○東京都児童育成手当に関する条例

昭和四四年一〇月一五日

条例第一〇九号

〔東京都児童手当に関する条例〕を公布する。

東京都児童育成手当に関する条例

(昭四九条例六三・改称)

(目的)

第一条 この条例は、東京都と東京都の区域内に存する市町村(以下「市町村」という。)が一体となつて、児童育成手当支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(昭四九条例六三・昭五五条例二五・一部改正)

(東京都の措置)

第二条 前条の目的を達成するため、東京都は、市町村が条例を制定して行う児童育成手当の支給に要する経費を負担する。

(昭四九条例六三・昭五五条例二五・一部改正)

(負担額)

第三条 前条の規定により東京都が負担する経費の額は、市町村が別表に掲げる種類の児童育成手当を、それぞれの手当の種類について同表に定める支給要件に従つて支給した場合における当該児童育成手当の総額に相当する額とする。

(昭四九条例六三・全改、昭五五条例二五・一部改正)

(負担方法)

第四条 前二条の規定による経費の負担は、児童育成手当を支給する市町村がそれぞれの支払期月に支払うべき児童育成手当の合計額に相当する額を、それぞれの支払期月の前月末日までに、当該市町村に交付することによつて行うものとする。

(昭四九条例六三・昭五五条例二五・一部改正)

(経費交付の条件)

第五条 知事は、前三条の規定に基づき経費を交付する際に、児童育成手当の支給の実施について必要な範囲内において条件を付することができるものとする。

(昭四九条例六三・一部改正)

(報告及び調査)

第六条 知事は、必要があると認めるときは、市町村の長に対して児童育成手当の支給に関して報告を求め、又は実地に調査することができる。

(昭四九条例六三・昭五五条例二五・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和四十四年十二月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第一五号で昭和四五年三月一日から施行)

2 東京都交通遺児手当条例(昭和四十四年東京都条例第二十九号)は、廃止する。

(昭和四六年条例第一一〇号)

1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、別表支給期間及び支払期月の欄に係る改正規定中2の部分は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都児童手当に関する条例別表(以下「新別表」という。)支給期間及び支払期月の欄中1の規定にかかわらず、昭和四十七年一月一日から同年三月三十一日までの間に受給申請をした者に対する児童手当の支給は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める月から行なう。

 昭和四十七年一月一日において新別表支給対象の欄及び支給制限その他の欄に定める要件に該当することによつて児童手当の支給を受けることができる者(以下「受給該当者」という。) 昭和四十七年一月

 昭和四十七年一月二日から同年二月二十九日までの間に受給該当者となつた者 受給該当者となつた日の属する月の翌月

3 新別表支給期間及び支払期月の欄中2の規定にかかわらず、昭和四十七年六月に支給する児童手当は、同年三月分、四月分及び五月分とする。

(昭和四九年条例第六三号)

この条例は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第五六号)

この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五七号)

この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年条例第五七号)

この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一七号)

この条例は、昭和五十三年六月一日から施行する。ただし、別表支給額の欄に係る改正規定は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五四年条例第六四号)

この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五五年条例第二五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表支給額の欄に係る改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二一号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中育成手当及び障害手当の支給額に係る部分は、昭和五十七年十月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都児童育成手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく特別手当の支給対象に該当した者に対する同手当の支給については、改正前の条例別表の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(昭和五七年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第一一号)

この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二〇号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六一年条例第二一号)

この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一四号)

この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三三号)

この条例は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年条例第三九号)

この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年条例第三四号)

この条例は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年条例第一二号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四三号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成六年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の東京都児童育成手当に関する条例別表育成手当の項支給対象の欄中「十八歳に達した日の属する年度の末日以前」とあるのは、「昭和五十一年四月二日以後に生まれた児童及び義務教育終了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいう。ただし、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する期間を含む。)」と読み替えるものとする。

(平成五年条例第一一号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第二二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三九号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第四八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第三三号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都児童育成手当に関する条例別表の規定は、平成十年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一一一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都児童育成手当に関する条例別表の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(昭四九条例六三・全改、昭五〇条例五六・昭五一条例五七・昭五二条例五七・昭五三条例一七・昭五四条例六四・昭五五条例二五・昭五六条例二一・昭五七条例二二・昭五七条例一〇八・昭五八条例一一・昭五九条例二〇・昭六〇条例二〇・昭六一条例二一・昭六二条例一四・昭六三条例三三・平元条例三九・平二条例三四・平三条例一二・平四条例四三・平五条例一一・平六条例二二・平七条例三九・平八条例四八・平一〇条例三三・平一〇条例一一一・平三〇条例一一三・一部改正)

支給要件

児童育成手当の種類

支給対象

支給額

支給期間及び支払期月

支給制限その他

育成手当

(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)若しくは母が死亡し、若しくは東京都規則で定める程度の障害(以下「重度障害」という。)の状態となり、又は父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消し、若しくはこれと同様の状態にある十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童(以下「育成手当支給要件児童」という。)を扶養する保護者に対し、当該育成手当支給要件児童について支給する。

育成手当支給要件児童一人について 月額 一三、五〇〇円

1 児童育成手当の支給は、保護者が受給申請をした日の属する月の翌月から支給対象に該当しなくなつた日の属する月まで行う。

2 児童育成手当は、毎年、二月、六月及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。

1 児童育成手当は、保護者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童育成手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない児童で当該保護者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、東京都規則で定める額以上であるとき、又は育成手当支給要件児童若しくは障害手当支給要件児童が東京都規則で定める施設に入所しているときは、支給しない。

2 育成手当は、育成手当支給要件児童が父及び母と生計を同じくしているとき又は父及び当該父の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)若しくは母及び当該母の配偶者と生計を同じくしているとき(当該育成手当支給要件児童が生計を同じくしている父又は母が重度障害の状態にあるときを除く。)は、支給しない。

3 保護者が育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。

障害手当

二十歳未満の障害者(以下「障害手当支給要件児童」という。)を扶養する保護者に対し、当該障害手当支給要件児童について支給する。

障害手当支給要件児童一人について 月額 一五、五〇〇円

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 十八歳に達した日の属する年度の末日 十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日をいう。

二 保護者 児童若しくは障害者を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない児童若しくは障害者を扶養する者をいう。

三 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの

イ 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、二級以上であるもの

ウ 脳性麻又は進行性筋縮症を有する者

東京都児童育成手当に関する条例

昭和44年10月15日 条例第109号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第4編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和44年10月15日 条例第109号
昭和46年10月23日 条例第110号
昭和49年6月17日 条例第63号
昭和50年7月23日 条例第56号
昭和51年7月15日 条例第57号
昭和52年6月21日 条例第57号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和54年7月27日 条例第64号
昭和55年3月28日 条例第25号
昭和56年3月30日 条例第21号
昭和57年3月30日 条例第22号
昭和57年7月19日 条例第108号
昭和58年3月22日 条例第11号
昭和59年3月31日 条例第20号
昭和60年3月30日 条例第20号
昭和61年3月31日 条例第21号
昭和62年3月20日 条例第14号
昭和63年3月31日 条例第33号
平成元年3月31日 条例第39号
平成2年3月31日 条例第34号
平成3年3月15日 条例第12号
平成4年3月31日 条例第43号
平成5年3月31日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第22号
平成7年3月16日 条例第39号
平成8年3月29日 条例第48号
平成10年3月31日 条例第33号
平成10年12月25日 条例第111号
平成30年12月27日 条例第113号