○東京こども博覧会条例

昭和二六年三月六日

条例第二六号

東京こども博覧会条例を公布する。

東京こども博覧会条例

第一条 都は、こどもの健全な娯楽を通じ、文化的素養と情操をつちかい、児童福祉の増進と振興をはかるため、この条例の定めるところにより、東京こども博覧会(以下博覧会という。)を開催する。

第二条 会場、会期及び会則等については、知事が別に定める。

第三条 博覧会の入場料及び遊具の使用料は、次の区分により徴収する。

 普通入場

大人 一人 百円

こども 一人 五十円

 団体入場

教職員又は指導者の引率する五十人以上の高等学校、中学校又は小学校の生徒団体 一人 三十円

 遊具使用 一人 十円

但し、六枚続きの券は、五十円とする。

前項二号の団体入場の場合において、団体入場五十人につき一人の引率者は、無料とする。

第四条 博覧会に出品しようとする者は、次の使用料を都に納付しなければならない。

 陳列台 一小間 四万五千円以内

 土間 一坪 一万五千円以内

 建物外の土地 一坪 一万円

前項の使用料は、出品物の種類により知事が特に必要があると認めるときは、減免することができる。

第五条 博覧会に売店を設置しようとする者は、次の使用料を都に納付しなければならない。

 建築物使用 一坪 五万円以内

 土地使用 一坪 二万円以内

前項の使用料は、場所又は営業の種類等により減額することができる。

第六条 博覧会の広告場の利用その他広告物の取扱いについては、知事が別に定める。

第七条 この条例に定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例施行の日は、都議会の議決を経て知事が定める。

東京こども博覧会条例

昭和26年3月6日 条例第26号

(昭和26年3月6日施行)

体系情報
第4編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和26年3月6日 条例第26号