○東京ウィメンズプラザ条例施行規則
平成七年四月二八日
規則第一二六号
東京ウィメンズプラザ条例施行規則を公布する。
東京ウィメンズプラザ条例施行規則
東京都女性情報センター条例施行規則(昭和五十九年東京都規則第百七号)の全部を改正する。
(施設を使用できる時間)
第一条 東京ウィメンズプラザの施設を使用することができる時間は、別表第一のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第二条 東京ウィメンズプラザ条例(平成七年東京都条例第二十号。以下「条例」という。)別表に掲げる施設若しくは附帯設備又は保育室を使用しようとする者は、使用申請書(別記第一号様式)を知事に提出しなければならない。
区分 | 提出の期間 |
ホール及びその附帯設備 | 使用月の前六月以内。ただし、男女平等参画社会の実現を目指して、女性問題の解決、女性の地位向上、女性の社会参画等に係る活動を行う場合であって東京ウィメンズプラザ所長が認めるとき(以下「所長が認めるとき」という。)は、使用月の前十二月以内 |
視聴覚室、会議室、ビデオ編集室及びそれらの附帯設備、講師控室並びに保育室 | 使用月の前三月以内(ホールと併せて使用するときは、使用月の前六月以内)。ただし、所長が認めるときは、使用月の前六月以内(ホールと併せて使用するときは、使用月の前十二月以内) |
(平一四規則二九五・平一六規則三一五・令三規則三一四・一部改正)
(平一四規則二九五・平一六規則三一五・一部改正)
(使用料の減額)
第六条 条例第十一条の規定により使用料を減額することができる場合及びその減額の割合は、次に定めるとおりとする。
一 官公署が使用するとき。 五割
二 専ら男女平等の推進に関する普及活動を実施し、公益の実現を図ることを目的とする団体が、一般都民を対象とした事業を実施するとき。 五割
三 前二号に掲げるときのほか、知事が特に必要があると認めるとき。 知事の定める割合
(平一三規則九三・旧第七条繰上)
(使用料の還付)
第七条 条例第十二条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、条例第八条第四号又は第五号の規定により使用の承認を取り消したときとし、還付する額は、全額とする。
2 条例第十二条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第五号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一三規則九三・旧第八条繰上)
(図書等の貸出し)
第八条 図書資料室に備える図書等(以下単に「図書等」という。)の貸出しを受けようとする者は、貸出し登録を受けなければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の貸出し登録を受けることのできる者は、東京都の区域内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。
3 第一項の貸出し登録の有効期間は、貸出し登録の日から二年間とする。
(平一三規則九三・旧第九条繰上)
(図書等の貸出しの制限)
第九条 貴重図書その他の知事が指定した図書等は、貸出しを行わない。ただし、知事が特別の事情があると認める場合は、貸し出すことができる。
(平一三規則九三・旧第十条繰上)
(未返還者に対する処置)
第十条 知事は、図書等の貸出しを受けた者が返還期限経過後督促を受けても図書等を返還しない場合には、以後その者に対し、図書等の貸出しを行わないことができる。
(平一三規則九三・旧第十一条繰上)
(委任)
第十一条 この規則の施行について必要な事項は、生活文化スポーツ局長が定める。
(平一三規則九三・旧第十二条繰上、平一九規則一五二・平二二規則一六九・令四規則八八・一部改正)
附則
1 この規則は、平成七年十一月十日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都女性情報センター条例施行規則第七条の処置を受けている者は、この規則による改正後の東京ウィメンズプラザ条例施行規則第十一条の処置を受けている者とみなす。
附則(平成一三年規則第九三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二九五号)
この規則は、平成十五年一月十四日から施行する。
附則(平成一六年規則第三一五号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一六九号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二四年規則第六五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二六号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第二〇七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京ウィメンズプラザ条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二九四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京ウィメンズプラザ条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第三一四号)
この規則は、令和四年三月一日から施行する。
