○東京都心身障害者福祉センター条例
昭和四三年三月三〇日
条例第一七号
東京都心身障害者福祉センター条例を公布する。
東京都心身障害者福祉センター条例
(設置)
第一条 東京都内の知的障害者、知的障害児、身体障害者、身体障害児及びこれらに準ずる者(以下「心身障害者」という。)に対し、医療、教育、職業等の総合的な相談に応ずるほか、社会適応のための処遇指針等を総合的に判定し、これに基づいて適切な指導及び援護を行うことにより、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として、東京都心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)を、東京都新宿区神楽河岸一番一号に設置する。
2 センターは、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十一条第一項の規定に基づく身体障害者更生相談所とし、及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第一項の規定に基づく知的障害者更生相談所とする。
3 センターに第三条第二号に規定する施設の一部として東京都千代田区町三丁目七番地四に別館を置く。
4 センターに支所として東京都国立市富士見台二丁目一番地の一に東京都心身障害者福祉センター多摩支所を置く。
(昭四六条例二二・昭五六条例七七・昭五九条例二五・昭五九条例一〇三・平一〇条例一一五・平一八条例一〇三・平二四条例六〇・平二七条例一四八・平二九条例八九・平三一条例三三・一部改正)
(事業)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 医療、教育、職業等の総合相談及び指導に関すること。
二 医学的、心理学的、社会的、職能的等各分野からの総合判定に関すること。
三 前号の判定のために必要な治療及び訓練に関すること。
四 福祉事務所等関係機関及び社会福祉協議会等公共的団体との連絡に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業
(昭四六条例二二・平一五条例四三・平一八条例一〇三・平二四条例六〇・一部改正)
(施設)
第三条 センターには、次に掲げる施設を設ける。
一 相談室等総合相談及び指導に必要な施設
二 判定室等総合判定に必要な施設
三 訓練室等治療及び訓練に必要な施設
四 その他知事が必要と認める施設
(昭四六条例二二・平二四条例六〇・一部改正)
(休業日等)
第四条 センターの休業日は、次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
三 一月二日及び同月三日
四 十二月二十九日から同月三十一日まで
(昭四六条例二二・昭四八条例五八・平元条例一四・平四条例一二九・平二四条例六〇・一部改正)
(利用時間)
第五条 センターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 前項の利用時間については、知事が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(昭四六条例二二・平四条例一二九・平二四条例六〇・一部改正)
(使用料)
第六条 センターの使用料は、無料とする。
(平二四条例六〇・全改)
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
(昭四六条例二二・旧第九条繰下、平一八条例四六・旧第十条繰下、平二四条例六〇・旧第十二条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(東京都身体障害者更生相談所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 東京都身体障害者更生相談所設置条例(昭和二十七年東京都条例第百二十六号)
二 東京都精神薄弱者更生相談所設置条例(昭和三十五年東京都条例第七十八号)
(経過規定)
3 従前の東京都身体障害者更生相談所及び東京都精神薄弱者更生相談所は、この条例に基づくセンターとして同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和四六年条例第二二号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二五号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一〇三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第一四号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一二九号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一一五号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第四三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一〇三号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第六〇号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一四八号)
この条例は、平成二十八年三月十四日から施行する。
附則(平成二九年条例第八九号)
この条例は、平成三十年三月十二日から施行する。
附則(平成三一年条例第三三号)
この条例は、平成三十一年七月十六日から施行する。