○東京都児童福祉施設条例

昭和三九年三月三一日

条例第三九号

東京都児童福祉施設条例を公布する。

東京都児童福祉施設条例

東京都児童福祉施設条例(昭和二十八年十月東京都条例第百四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に基づく児童福祉施設の設置及び管理については、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

(平一七条例五一・一部改正)

(設置)

第二条 法に基づく次に掲げる児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)を設置する。

 児童養護施設

 福祉型障害児入所施設

 児童自立支援施設

2 前項第二号の福祉型障害児入所施設においては、次の事業を行う。

 法第七条第二項に規定する障害児入所支援(以下「入所支援」という。)

 障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)

 診療(東京都東村山福祉園及び東京都千葉福祉園に限る。)

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

(昭四〇条例九・昭五七条例一二六・平二条例三七・平一〇条例三二・平一〇条例一一三・平一五条例四二・平一七条例五一・平一八条例五二・平一八条例一二八・平二三条例四一・平二四条例六五・平二五条例六二・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 児童福祉施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(昭四〇条例九・一部改正)

(利用の承認)

第三条の二 入所支援若しくは障害福祉サービス(以下これらを総称して「障害福祉サービス等」という。)又は第二条第二項第三号に規定する診療を受けようとする者は、知事に申請し、その承認を受けなければならない。

(平一七条例五一・追加、平一八条例五二・平一八条例一二八・平二四条例六五・一部改正)

(使用料及び手数料)

第四条 法第二十一条の六若しくは第二十七条第一項第三号、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四の規定により措置された者を除き、障害福祉サービス等を受けた者は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる額の使用料を納めなければならない。

 第二条第二項第一号に掲げる事業 法第二十四条の二第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「障害児入所給付費費用基準額」という。)(法第二十四条の三第八項の規定により、同条第二項の規定による障害児入所給付費を支給する旨の決定を受けた障害児の保護者に代わつて知事が支払を受けたときは、障害児入所給付費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

 第二条第二項第二号に掲げる事業 障害者総合支援法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「介護給付費費用基準額」という。)(同条第四項の規定により、障害者総合支援法第十九条第一項の規定による支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者に代わつて知事が支払を受けたときは、介護給付費費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)

2 知事は、前項の規定によるもののほか、食事の提供、居住又は滞在に要する費用等で障害福祉サービス等を受けた者に負担させることが適当と認められるものについては、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、障害福祉サービス等を受けた者から徴収することができる。

3 東京都東村山福祉園又は東京都千葉福祉園において診療を受ける者は、次の使用料及び手数料を納めなければならない。

 使用料

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額

 手数料

 診断書 一通 千五百円

 証明書 一通 四百円

4 健康保険法、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法令等に基づき診療を受ける者に係る使用料及び手数料については、前項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。

5 知事は、前各項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を規則で定める。

(昭四七条例二六・追加、平九条例六六・平一二条例一八一・平一五条例四二・平一七条例五一・平一八条例五二・平一八条例九二・平一八条例一二八・平一九条例四八・平二〇条例五一・平二四条例六五・平二五条例六二・令五条例三三・一部改正)

(減免)

第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(昭四七条例二六・追加、平一五条例四二・平一八条例五二・平一九条例四八・一部改正)

(使用料及び手数料の納期等)

第六条 第四条第一項及び第二項に規定する使用料は、知事が定める期日までにこれを納めなければならない。

2 第四条第三項から第五項までに規定する使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書若しくは証明書の交付を受けた都度これを納めなければならない。ただし、障害福祉サービス等を受ける者の使用料については、月の末日までに使用期間が終了する場合にあつては使用期間が終了する日までに、使用期間が翌月に引き続く場合にあつては当該月分を知事が別に定める日までにそれぞれ納めなければならない。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。

(平一五条例四二・追加、平一八条例五二・平一八条例一二八・平一九条例四八・一部改正)

(障害福祉サービス等の内容等)

第七条 障害福祉サービス等の内容、使用期間及び定員は、規則で定める。

(平一八条例五二・全改、平一八条例一二八・一部改正)

(施設の使用の拒否)

第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童福祉施設の使用を拒否することができる。

 児童福祉施設の使用者が定員に達したとき。

 団体生活に著しく支障をきたし、又はきたすおそれのある者であるとき。

 前二号に掲げるもののほか、知事が児童福祉施設の使用を不適当と認めたとき。

(平一五条例四二・追加)

(退所の猶予等)

第九条 知事は、児童福祉施設に入所している者が法の規定による措置又は保護の実施を解除された場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、相当の期間を定めてその者の退所を猶予することができる。

2 前項の規定により退所を猶予された者については、法第五十六条の規定及び児童福祉法施行細則(昭和四十一年東京都規則第百六十九号)第三十三条の規定により徴収する費用に相当する額の使用料を徴収する。

