○東京都身体障害者手帳に関する規則

平成一二年三月三一日

規則第二一五号

東京都身体障害者手帳に関する規則を公布する。

東京都身体障害者手帳に関する規則

(趣旨)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第十五条第一項に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者手帳交付等申請(届出)書)

第二条 法第十五条第一項の規定による手帳の交付の申請、政令第十条第一項の規定による手帳の再交付の申請、法第十六条第一項、省令第七条第二項及び省令第八条第二項の規定による手帳の返還並びに政令第九条第二項及び同条第四項の規定による居住地又は氏名の変更の届出は、身体障害者手帳交付等申請(届出)(別記第一号様式)によるものとする。

(平一五規則八一・平二〇規則二六八・平二七規則二一六・一部改正)

(診断書等)

第三条 省令第二条第二項第一号に規定する医師の診断書及び同項第二号に規定する意見書は、別記第二号様式から第十四号様式の二までによるものとする。

(平二二規則九二・令六規則四・一部改正)

(歯科医師の診断書等)

第四条 口唇・口蓋裂後遺症等により、そしゃく機能の著しい障害を有する者が法第十五条第一項の規定による手帳の交付の申請又は政令第十条第一項の規定による手帳の再交付の申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者からの申請を除く。)を行う場合には、歯科医師の作成した診断書・意見書(別記第十五号様式)前条に規定する診断書に添付することとする。

2 前項に規定する歯科医師は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関において口くう又は歯科矯正に関する医療を主として担当する歯科医師とする。

(平一四規則七五・平一五規則八一・平一八規則七一・平二五規則六七・平二七規則一二三・一部改正)

(障害程度の認定基準)

第五条 法第十五条第四項の規定による審査又は政令第十条第三項の規定による障害程度の再認定は、法別表、政令第三十六条及び省令別表第五号身体障害者障害程度等級表に定めるもののほか、別に定める障害程度の認定基準に基づき行うこととする。

(平一四規則七五・平一五規則八一・一部改正)

(診査を受けるべき旨の通知)

第六条 政令第六条第一項の規定による通知は、障害程度の再認定のための診査通知書(別記第十六号様式)によるものとする。

(平一四規則七五・追加、平一五規則八一・一部改正)

(区市町村長等への通知)

第七条 政令第六条第二項の規定による通知は、障害程度の再認定のための診査対象者に関する通知書(別記第十七号様式)によるものとする。

(平一四規則七五・追加、平一五規則八一・一部改正)

(診査の二箇月前の通知)

第八条 知事は、政令第六条第一項の規定による通知を行った者に対して、再認定のための診査通知書(別記第十八号様式)により、同項の規定により指定した期日のおおむね二箇月前に改めて通知をするものとする。

(平一四規則七五・追加、平一五規則八一・一部改正)

(障害程度の再認定のための診査)

第九条 政令第六条第一項の規定による保健所長の診査は、第三条に規定する診断書及び意見書並びに第四条に規定する歯科医師の診断書・意見書に基づき行うものとする。

(平一四規則七五・追加、平一五規則八一・一部改正)

(保健所長の通知等)

第十条 政令第六条第一項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときの児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条第三項の規定による保健所長の報告及び政令第七条の規定による保健所長の通知は、障害程度の再認定のための診査結果等通知(報告)(別記第十九号様式)によるものとする。

(平一四規則七五・追加、平一五規則八一・平二〇規則二六八・一部改正)

(手帳再交付決定通知書)

第十一条 政令第十条第三項の規定による手帳の再交付決定通知は、身体障害者手帳再交付決定通知書(別記第二十号様式)によるものとする。

(平一四規則七五・追加、平一五規則八一・一部改正)

(手帳交付申請却下決定通知書)

第十二条 法第十五条第五項の規定による通知及び政令第十条第一項の規定による再交付の申請に対する却下決定通知は、身体障害者手帳交付申請却下決定通知書(別記第二十一号様式)によるものとする。

(平一四規則七五・旧第七条繰下・一部改正、平一五規則八一・一部改正、平二〇規則二六八・旧第十三条繰上・一部改正)

(手帳交付台帳)

第十三条 政令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳は、別記第二十二号様式によるものとする。

(平一四規則七五・旧第八条繰下・一部改正、平一五規則八一・一部改正、平二〇規則二六八・旧第十四条繰上・一部改正)

(居住地変更通知書)

第十四条 政令第九条第六項の規定による通知は、身体障害者居住地変更通知書(別記第二十三号様式)によるものとする。

(平一四規則七五・旧第九条繰下・一部改正、平一五規則八一・一部改正、平二〇規則二六八・旧第十五条繰上・一部改正)

(手帳の返還命令)

