○東京都母子及び父子福祉資金貸付条例

昭和三九年七月三一日

条例第一六六号

〔東京都母子福祉資金貸付条例〕を公布する。

東京都母子及び父子福祉資金貸付条例

(平二六条例一一四・改称)

(貸付け)

第一条 都は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十三条、第十四条及び第三十一条の六(第五項及び第七項を除く。)の規定に基づき、配偶者のない女子若しくは男子であつて現に児童を扶養しているもの若しくはその扶養している児童(配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。)又は母子・父子福祉団体に対し、母子及び父子の福祉の増進のために必要な資金を貸し付けるものとする。

(昭五七条例二五・平一五条例四〇・平二六条例一一四・一部改正)

(償還未済額の一部の償還の免除)

第二条 都は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金又は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)附則第八条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金若しくは同令附則第九条第一項に規定する父子臨時児童扶養資金の貸付けを受けた者が、所得の状況その他次に掲げる事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。

 死亡したとき。

 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。

(平一五条例一一二・追加、令元条例一〇・令三条例六七・一部改正)

(委任)

第三条 前条に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例一一二・旧第二条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

2 都は、法附則第三条の規定に基き、当分の間、父母のない児童に対して、その福祉の増進のために必要な資金を貸し付けるものとする。

(昭和五七年条例第二五号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都母子福祉資金貸付条例第二条の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成二六年条例第一一四号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(令和元年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都母子及び父子福祉資金貸付条例

昭和39年7月31日 条例第166号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第4編 祉/第5章 母子及び父子福祉
沿革情報
昭和39年7月31日 条例第166号
昭和57年3月30日 条例第25号
平成15年3月14日 条例第40号
平成15年7月16日 条例第112号
平成26年9月30日 条例第114号
令和元年6月26日 条例第10号
令和3年6月14日 条例第67号