○東京ウィメンズプラザ処務規程

平成一三年三月三〇日

訓令第二二号

総務局

財務局

生活文化スポーツ局

東京ウィメンズプラザ

東京ウィメンズプラザ処務規程を次のように定める。

東京ウィメンズプラザ処務規程

(掌理事項)

第一条 東京ウィメンズプラザ(以下「プラザ」という。)は、東京ウィメンズプラザ条例(平成七年東京都条例第二十号)第二条に規定するプラザの事業に係る事務をつかさどる。

(職)

第二条 プラザに所長を置く。

2 生活文化スポーツ局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、プラザに課長代理を置く。

3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(平一五訓令一二・平一六訓令一四・平二七訓令二一・一部改正、平二八訓令一二・旧第三条繰上・一部改正、令四訓令一一・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第三条 所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

3 前二項に定めるもの以外の職員は、生活文化スポーツ局都民生活部所属職員のうちから、生活文化スポーツ局都民生活部長(以下「部長」という。)が配属する。

(平一五訓令一二・平一六訓令一四・平一九訓令一一・平二二訓令五四・平二七訓令二一・一部改正、平二八訓令一二・旧第四条繰上、令四訓令一一・一部改正)

(職員の職責)

第四条 所長は、部長の命を受け、プラザの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって所長に報告するものとする。

3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平一五訓令一二・平一六訓令一四・平二七訓令二一・一部改正、平二八訓令一二・旧第五条繰上・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(平一五訓令一二・旧第八条繰上、平一六訓令一四・旧第七条繰上・一部改正、平二七訓令二一・一部改正、平二八訓令一二・旧第六条繰上)

(課長代理の決定対象事案)

第六条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令二一・追加、平二八訓令一二・旧第七条繰上)

(決定事案の細則)

第七条 局長は、前二条の規定により所長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平一五訓令一二・旧第九条繰上・一部改正、平一六訓令一四・旧第八条繰上・一部改正、平二七訓令二一・旧第七条繰下・一部改正、平二八訓令一二・旧第八条繰上)

(文書の発信者名)

第八条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名を用いる。

(平一五訓令一二・旧第十条繰上、平一六訓令一四・旧第九条繰上、平二七訓令二一・旧第八条繰下、平二八訓令一二・旧第九条繰上)

(事業計画)

第九条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。

(平一五訓令一二・旧第十一条繰上、平一六訓令一四・旧第十条繰上・一部改正、平二七訓令二一・旧第九条繰下、平二八訓令一二・旧第十条繰上)

(事業報告等)

第十条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、部長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度部長に報告しなければならない。

(平一五訓令一二・旧第十二条繰上、平一六訓令一四・旧第十一条繰上・一部改正、平二七訓令二一・旧第十条繰下、平二八訓令一二・旧第十一条繰上)

(プラザの処務細則)

第十一条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、プラザの処務細則を定めることができる。

(平一五訓令一二・旧第十三条繰上、平一六訓令一四・旧第十二条繰上、平二七訓令二一・旧第十一条繰下、平二八訓令一二・旧第十二条繰上)

(準用)

第十二条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(平一五訓令一二・旧第十四条繰上、平一六訓令一四・旧第十三条繰上、平二七訓令二一・旧第十二条繰下、平二八訓令一二・旧第十三条繰上)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第五四号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二七年訓令第二一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第一一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

東京ウィメンズプラザ処務規程

平成13年3月30日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第6章 女性福祉
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第22号
平成15年4月1日 訓令第12号
平成16年4月1日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成22年7月15日 訓令第54号
平成27年3月25日 訓令第21号
平成28年3月25日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第11号