第十五条 法第十六条第二項の規定による手帳の返還命令は、身体障害者手帳返還命令書(別記第二十四号様式)によるものとする。

(平一四規則七五・旧第十条繰下・一部改正、平二〇規則二六八・旧第十六条繰上・一部改正)

(身体障害者の死亡通知)

第十六条 政令第十二条第二項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(別記第二十五号様式)によるものとする。

(平一四規則七五・旧第十一条繰下・一部改正、平一五規則八一・一部改正、平二〇規則二六八・旧第十七条繰上・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則第六条の規定により交付された身体障害者手帳で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都身体障害者手帳に関する規則第十二条の規定により交付された身体障害者手帳とみなす。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

3 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

4 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年規則第八一号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第十三号様式、第十四号様式、第二十号様式、第二十四号様式及び第二十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第二〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第二十一号様式による身体障害者手帳で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第二十一号様式による身体障害者手帳とみなす。

(平成一八年規則第七一号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第十六号様式、第二十号様式、第二十二号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第二六八号)

1 この規則は、平成二十一年一月五日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別記第二十一号様式による身体障害者手帳(以下「旧手帳」という。)を有する者に係る改正前の規則第十二条及び別記第二十一号様式の規定は、当該者が旧手帳を返還し、又は身体障害者手帳の再交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号様式、第十九号様式及び第二十二号様式から第二十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第九二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第六七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一五号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第二号様式の三、第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一二三号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第四号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第二一六号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の東京都身体障害者手帳に関する規則による別記第一号様式とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第五六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一四七号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第十号様式及び第十四号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第九九号)

1 この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第三号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第二号様式から第二号様式の五まで及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一三九号)

1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第一号様式、第十号様式、第十六号様式から第十八号様式まで、第二十号様式、第二十一号様式、第二十三号様式及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一三六号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第四号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都身体障害者手帳に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平27規則216・全改、令元規則30・令2規則139・令2規則210・令5規則136・令6規則4・一部改正)

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(平14規則75・全改、平27規則123・平31規則6・令元規則30・一部改正)

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(平14規則75・追加、平31規則6・令元規則30・一部改正)

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(平14規則75・追加、平26規則15・平31規則6・令元規則30・一部改正)

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(平14規則75・追加、平31規則6・令元規則30・一部改正)

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(平14規則75・追加、平31規則6・令元規則30・一部改正)

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(平30規則99・全改、令元規則30・一部改正)

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(平27規則123・全改)

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(平14規則75・全改)

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(平14規則75・一部改正)

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(平14規則75・全改、平26規則15・一部改正)

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(平14規則75・全改、平26規則15・一部改正)

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(平30規則99・一部改正)

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(平28規則147・全改、令2規則210・一部改正)

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(平15規則81・全改)

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(平14規則75・全改、平15規則81・一部改正)

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(平14規則75・全改、平15規則81・一部改正)

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(平22規則92・追加、平28規則147・一部改正)

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(平27規則123・全改、平31規則6・令元規則30・一部改正)

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(平18規則71・全改、平28規則56・令元規則30・令2規則210・一部改正)

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(平14規則75・追加、平15規則81・令元規則30・令2規則210・一部改正)

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(平14規則75・追加、平15規則81・令元規則30・令2規則210・一部改正)

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(平14規則75・追加、平20規則268・令元規則30・一部改正)

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(平18規則71・全改、平28規則56・令元規則30・令2規則210・一部改正)

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(平18規則71・全改、平20規則268・旧第22号様式繰上・一部改正、平28規則56・令元規則30・令2規則210・一部改正)

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(平14規則75・旧第18号様式繰下・一部改正、平20規則268・旧第23号様式繰上・一部改正、平27規則216・令元規則30・一部改正)

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(平14規則75・旧第19号様式繰下・一部改正、平15規則81・一部改正、平20規則268・旧第24号様式繰上・一部改正、令元規則30・令2規則210・一部改正)

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(平18規則71・全改、平20規則268・旧第25号様式繰上・一部改正、平28規則56・令元規則30・令2規則210・一部改正)

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(平14規則75・旧第21号様式繰下・一部改正、平15規則81・一部改正、平20規則268・旧第26号様式繰上・一部改正、令元規則30・一部改正)

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東京都身体障害者手帳に関する規則

平成12年3月31日 規則第215号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第215号
平成14年3月29日 規則第75号
平成15年3月27日 規則第81号
平成16年5月18日 規則第201号
平成18年3月31日 規則第71号
平成20年12月24日 規則第268号
平成22年3月31日 規則第92号
平成25年3月29日 規則第67号
平成26年3月19日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第123号
平成27年12月28日 規則第216号
平成28年2月10日 規則第56号
平成28年3月31日 規則第147号
平成30年6月29日 規則第99号
平成31年1月22日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年9月30日 規則第139号
令和2年12月28日 規則第210号
令和5年10月13日 規則第136号
令和6年2月2日 規則第4号