○東京こども博覧会条例
昭和二六年三月六日
条例第二六号
東京こども博覧会条例を公布する。
東京こども博覧会条例
第一条 都は、こどもの健全な娯楽を通じ、文化的素養と情操をつちかい、児童福祉の増進と振興をはかるため、この条例の定めるところにより、東京こども博覧会(以下博覧会という。)を開催する。
第二条 会場、会期及び会則等については、知事が別に定める。
第三条 博覧会の入場料及び遊具の使用料は、次の区分により徴収する。
一 普通入場
大人 一人 百円
こども 一人 五十円
二 団体入場
教職員又は指導者の引率する五十人以上の高等学校、中学校又は小学校の生徒団体 一人 三十円
三 遊具使用 一人 十円
但し、六枚続きの券は、五十円とする。
前項二号の団体入場の場合において、団体入場五十人につき一人の引率者は、無料とする。
第四条 博覧会に出品しようとする者は、次の使用料を都に納付しなければならない。
一 陳列台 一小間 四万五千円以内
二 土間 一坪 一万五千円以内
三 建物外の土地 一坪 一万円
前項の使用料は、出品物の種類により知事が特に必要があると認めるときは、減免することができる。
第五条 博覧会に売店を設置しようとする者は、次の使用料を都に納付しなければならない。
一 建築物使用 一坪 五万円以内
二 土地使用 一坪 二万円以内
前項の使用料は、場所又は営業の種類等により減額することができる。
第六条 博覧会の広告場の利用その他広告物の取扱いについては、知事が別に定める。
第七条 この条例に定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例施行の日は、都議会の議決を経て知事が定める。