(昭四〇条例九・昭四二条例一九・一部改正、昭四七条例二六・旧第四条繰下、昭五七条例一二六・平二条例三七・平一三条例四五・一部改正、平一五条例四二・旧第六条繰下、平一七条例五一・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、児童福祉施設(児童自立支援施設を除く。以下同じ。)の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 生活指導、保健衛生その他利用者の処遇に関する業務

 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕(知事が指定する修繕等を除く。以下同じ。)に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第三条の二の規定により、障害福祉サービス等及び診療の利用を承認すること。

 第八条の規定により、同条第一号若しくは第二号に該当するとき、又は児童福祉施設の使用を不適当と認めたときに、障害福祉サービス等及び診療の利用を拒否すること。

 前条第一項の規定により、やむを得ない理由があると認めて、相当の期間を定めて退所を猶予すること。

(平一七条例五一・全改、平一八条例五二・平一八条例一二八・一部改正)

(指定管理者の指定)

第十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に児童福祉施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、安定的なサービス提供の確保及び効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例五一・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十二条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十四条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平一七条例五一・追加)

(指定管理者の公表)

第十三条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例五一・追加)

(管理の基準等)

第十四条 指定管理者は、次に掲げる基準により、児童福祉施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、児童福祉施設の管理に関し必要な事項

(平一七条例五一・追加)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例四二・追加、平一七条例五一・旧第十一条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 従前の児童福祉施設(乳児院を除く。)は、この条例に基く相当の児童福祉施設となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和三九年条例第一四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第九号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第五号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第一〇九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第七六号で昭和四二年五月一日から施行)

(昭和四三年条例第一〇四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第六六号)

この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。

(昭和四五年条例第九七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都昭島児童学園に関する部分は、昭和四十五年十月一日から、東京都三鷹母子寮及び東京都小平保育園に関する部分は、東京都規則で定める日から施行する。

(東京都三鷹母子寮に関する部分は、昭和四五年規則第一四四号で昭和四五年八月一日から施行し、東京都小平保育園に関する部分は、昭和四五年規則第一五九号で昭和四五年九月一日から施行)

(昭和四五年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第七四号)

この条例は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一〇九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都小金井保育園に係る改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第二〇一号で昭和四六年一一月一日から施行)

(昭和四六年条例第一二八号)

この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二六号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第九八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第二八号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第六四号)

この条例は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一九号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六二号)

この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一七号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第五四号)

この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(昭和五三年条例第二一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第八八号で昭和五三年六月一日から施行)

(昭和五四年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第六七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第五号で昭和五五年三月一日から施行)

(昭和五五年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一二六号)

この条例の施行期日は、各改正規定につき、東京都規則で定める。

(別表保育所の項の改正規定のうち、東京都西多摩保育園及び東京都吉祥寺保育園に関する部分は、昭和六〇年規則第七四号で昭和六〇年四月一日から施行)

(別表保育所の項を削る改正規定のうち、東京都福生保育園、東京都熊川保育園、東京都瑞穂保育園、東京都稲城保育園、東京都東村山保育園、東京都柴崎保育園、東京都霞保育園、東京都青梅保育園及び東京都上布田保育園に関する部分は、昭和六二年規則第五〇号で昭和六二年四月一日から施行)

(別表保育所の項を削る改正規定のうち、東京都拝島保育園に関する部分は、昭和六三年規則第四一号で昭和六三年四月一日から施行)

(平成元年規則第一五二号で平成元年七月一日から施行(昭和六〇年東京都規則第七四号、昭和六二年東京都規則第五〇号及び昭和六三年東京都規則第四一号により施行期日を定められた規定を除く。))

(昭和五九年条例第二八号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第二七号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三七号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第八六号)

この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成七年九月一日)

(平成九年条例第六六号)

1 この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第一四一号で平成九年七月一六日から施行)

