○東京都障害者福祉会館処務規程
昭和五〇年四月一日
訓令第二一号
総務局
財務局
福祉局
障害者福祉会館
東京都障害者福祉会館処務規程を次のように定める。
東京都障害者福祉会館処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都障害者福祉会館(以下「会館」という。)は、東京都障害者福祉会館条例(昭和五十年東京都条例第八号)に基づき、次の事務をつかさどる。
一 会館施設の利用公開に関すること。
二 心身障害者の福祉に関する講習、講座等の開催に関すること。
三 心身障害者の福祉に関する資料の収集、整理及び利用に関すること。
四 心身障害者の福祉についての相談に関すること。
五 前各号のほか知事が必要と認めること。
(職)
第二条 会館に館長を置く。
2 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、会館に課長代理を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭五五訓令八三・昭五六訓令三六・昭五九訓令一五・平五訓令四六・一部改正、平一三訓令三三・旧第三条繰上・一部改正、平一六訓令三一・平二七訓令三九・令五訓令一一・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 館長及び課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
2 前項に定めるもの以外の職員は、福祉局障害者施策推進部企画課所属職員のうちから、福祉局障害者施策推進部企画課長(以下「課長」という。)が配属する。
(昭五五訓令八三・昭五六訓令三六・昭五九訓令一五・昭五九訓令五六・平五訓令四六・一部改正、平一三訓令三三・旧第四条繰上・一部改正、平一六訓令三一・平二一訓令一九・平二七訓令三九・平二九訓令一〇・令五訓令一一・一部改正)
(職員の職責)
第四条 館長は、課長の命を受け、会館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、館長の命を受け、担任の事務を処理するとともに、館長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて館長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五五訓令八三・昭五六訓令三六・昭五九訓令一五・昭五九訓令五六・平五訓令四六・一部改正、平一三訓令三三・旧第五条繰上・一部改正、平二七訓令三九・一部改正)
(館長の決定対象事案)
第五条 館長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職員の職務に関する義務の免除に関すること。
二 簡易な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。
三 簡易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
四 会館の利用承認に関すること。
(平一三訓令三三・追加)
(決定事案の細目)
第六条 局長は、前条の規定により館長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭五五訓令八三・一部改正、昭五九訓令一五・旧第八条繰上・一部改正、平一三訓令三三・旧第七条繰上、平一六訓令三一・一部改正)
(事業計画)
第七条 館長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、課長の承認を受けなければならない。
(昭五五訓令八三・一部改正、昭五九訓令一五・旧第九条繰上・一部改正、昭五九訓令五六・一部改正、平一三訓令三三・旧第八条繰上・一部改正)
(事業報告等)
第八条 館長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、課長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項については、その都度課長に報告しなければならない。
(昭五五訓令八三・一部改正、昭五九訓令一五・旧第十条繰上・一部改正、昭五九訓令五六・一部改正、平一三訓令三三・旧第九条繰上・一部改正)
(準用)
第九条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭五九訓令一五・旧第十二条繰上、平一三訓令三三・旧第十条繰上)
附則(昭和五九年訓令第一五号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第五六号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第三三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第三一号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三九号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第一一号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。