○東京都児童育成手当に関する条例施行規則
昭和五七年三月三〇日
規則第二七号
東京都児童育成手当に関する条例施行規則を公布する。
東京都児童育成手当に関する条例施行規則
東京都児童育成手当に関する条例施行規則(昭和五十三年東京都規則第三十三号)の全部を改正する。
(重度障害の状態)
第一条 東京都児童育成手当に関する条例(昭和四十四年東京都条例第百九号。以下「条例」という。)別表支給対象の欄に規定する東京都規則で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(平一〇規則八七・追加)
(所得の額)
第二条 条例別表支給制限その他の欄に規定する東京都規則で定める額は、同欄に規定する扶養親族等及び児童がないときは三百六十万四千円とし、扶養親族等又は児童があるときは三百六十万四千円に当該扶養親族等(三十歳以上七十歳未満の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族に限る。)又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族である場合にあつては当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下同じ。)である場合にあつては当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族一人につき六十三万円)を加算して得た額とする。
(平一二規則二七〇・全改、平一三規則一六五・平一四規則一九〇・平二四規則九〇・平三〇規則一五二・令六規則一七四・一部改正)
(所得の範囲)
第三条 条例別表支給制限その他の欄に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(平一〇規則八七・旧第二条繰下)
(所得の額の計算方法)
第四条 条例別表支給制限その他の欄に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第七項(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第九項(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
一 地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三 地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者 二十七万円
四 地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者 三十五万円
五 地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者 二十七万円
(昭六〇規則九五・昭六三規則八二・平元規則一三一・平二規則一〇二・平六規則一一五・一部改正、平一〇規則八七・旧第三条繰下・一部改正、平一一規則一四七・平一四規則二〇一・平一五規則一六六・平一八規則一六九・平一九規則八六・平二四規則九〇・平二八規則二二五・平三〇規則一〇九・令二規則二〇二・令三規則一四・一部改正)
(施設)
第五条 条例別表支給制限その他の欄に規定する東京都規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設
三 前二号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設
(平一〇規則八七・追加、平一〇規則二七〇・平一八規則一六九・平二四規則九〇・平二五規則六一・平二八規則二二五・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都児童育成手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づく特別手当の増額の対象となる児童の範囲については、改正前の規則第一条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(昭和五七年規則第一〇一号)
この規則は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第七八号)
この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第九九号)
この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第九五号)
この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一〇五号)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一一一号)
この規則は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第八二号)
この規則は、昭和六十三年六月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一三一号)
この規則は、平成元年六月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一〇二号)
この規則は、平成二年六月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一三〇号)
この規則は、平成三年六月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一二二号)
この規則は、平成四年六月一日から施行する。
附則(平成五年規則第七一号)
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一一五号)
1 この規則は、平成六年六月一日から施行する。
2 平成六年五月までの月分の児童育成手当の支給に係るこの規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第三条第一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。
附則(平成六年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第一条の規定は、平成六年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。
附則(平成七年規則第一三七号)
この規則は、平成七年六月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一六四号)
この規則は、平成八年六月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一〇〇号)
この規則は、平成九年六月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第八七号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の児童育成手当に関する条例施行規則第一条、第二条、第五条及び別表の規定は、平成十年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第二七〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一四七号)
この規則は、平成十一年六月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二七〇号)
この規則は、平成十二年六月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一六五号)
この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一九〇号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二〇一号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一六九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第四条第二項の規定は、平成十八年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成一九年規則第八六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九〇号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は公布の日から、第二条の改正規定は同年六月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第二条の規定は、平成二十四年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第六一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二二五号)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第四条第一項の規定は、平成三十年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第一〇九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第四条の規定は、平成三十年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第一五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第二条の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第二〇二号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第四条の規定は、令和三年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第四条の規定は、令和三年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第一五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一七四号)
1 この規則は、令和七年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都児童育成手当に関する条例施行規則第二条の規定は、令和七年一月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、令和六年十二月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第一条関係)
(平一〇規則八七・追加、令四規則一五・一部改正)
一 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢の全ての指を欠くもの
五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 両下肢を足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能にさせ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度のものであつて、知事が定めるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。