○東京都女性相談支援センター処務規程
昭和三二年四月一日
訓令甲第一一号
総務局
財務局
福祉局
女性相談支援センター
〔東京都婦人相談所処務規程〕を次のように定める。
東京都女性相談支援センター処務規程
(昭五二訓令一四・平四訓令四二・令六訓令一二・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都女性相談支援センター(以下「センター」という。)は、東京都女性相談支援センター条例(昭和五十二年東京都条例第十四号)に基づき、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族に関する次の事務をつかさどる。
一 女性の福祉に関すること。
二 各般の相談に関すること。
三 安全の確保及び一時保護に関すること。
四 医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助に関すること。
五 情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助に関すること。
六 女性自立支援施設に関すること。
七 女性自立支援施設の運営指導に関すること。
八 女性自立支援施設を経営する社会福祉法人等の運営指導に関すること。
九 前各号のほか、知事が必要と認めること。
(昭五二訓令一四・全改、平四訓令四二・平一〇訓令二・令六訓令一二・一部改正)
(職)
第二条 センターに所長を置く。
2 センターに医長を置くことができる。
3 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、センターに課長代理を置く。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四八訓令九八・全改、昭五二訓令一四・昭五五訓令八一・昭五六訓令五六・平五訓令四三・平一六訓令二九・平二七訓令三七・一部改正、平二八訓令二六・旧第三条繰上・一部改正、令五訓令九・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 医長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、福祉局子供・子育て支援部所属職員のうちから、福祉局子供・子育て支援部長(以下「部長」という。)が配属する。
(昭四八訓令九八・全改、昭五一訓令三〇・昭五二訓令一四・昭五五訓令八一・昭五六訓令五六・平五訓令四三・平六訓令二三・平一六訓令二九・平二七訓令三七・一部改正、平二八訓令二六・旧第四条繰上、令五訓令九・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、部長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 医長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
3 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長に報告するものとする。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四八訓令九八・全改、昭五一訓令三〇・昭五二訓令一四・昭五五訓令八一・昭五六訓令五六・平五訓令四三・平六訓令二三・平一六訓令二九・平二七訓令三七・一部改正、平二八訓令二六・旧第五条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長が決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 食品の買入れに関すること。
四 前号に定めるもののほか、予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
五 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲六一・全改、昭五〇訓令三七・昭六二訓令六二・平三訓令三八・平四訓令四二・平七訓令五三・平一八訓令二二・平二七訓令三七・一部改正、平二八訓令二六・旧第六条繰上)
(医長の決定対象事案)
第六条 医長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 諸証明に関すること。
(昭四八訓令九八・追加、平二八訓令二六・旧第七条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第七条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令三七・追加、平二八訓令二六・旧第七条の二繰上)
(事業計画等)
第八条 所長は、毎年三月末までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。
(昭三三訓令甲二四・昭三四訓令甲三四・昭四〇訓令甲三六・一部改正、昭四三訓令甲六一・旧第八条繰上・昭四四訓令甲九〇・昭四七訓令四一・一部改正、昭四八訓令九八・旧第七条繰下、昭五一訓令三〇・昭五五訓令八一・平六訓令二三・平一六訓令二九・一部改正)
(事業報告等)
第九条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度部長に報告しなければならない。
(昭三三訓令甲二四・昭三四訓令甲三四・昭四〇訓令甲三六・一部改正、昭四三訓令甲六一・旧第九条繰上、昭四四訓令甲九〇・一部改正、昭四八訓令九八・旧第八条繰下、昭五一訓令三〇・昭五二訓令一四・昭五五訓令八一・平六訓令二三・平一六訓令二九・一部改正)
(支所の設置)
第十条 センターに多摩支所(以下「支所」という。)を置く。
(平一八訓令二二・全改、平二八訓令二六・一部改正)
(支所の掌理事務)
第十一条 支所の掌理事務は、次のとおりとする。
一 女性の福祉に関すること。
二 各般の相談に関すること。
三 安全の確保及び一時保護に関すること。
四 医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助に関すること。
五 情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助に関すること。
六 女性自立支援施設に関すること。
七 前各号のほか、知事が必要と認めること。
(平一八訓令二二・全改、令六訓令一二・一部改正)
(支所の職)
第十二条 支所に支所長を置く。
2 局長は、知事の承認を得て、支所に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令四一・全改、昭四八訓令九八・旧第十一条繰下、昭五六訓令五六・昭六三訓令一五・平五訓令四三・平一六訓令二九・平一八訓令二二・平二七訓令三七・一部改正)
(支所の職員の資格及び任免)
第十三条 支所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、福祉局子供・子育て支援部所属職員のうちから、部長が配属する。
(昭三六訓令甲七一・追加、昭四三訓令甲六一・旧第十三条繰上、昭四七訓令四一・一部改正、昭四八訓令九八・旧第十二条繰下、昭五二訓令一四・昭五五訓令八一・昭五六訓令五六・昭六三訓令一五・平五訓令四三・平一六訓令二九・平一八訓令二二・平二七訓令三七・令五訓令九・一部改正)
(支所の職員の職責)
第十四条 支所長は、所長の命を受け、支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、支所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、支所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて支所長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭三六訓令甲七一・追加、昭四三訓令甲六一・旧第十四条繰上、昭四八訓令九八・旧第十三条繰下、昭五六訓令五六・昭六三訓令一五・平五訓令四三・平一八訓令二二・平二七訓令三七・平二八訓令二六・一部改正)
(支所長の決定対象事案)
第十五条 支所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 支所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
三 公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
四 諸証明に関すること。
五 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲六一・旧第十五条繰上・全改、昭四七訓令四一・一部改正、昭四八訓令九八・旧第十四条繰下、平七訓令五三・平一八訓令二二・平二七訓令三七・一部改正)
(支所の課長代理の決定対象事案)
第十五条の二 支所の課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令三七・追加)
(支所の事業計画)
第十六条 支所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。
(昭三六訓令甲七一・追加、昭四三訓令甲六一・旧第十六条繰上、昭四八訓令九八・旧第十五条繰下、平一八訓令二二・一部改正)
(支所の事業報告等)
第十七条 支所長は、毎月三日までに次に掲げる事項について、所長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、支所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度所長に報告しなければならない。
(昭三六訓令甲七一・追加、昭四三訓令甲六一・旧第十七条繰上、昭四八訓令九八・旧第十六条繰下、昭五二訓令一四・平一八訓令二二・一部改正)
(昭四三訓令甲六一・追加、昭四八訓令九八・旧第十七条繰下・昭五五訓令八一・平一六訓令二九・平一八訓令二二・平二七訓令三七・一部改正)
(文書の発信者名)
第十九条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名又は支所長名を用いる。
(昭四三訓令甲六一・追加、昭四八訓令九八・旧第十八条繰下、平一八訓令二二・一部改正)
(準用)
第二十条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭三六訓令甲七一・旧第十条繰下、昭四三訓令甲六一・旧第十八条繰下、昭四七訓令四一・一部改正、昭四八訓令九八・旧第十九条繰下)
附則(昭和四八年訓令第九八号)
この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五一年訓令第三〇号)
この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令第一三号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第五三号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第二九号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第二二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第二六号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第九号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第一二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。