○東京ウィメンズプラザ条例
平成七年三月一六日
条例第二〇号
東京ウィメンズプラザ条例を公布する。
東京ウィメンズプラザ条例
東京都女性情報センター条例(昭和五十九年東京都条例第十三号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 女性の社会的地位の向上と社会、経済、文化その他あらゆる分野への参加及び参画の促進を図り、もって豊かで平和な男女平等社会の実現に寄与するため、東京ウィメンズプラザ(以下「プラザ」という。)を東京都渋谷区神宮前五丁目五十三番六十七号に設置する。
(事業)
第二条 プラザは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 プラザの施設の提供に関すること。
二 男女平等の推進に関する資料及び図書(以下「資料等」という。)の収集、保管及び利用に関すること。
三 男女平等の推進に関する相談に関すること。
四 男女平等の推進に関する講演会、講習会等の主催並びに男女平等の推進にかかわる団体及び個人の相互交流の促進に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第三条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一 一月一日から同月三日まで
二 十二月二十九日から同月三十一日まで
(使用の承認)
第四条 男女平等の推進に関する講演会、講習会、研究会等を実施するために別表に掲げるプラザの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)に定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
一 プラザの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 プラザの管理上支障があると認められるとき。
三 プラザの事業を行うために必要であると認めるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第六条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更禁止)
第七条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。
一 使用の目的に違反して使用したとき。
二 この条例に違反し、又は知事の指示に従わなかったとき。
三 善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
四 災害その他の事故によりプラザの使用ができなくなったとき。
五 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第九条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第十条 入館者又は使用者が、資料等又はプラザの施設若しくは設備に損害を与えた場合は、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の減額及び免除)
第十一条 知事は、特別の理由があると認めるときは、第五条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第十二条 既に納付した第五条に規定する使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第十三条 削除
(平一八条例三三)
(委任)
第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成七年規則第一二五号で平成七年一一月一〇日から施行)
附則(平成一八年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第四条、第五条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 | |
施設 | ホール | 午前 | 四八、七〇〇円 |
午後 | 六〇、九〇〇円 | ||
夜間 | 六〇、九〇〇円 | ||
全日 | 一四六、二〇〇円 | ||
視聴覚室 | 午前 | 六、五〇〇円 | |
午後 | 八、一〇〇円 | ||
夜間 | 八、一〇〇円 | ||
全日 | 一九、六〇〇円 | ||
会議室 | 午前 | 三、四〇〇円 | |
午後 | 四、三〇〇円 | ||
夜間 | 四、三〇〇円 | ||
全日 | 一〇、四〇〇円 | ||
講師控室 | 午前 | 六〇〇円 | |
午後 | 八〇〇円 | ||
夜間 | 八〇〇円 | ||
全日 | 一、九〇〇円 | ||
ビデオ編集室 | 午前 | 四〇〇円 | |
午後 | 五〇〇円 | ||
夜間 | 五〇〇円 | ||
全日 | 一、二〇〇円 | ||
附帯設備 | 映写設備 | 午前 | 九、五〇〇円 |
午後 | 一一、八〇〇円 | ||
夜間 | 一一、八〇〇円 | ||
全日 | 二八、五〇〇円 | ||
音響設備 | 午前 | 五〇〇円 | |
午後 | 六〇〇円 | ||
夜間 | 六〇〇円 | ||
全日 | 一、五〇〇円 | ||
ピアノ | 午前 | 二、四〇〇円 | |
午後 | 三、〇〇〇円 | ||
夜間 | 三、〇〇〇円 | ||
全日 | 七、三〇〇円 |
備考
一 施設及び附帯設備の使用単位は、午前は午前九時から正午まで、午後は午後一時から午後五時まで、夜間は午後六時から午後九時まで、全日は午前九時から午後九時までとする。
二 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の使用単位は、午前及び午後とする。