○東京都障害者施策推進協議会条例

昭和四七年三月三一日

条例第二九号

〔東京都心身障害者対策協議会条例〕を公布する。

東京都障害者施策推進協議会条例

(平六条例二六・改称)

(設置)

第一条 東京都における障害者のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、知事の附属機関として、東京都障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号。以下「法」という。)第三十六条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関とする。

(昭五七条例一一一・全改、平六条例二六・平一三条例八七・平一七条例五八・平二三条例九一・一部改正)

(所掌事項)

第二条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画に関し、同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(昭五七条例一一一・追加、平六条例二六・平一七条例五八・平二三条例九一・一部改正)

(組織)

第三条 協議会は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び東京都の職員のうちから、知事が任命し、又は委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。

(平六条例二六・全改)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭五七条例一一一・旧第三条繰下、平六条例二六・一部改正)

(会長の設置及び権限)

第五条 協議会に会長を置き、会長は、委員が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(昭五七条例一一一・旧第四条繰下)

(招集)

第六条 協議会は、会長が招集する。

(昭五七条例一一一・旧第五条繰下)

(専門委員)

第七条 協議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。

(昭五七条例一一一・旧第六条繰下、平六条例二六・一部改正)

(定足数及び表決数)

第八条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭五七条例一一一・旧第七条繰下)

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(昭五七条例一一一・旧第八条繰下)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第二六号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第一一六号で平成六年六月一日から施行)

(平成一三年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第五八号)

この条例中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十号)附則第一条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(定める日=平成一七年四月一八日)

(平成二三年条例第九一号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に規定する日から施行する。

(規定する日=平成二四年五月二一日)

東京都障害者施策推進協議会条例

昭和47年3月31日 条例第29号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第29号
昭和57年7月19日 条例第111号
平成6年3月31日 条例第26号
平成13年6月15日 条例第87号
平成17年3月31日 条例第58号
平成23年12月22日 条例第91号