○東京都障害者施策推進協議会条例施行規則
昭和五五年七月二八日
規則第一二六号
〔東京都心身障害者対策協議会条例施行規則〕を公布する。
東京都障害者施策推進協議会条例施行規則
(平六規則一一七・改称)
(専門部会)
第一条 東京都障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)は、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
(平六規則一一七・一部改正)
(会議への出席)
第二条 専門委員は、会長から出席を求められたときは、協議会又は専門部会の会議に出席するものとする。
(幹事及び書記)
第三条 協議会に、協議会の運営について補佐させるため、幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は、知事が任命し、又は委嘱する。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一一七号)
この規則は、平成六年六月一日から施行する。