○東京都障害者スポーツセンター条例

昭和五九年三月三一日

条例第二四号

東京都障害者スポーツセンター条例を公布する。

東京都障害者スポーツセンター条例

(設置)

第一条 東京都における障害者のスポーツ・レクリエーション活動の振興と社会参加の促進を図るため、東京都障害者スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(平九条例二五・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都障害者総合スポーツセンター

東京都北区十条台一丁目二番二号

東京都多摩障害者スポーツセンター

東京都国立市富士見台二丁目一番地の一

(昭六一条例二四・平二九条例七九・平三一条例二三・一部改正)

(事業)

第三条 スポーツセンターは、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 スポーツセンターの施設の利用公開に関すること。

 障害者のスポーツ・レクリエーション活動の指導に関すること。

 障害者の福祉に関する講座等の開催に関すること。

 障害者スポーツの振興に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

(平九条例二五・平一七条例五三・一部改正)

(施設)

第四条 スポーツセンターに設ける施設は、別表第一のとおりとする。

2 スポーツセンターの施設ごとの利用の方法は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。

(昭六一条例二四・一部改正)

(休業日)

第五条 スポーツセンターの休業日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日とする。

 国民の祝日の翌日。ただし、その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律に定める休日に当たる場合を除く。

 一月一日から同月三日まで

 十二月二十九日から同月三十一日まで

(開場時間等)

第六条 スポーツセンターの開場時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、宿泊室に係る開場時間は、午後三時から翌日午前十時までとする。

2 スポーツセンターの施設ごとの利用時間は、規則で定める。

3 前二項に規定する開場時間又は利用時間については、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(昭六一条例二四・平五条例一四・一部改正)

(利用することができる者)

第七条 スポーツセンターの施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

 東京都が発行する愛の手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 前三号に掲げる者と同程度の障害を有する者

 前各号に掲げる者の介護者

 障害者の福祉を増進することを目的とする団体

 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認めた者

(平九条例二五・平一七条例五三・一部改正)

(利用の手続等)

第八条 スポーツセンターの施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、知事は、前項の承認をしないことができる。

 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。

 営利を目的とするものであると認められるとき。

 スポーツセンターの管理運営上支障があると認められるとき。

 前三号に掲げるもののほか、知事が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第九条 スポーツセンターの施設の使用料は、無料とする。ただし、宿泊室については、別表第二に定めるところにより使用料を徴収する。

2 使用料は、前納しなければならない。

3 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭六一条例二四・全改、平五条例一四・一部改正)

(利用権の譲渡禁止)

第十条 スポーツセンターの施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第十一条 利用者は、スポーツセンターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の承認の取消し等)

第十二条 知事は、次の各号の一に該当すると認めたときは、スポーツセンターの施設の利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。

 利用の目的に違反して利用したとき。

 この条例に違反し、又は知事の指示に従わなかつたとき。

 災害その他の事故により利用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により必要があるとき。

(原状回復の義務)

第十三条 利用者は、利用を終了したときは、スポーツセンターの施設及び設備を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第十四条 スポーツセンターの施設又は設備に損害を生ぜしめた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スポーツセンターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務

 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕(知事が指定する修繕等を除く。以下同じ。)に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第八条第一項の規定によりスポーツセンターの施設の利用を承認すること、又は同条第二項の規定により同項第一号から第三号までに該当すると認めたとき、若しくは利用を不適当と認めたときに、施設の利用を承認しないこと。

 第十二条の規定により、同条第一号若しくは第三号に該当するとき、利用者がこの条例若しくは指定管理者の指示に違反したとき、又は工事その他の都合により、必要があると認めたときに、スポーツセンターの施設の利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずること。

(平一七条例五三・平二〇条例一一四・一部改正)

(指定管理者の指定)

第十六条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切にスポーツセンターの管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 スポーツセンターの管理に関する業務を、効率的かつ効果的に行うことができること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、安定的なサービス提供の確保及び効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例五三・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十七条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十九条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平一七条例五三・追加)

(指定管理者の公表)

第十八条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例五三・追加)

(管理の基準等)

第十九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、スポーツセンターの管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、スポーツセンターの管理に関し必要な事項

(平一七条例五三・追加)

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例五三・旧第十六条繰下)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一〇〇号で昭和五九年五月二四日から施行)

(昭和六一年条例第二四号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第九八号で昭和六一年五月一〇日から施行)

(平成五年条例第一四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第二七号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第二五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例第十五条の規定により管理を委託している東京都障害者スポーツセンターについては、同条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都障害者スポーツセンター条例第十六条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成二〇年条例第一一四号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二九年条例第七九号)

1 この条例は、平成三十年四月十日から施行する。ただし、別表第一東京都障害者総合スポーツセンターの項の改正規定は同年七月一日から、次項及び附則第三項の規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都障害者スポーツセンター条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一東京都多摩障害者スポーツセンターの項に規定する施設の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 改正後の条例別表第一東京都障害者総合スポーツセンターの項に規定する施設の利用に関し必要な手続その他の行為は、同項の改正規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成三一年条例第二三号)

1 この条例は、平成三十一年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都障害者スポーツセンター条例別表第一東京都多摩障害者スポーツセンターの項に規定する施設の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第一(第四条関係)

(昭六一条例二四・旧別表・全改、平五条例一四・平二九条例七九・平三一条例二三・一部改正)

区分

施設

東京都障害者総合スポーツセンター

体育館 プール 卓球室 サウンドテーブルテニス室 トレーニングルーム 多目的室 運動場 洋弓場 庭球場 集会室 研修室 印刷室 図書コーナー 宿泊室

東京都多摩障害者スポーツセンター

体育館 プール 卓球室 サウンドテーブルテニス室 トレーニングルーム 集会室 印刷室 録音室 宿泊室

別表第二(第九条関係)

(昭六一条例二四・追加、平六条例二七・平九条例二五・一部改正)

区分

単位

金額

一 第七条第一号から第四号までに掲げる障害者及び当該障害者の介護者(当該障害者一人につき一人に限る。)

一人一泊につき

一、五〇〇円

二 第七条第五号に掲げる者(一の介護者を除く。)及び同条第七号に掲げる者

一人一泊につき

二、〇〇〇円

東京都障害者スポーツセンター条例

昭和59年3月31日 条例第24号

(令和元年6月30日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第24号
昭和61年3月31日 条例第24号
平成5年3月31日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第25号
平成17年3月31日 条例第53号
平成20年10月14日 条例第114号
平成29年12月22日 条例第79号
平成31年3月29日 条例第23号