○東京都障害者施策推進協議会条例施行規則

昭和五五年七月二八日

規則第一二六号

〔東京都心身障害者対策協議会条例施行規則〕を公布する。

東京都障害者施策推進協議会条例施行規則

(平六規則一一七・改称)

(専門部会)

第一条 東京都障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)は、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

(平六規則一一七・一部改正)

(会議への出席)

第二条 専門委員は、会長から出席を求められたときは、協議会又は専門部会の会議に出席するものとする。

(幹事及び書記)

第三条 協議会に、協議会の運営について補佐させるため、幹事及び書記若干名を置く。

2 幹事及び書記は、知事が任命し、又は委嘱する。

(雑則)

第四条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一一七号)

この規則は、平成六年六月一日から施行する。

東京都障害者施策推進協議会条例施行規則

昭和55年7月28日 規則第126号

(平成6年5月31日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
昭和55年7月28日 規則第126号
平成6年5月31日 規則第117号