○東京都児童自立支援施設処務規程
昭和三二年四月一五日
訓令甲第四三号
総務局
財務局
福祉局
児童自立支援施設
〔東京都教護院処務規程〕(昭和二十九年六月東京都訓令甲第三十五号)を次のように改正する。
東京都児童自立支援施設処務規程
(平一〇訓令二九・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都児童自立支援施設(以下「施設」という。)は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づき、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童の入所又は通所による指導及び自立支援に関する事務をつかさどる。
(平一〇訓令二九・一部改正)
(分課)
第二条 施設に次の課を置く。
管理課
自立支援課
(昭五五訓令七六・平一〇訓令二九・平一六訓令二八・平二八訓令二五・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は次のとおりとする。
管理課
一 施設所属職員の人事及び給与に関すること。
二 施設の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 施設の予算、決算及び会計に関すること。
四 施設の維持管理に関すること。
五 児童の給食に関すること。
六 児童の健康管理に関すること。
七 施設内他課に属しないこと。
自立支援課
一 児童の入退所に関すること。
二 児童の生活指導に関すること。
三 児童の職親及び里親の委託並びに就職に関すること。
四 児童の職業指導及び職業補導に関すること。
五 保護者等との連絡に関すること。
六 前各号のほか、児童の自立支援に関すること。
(昭四三訓令甲五三・平八訓令一五・平一〇訓令二九・平一四訓令一八・一部改正)
(職)
第四条 施設に施設長を、課に課長を置く。
2 施設に専門課長を置くことができる。
3 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令三五・全改、昭五六訓令五〇・平五訓令三九・平一〇訓令二九・平一六訓令二八・平二七訓令三六・平二八訓令二五・平二九訓令九・令五訓令八・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 施設長は、参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
4 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、福祉局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四七訓令三五・全改、昭五五訓令七六・昭五六訓令五〇・平五訓令三九・平一〇訓令二九・平一六訓令二八・平二七訓令三六・平二九訓令九・令五訓令八・一部改正)
(職員の職責)
第六条 施設長は、局長の命を受け、施設の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、施設長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 専門課長は、施設長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四七訓令三五・全改、昭五五訓令七六・昭五六訓令五〇・平五訓令三九・平一〇訓令二九・平一六訓令二八・平二七訓令三六・平二八訓令二五・平二九訓令九・一部改正)
(施設長の決定対象事案)
第七条 施設長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長及び専門課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上の食品又は被服の買入れに関すること。
四 前号に定めるもののほか、予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
五 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が施設長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
六 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
七 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
(昭五〇訓令三二・全改、昭六二訓令六二・平三訓令三四・平四訓令三八・平七訓令五〇・平一〇訓令二九・平二一訓令一七・平二九訓令九・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案はおおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲五三・全改、昭四七訓令三五・昭五〇訓令三二・昭六二訓令六二・平三訓令三四・平四訓令三八・平七訓令五〇・平二七訓令三六・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第八条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令三六・追加)
(決定事案の細目)
第九条 局長は、前三条の規定により施設長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭四三訓令甲五三・追加、昭五五訓令七六・平一〇訓令二九・平一六訓令二八・平二七訓令三六・一部改正)
(文書の発信者名)
第十条 発送文書は、他に定めのない限り、施設長名を用いる。
(昭四三訓令甲五三・追加、平一〇訓令二九・一部改正)
(事業計画)
第十一条 施設長は、毎年三月末日までに翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(昭四三訓令甲五三・旧第九条繰下、昭五五訓令七六・平一〇訓令二九・平一六訓令二八・一部改正)
(事業報告等)
第十二条 施設長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、施設長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(昭四三訓令甲五三・旧第十条繰下、昭五五訓令七六・平一〇訓令二九・平一六訓令二八・一部改正)
(施設の処務細則)
第十三条 施設長は、あらかじめ、局長の承認を得て、施設の処務細則を定めることができる。
(昭四三訓令甲五三・旧第十一条繰下、昭五五訓令七六・平一〇訓令二九・平一六訓令二八・一部改正)
(準用)
第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四三訓令甲五三・旧第十二条繰下、昭四七訓令三五・一部改正)
附則(平成七年訓令第五〇号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第二八号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三六号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第二五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第九号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第八号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。