○東京都障害者福祉会館条例
昭和五〇年三月一二日
条例第八号
東京都障害者福祉会館条例を公布する。
東京都障害者福祉会館条例
(設置)
第一条 東京都における障害者の福祉の増進を図るため、東京都障害者福祉会館(以下「会館」という。)を東京都港区芝五丁目十八番二号に設置する。
(平九条例二六・一部改正)
(事業)
第二条 会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 会館施設の利用公開に関すること。
二 障害者の福祉に関する講習、講座等の開催に関すること。
三 障害者の福祉に関する資料の収集、整理及び利用に関すること。
四 障害者の福祉についての相談に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業
(平九条例二六・一部改正)
(施設)
第三条 会館に置く施設は、別表のとおりとする。
(休館日)
第四条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一 一月一日から同月三日まで
二 十二月二十九日から同月三十一日まで
(昭六〇条例二三・一部改正)
(開館時間等)
第五条 会館の開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、火曜日は、午前九時から午後五時までとする。
2 会館施設ごとの利用時間は、別に東京都規則で定める。
3 前二項に規定する開館時間又は利用時間については、知事が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(昭六〇条例二三・一部改正)
(利用の手続等)
第六条 会館施設を利用しようとする者は、東京都規則で定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
一 秩序をみだすおそれがあるとき。
二 営利を目的とするものであるとき。
三 会館の管理上支障があるとき。
(使用料)
第七条 会館の使用料は、無料とする。
(利用権の譲渡禁止)
第八条 会館施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第九条 利用者は、会館施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用の承認の取消し等)
第十条 知事は、次の各号の一に該当すると認めたときは、会館施設の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用の目的に違反したとき。
二 この条例に違反し、又は知事の指示に従わなかつたとき。
三 災害その他の事故により会館施設の利用ができなくなつたとき。
四 工事その他の都合により必要があるとき。
(原状回復の義務)
第十一条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに会館の施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第十二条 会館の施設及び設備に損害を生ぜしめた者は、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(昭六〇条例二三・一部改正)
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和五〇年規則第一三八号で昭和五〇年五月一日から施行。ただし、条例第六条、第八条から第十条まで及び第十三条の規定は、昭和五〇年四月二日から施行)
附則(昭和六〇年条例第二三号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第八五号で昭和六〇年四月三〇日から施行)
附則(平成九年条例第二六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
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