○東京都女性相談支援センター条例施行規則

昭和五二年三月三〇日

規則第四七号

〔東京都婦人相談センター条例施行規則〕を公布する。

東京都女性相談支援センター条例施行規則

(平四規則四三・令六規則四九・改称)

(一時保護所の定員等)

第一条 東京都女性相談支援センター条例(昭和五十二年東京都条例第十四号。以下「条例」という。)第三条第二号に定める居室等一時保護に必要な施設(以下「一時保護所」という。)の利用期間は、原則として二週間以内とし、定員は、三十名とする。

(平四規則四三・令六規則四九・一部改正)

(利用の手続)

第二条 条例第六条第一項の規定により、一時保護所の利用承認を受けようとする者は、一時保護所利用承認申請書(別記第一号様式)を東京都女性相談支援センター(以下「センター」という。)の長(以下「所長」という。)に提出して、一時保護所利用承認書(別記第二号様式)の交付を受けなければならない。

2 所長は、前項に規定する一時保護所利用承認申請書の提出があった場合において、承認することを不適当と認めるときは、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(平四規則四三・令六規則四九・一部改正)

(利用者の守るべき事項)

第三条 一時保護所利用承認書の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 センター内の秩序及び風紀を乱さないこと。

 指定された居室をかえないこと。

 火災その他事故の発生防止に努めるとともに指定された場所以外で火気を用いないこと。

 外出する場合は、事前に届け出ること。

 前各号に掲げるもののほか、所長が指示すること。

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(規則の一部改正)

2 東京都婦人保護施設条例施行規則(昭和三十九年東京都規則第百十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五九年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

 第八条の規定による改正前の東京都婦人相談センター条例施行規則別記第一号様式

(平成三年規則第二〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都婦人相談センター条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第四三号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都婦人相談センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性相談センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性相談センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第四九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性相談センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平8規則46・全改、令元規則30・令3規則36・令6規則49・一部改正)

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(平28規則44・全改、令元規則30・令3規則36・令6規則49・一部改正)

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東京都女性相談支援センター条例施行規則

昭和52年3月30日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第6章 女性福祉
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第47号
昭和59年2月18日 規則第7号
平成3年7月1日 規則第203号
平成4年3月31日 規則第43号
平成8年3月12日 規則第46号
平成28年2月10日 規則第44号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月19日 規則第36号
令和6年3月29日 規則第49号