附則(令和四年規則第八八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第一条関係)
施設名 | 使用できる時間 | |
情報ラウンジ グループ活動コーナー 交流コーナー ワーキングルーム 保育室 | 午前九時から午後九時まで | ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日は、午前九時から午後五時まで |
図書資料室 | 午前九時から午後八時まで |
別表第二(第四条関係)
(平二〇規則一一一・平二四規則六五・一部改正)
区分 | 使用単位 | 金額 | |||
施設 | ホール | 午前 | 四八、七〇〇円 | ||
午後 | 六〇、九〇〇円 | ||||
夜間 | 六〇、九〇〇円 | ||||
全日 | 一四六、二〇〇円 | ||||
視聴覚室 | 分割しないで使用するとき。 | 午前 | 六、五〇〇円 | ||
午後 | 八、一〇〇円 | ||||
夜間 | 八、一〇〇円 | ||||
全日 | 一九、六〇〇円 | ||||
分割して使用するとき。 | A | 午前 | 二、二〇〇円 | ||
午後 | 二、七〇〇円 | ||||
夜間 | 二、七〇〇円 | ||||
全日 | 六、六〇〇円 | ||||
B | 午前 | 二、二〇〇円 | |||
午後 | 二、七〇〇円 | ||||
夜間 | 二、七〇〇円 | ||||
全日 | 六、六〇〇円 | ||||
C | 午前 | 二、一〇〇円 | |||
午後 | 二、七〇〇円 | ||||
夜間 | 二、七〇〇円 | ||||
全日 | 六、四〇〇円 | ||||
第一会議室 | 分割しないで使用するとき。 | 午前 | 三、四〇〇円 | ||
午後 | 四、三〇〇円 | ||||
夜間 | 四、三〇〇円 | ||||
全日 | 一〇、四〇〇円 | ||||
分割して使用するとき。 | A | 午前 | 一、六〇〇円 | ||
午後 | 二、〇〇〇円 | ||||
夜間 | 二、〇〇〇円 | ||||
全日 | 四、八〇〇円 | ||||
B | 午前 | 一、八〇〇円 | |||
午後 | 二、三〇〇円 | ||||
夜間 | 二、三〇〇円 | ||||
全日 | 五、六〇〇円 | ||||
第二会議室 | 分割しないで使用するとき。 | 午前 | 二、六〇〇円 | ||
午後 | 三、三〇〇円 | ||||
夜間 | 三、三〇〇円 | ||||
全日 | 八、〇〇〇円 | ||||
分割して使用するとき。 | A | 午前 | 一、一〇〇円 | ||
午後 | 一、四〇〇円 | ||||
夜間 | 一、四〇〇円 | ||||
全日 | 三、五〇〇円 | ||||
B | 午前 | 一、五〇〇円 | |||
午後 | 一、九〇〇円 | ||||
夜間 | 一、九〇〇円 | ||||
全日 | 四、五〇〇円 | ||||
第三会議室 | 午前 | 一、一〇〇円 | |||
午後 | 一、四〇〇円 | ||||
夜間 | 一、四〇〇円 | ||||
全日 | 三、五〇〇円 | ||||
第一講師控室 | 午前 | 三〇〇円 | |||
午後 | 四〇〇円 | ||||
夜間 | 四〇〇円 | ||||
全日 | 一、一〇〇円 | ||||
第二講師控室 | 午前 | 六〇〇円 | |||
午後 | 八〇〇円 | ||||
夜間 | 八〇〇円 | ||||
全日 | 一、九〇〇円 | ||||
ビデオ編集室 | 午前 | 四〇〇円 | |||
午後 | 五〇〇円 | ||||
夜間 | 五〇〇円 | ||||
全日 | 一、二〇〇円 | ||||
附帯設備 | 拡大投影装置 | 午前 | 一、五〇〇円 | ||
午後 | 一、八〇〇円 | ||||
夜間 | 一、八〇〇円 | ||||
全日 | 四、五〇〇円 | ||||
映像投影機 | 午前 | 四、六〇〇円 | |||
午後 | 五、八〇〇円 | ||||
夜間 | 五、八〇〇円 | ||||
全日 | 一三、九〇〇円 | ||||
ビデオカメラ・調整卓 | 午前 | 四、二〇〇円 | |||
午後 | 五、三〇〇円 | ||||
夜間 | 五、三〇〇円 | ||||
全日 | 一二、八〇〇円 | ||||
ホール用映写装置 | 午前 | 二、七〇〇円 | |||
午後 | 三、四〇〇円 | ||||
夜間 | 三、四〇〇円 | ||||
全日 | 八、三〇〇円 | ||||
視聴覚室用映写装置 | 午前 | 九、五〇〇円 | |||
午後 | 一一、八〇〇円 | ||||
夜間 | 一一、八〇〇円 | ||||
全日 | 二八、五〇〇円 | ||||
卓上映写機 | 午前 | 一〇〇円 | |||
午後 | 二〇〇円 | ||||
夜間 | 二〇〇円 | ||||
全日 | 四〇〇円 | ||||
音響装置 | 午前 | 五〇〇円 | |||
午後 | 六〇〇円 | ||||
夜間 | 六〇〇円 | ||||
全日 | 一、五〇〇円 | ||||
ピアノ | 午前 | 二、四〇〇円 | |||
午後 | 三、〇〇〇円 | ||||
夜間 | 三、〇〇〇円 | ||||
全日 | 七、三〇〇円 |
別記
(平14規則295・全改、令元規則26・令2規則207・一部改正)
(平14規則295・全改、平16規則315・令元規則26・令2規則207・一部改正)
(平20規則111・全改、平24規則65・令元規則26・令2規則207・一部改正)
(平20規則111・全改、平24規則65・令元規則26・令2規則207・一部改正)
(平20規則111・全改、平24規則65・令元規則26・令3規則294・一部改正)