2 東京都養育院条例の一部を改正する条例(平成九年東京都条例第六十七号)による改正前の東京都養育院条例(昭和四十年東京都条例第五十一号)の精神薄弱児施設に係る規定に基づく東京都千葉福祉ホームは、この条例による改正後の東京都児童福祉施設条例の規定に基づく東京都千葉福祉園となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成一〇年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第三二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一一三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一八一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定、第十一条中東京都医療保護施設条例第四条第一項の改正規定、第十四条中東京都児童福祉施設条例第四条第一項の改正規定、第十五条の規定並びに第十六条中東京都身体障害者更生援護施設条例第四条第一項の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第四五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都児童福祉施設条例第十条第一項の規定により管理を委託している児童福祉施設については、同条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都児童福祉施設条例第十一条第二項の規定により当該施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一八年条例第五二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一二八号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第四八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第六五号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第六二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭三九条例一四二・昭三九条例一九四・昭三九条例二二一・昭四〇条例九・昭四〇条例一〇〇・昭四一条例五・昭四一条例八六・昭四一条例一〇九・昭四二条例一九・昭四三条例一〇四・昭四四条例六四・昭四四条例一〇八・昭四五条例五四・昭四五条例六六・昭四五条例九七・昭四五条例一〇七・昭四五条例一一五・昭四五条例一五七・昭四六条例七四・昭四六条例一〇九・昭四六条例一二八・昭四七条例二六・昭四七条例七七・昭四七条例九八・昭四七条例一三七・昭四八条例二八・昭四九条例六四・昭五一条例一九・昭五一条例六二・昭五二条例一七・昭五二条例五四・昭五三条例二一・昭五四条例一〇・昭五四条例六七・昭五五条例八七・昭五六条例一・昭五六条例二九・昭五七条例一二六・昭五九条例二八・昭六一条例二七・平元条例四二・平二条例三七・平四条例四四・平七条例八六・平九条例六六・平一〇条例三・平一〇条例三二・平一〇条例一一三・平一二条例三四・平一八条例五二・平一九条例四八・平二二条例四九・平二三条例四一・平二四条例六五・一部改正)

種類

名称

位置

児童養護施設

東京都石神井学園

東京都練馬区石神井台三丁目三十五番二十三号

東京都小山児童学園

東京都東久留米市野火止二丁目二十二番二十六号

東京都船形学園

千葉県館山市船形千三百七十七番地

東京都八街学園

千葉県八街市八街に百五十一番地

東京都勝山学園

千葉県安房郡鋸南町下佐久間千四百六十九番地

東京都片瀬学園

神奈川県藤沢市片瀬四丁目九番三十八号

福祉型障害児入所施設

東京都七生福祉園

東京都日野市程久保八百四十三番地

東京都東村山福祉園

東京都東村山市萩山町一丁目三十五番地一

東京都千葉福祉園

千葉県袖ケ浦市代宿八番地

児童自立支援施設

東京都立萩山実務学校

東京都東村山市萩山町一丁目三十七番地一

東京都立誠明学園

東京都青梅市新町三丁目七十二番地の一

東京都児童福祉施設条例

昭和39年3月31日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第39号
昭和39年7月31日 条例第142号
昭和39年9月30日 条例第194号
昭和39年12月25日 条例第221号
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和40年11月1日 条例第100号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和41年9月5日 条例第86号
昭和41年11月25日 条例第109号
昭和42年3月15日 条例第19号
昭和43年11月28日 条例第104号
昭和44年5月27日 条例第64号
昭和44年10月15日 条例第108号
昭和45年5月27日 条例第54号
昭和45年6月25日 条例第66号
昭和45年7月11日 条例第97号
昭和45年9月9日 条例第107号
昭和45年10月1日 条例第115号
昭和45年11月24日 条例第157号
昭和46年7月20日 条例第74号
昭和46年10月23日 条例第109号
昭和46年10月30日 条例第128号
昭和47年3月31日 条例第26号
昭和47年6月3日 条例第77号
昭和47年9月11日 条例第98号
昭和47年12月27日 条例第137号
昭和48年3月31日 条例第28号
昭和49年6月17日 条例第64号
昭和51年3月31日 条例第19号
昭和51年7月15日 条例第62号
昭和52年3月30日 条例第17号
昭和52年6月21日 条例第54号
昭和53年3月31日 条例第21号
昭和54年3月20日 条例第10号
昭和54年7月27日 条例第67号
昭和55年9月8日 条例第87号
昭和56年2月17日 条例第1号
昭和56年3月30日 条例第29号
昭和57年10月8日 条例第126号
昭和59年3月31日 条例第28号
昭和61年3月31日 条例第27号
平成元年3月31日 条例第42号
平成2年3月31日 条例第37号
平成4年3月31日 条例第44号
平成7年7月12日 条例第86号
平成9年6月13日 条例第66号
平成10年2月16日 条例第3号
平成10年3月31日 条例第32号
平成10年12月25日 条例第113号
平成12年3月31日 条例第34号
平成12年10月13日 条例第181号
平成13年3月30日 条例第45号
平成15年3月14日 条例第42号
平成17年3月31日 条例第51号
平成18年3月31日 条例第52号
平成18年3月31日 条例第92号
平成18年9月29日 条例第128号
平成19年3月16日 条例第48号
平成20年3月31日 条例第51号
平成22年3月31日 条例第49号
平成23年3月18日 条例第41号
平成24年3月30日 条例第65号
平成25年3月29日 条例第62号
令和5年3月31日 条例第33号