号
平成21年2月27日 訓令第1号
平成22年7月15日 訓令第61号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年12月28日 訓令第26号
平成27年3月25日 訓令第35号
平成28年3月25日 訓令第24号
令和2年3月31日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和6年3月29日 訓令第11号