○東京都女性相談支援センター条例
昭和五二年三月三〇日
条例第一四号
〔東京都婦人相談センター条例〕を公布する。
東京都女性相談支援センター条例
(平四条例四五・令六条例五六・改称)
(設置)
第一条 困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族に対する支援を行うことにより、その福祉の増進を図るため、東京都女性相談支援センター(以下「センター」という。)を東京都新宿区に設置する。
2 センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づく女性相談支援センターとする。
3 センターに支所として東京都内に東京都女性相談支援センター多摩支所を置く。
(昭六一条例八七・平四条例四五・平九条例九〇・平一八条例六三・令六条例五六・一部改正)
(事業)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ずること又は法第十一条第一項に規定する女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。
三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図るため、医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助を行うこと。
四 困難な問題を抱える女性が自立して生活することを促進するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児童の保育等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けることができる施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業
(令六条例五六・一部改正)
(施設)
第三条 センターには、次に掲げる施設を設ける。
一 相談室等相談及び援助に必要な施設
二 居室等一時保護に必要な施設(以下「一時保護所」という。)
三 その他知事が必要と認める施設
(令六条例五六・一部改正)
(休業日)
第四条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、一時保護所の利用に関する業務は、休業日においても行うものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
三 一月二日及び同月三日
四 十二月二十九日から同月三十一日まで
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(平四条例一二七・一部改正)
(利用時間)
第五条 センターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、一時保護所については、この時間を超えて利用することができる。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用の手続等)
第六条 一時保護所を利用しようとする者は、東京都規則の定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
(使用料)
第七条 センターの使用料は、無料とする。
(利用の承認の取消し等)
第八条 知事は、次の各号の一に該当すると認めるときは、一時保護所の利用の承認を取り消し、又は利用の制限をすることができる。
一 利用の目的に反する行為をしたとき。
二 この条例又は知事の指示に違反したとき。
三 災害その他の事故によりセンターの利用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により必要があるとき。
(令六条例五六・一部改正)
(損害賠償の義務)
第九条 センターの施設等に損害を生ぜしめた者は、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第十条 第六条第一項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 東京都婦人相談所条例(昭和三十二年東京都条例第八号)は、廃止する。
3 従前の東京都婦人相談所は、この条例に基づくセンターとして同一性をもって存続するものとする。
(令六条例五六・一部改正)
附則(昭和六一年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第四五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一二七号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成九年条例第九〇号)
この条例は、平成十年一月二十六日から施行する。
附則(平成一八年条例第六三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第五六号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。