●東京都心身障害者扶養年金条例
昭和四三年一二月二一日
条例第一一一号
(東京都心身障害者扶養年金条例
を廃止する条例(平成十八年条例
第百七十五号)附則第二条の規定
によりなお効力を有する。)
東京都心身障害者扶養年金条例を公布する。
東京都心身障害者扶養年金条例
(目的)
第一条 この条例は、心身に障害のある者(以下「障害者」という。)の保護者が死亡し、又は身体及び精神の機能を著しく喪失した状態となつた後障害者に年金を支給する等のため、東京都心身障害者扶養年金制度(以下「制度」という。)を設け、もつて障害者の生活の安定と福祉の向上を図るとともに、残された障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的とする。
(昭五七条例一一〇・一部改正)
一 知的障害者
二 身体障害者
三 精神病者
四 その他前三号に準ずる障害者
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)
二 直系血族、兄弟姉妹又はその他の親族であつて、障害者を扶養する者
三 障害者を扶養する者であつて、知事が適当と認めるもの
(昭五七条例一一〇・平一〇条例一一六・一部改正)
一 東京都の区域内に住所を有すること。
二 六十五歳未満であること。
三 東京都規則で定める疾病の状態にないこと。
(昭五三条例二〇・昭六二条例一八・一部改正)
(加入)
第四条 この制度に加入しようとする者は、東京都規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申込みをした者は、知事の承認を受けたときは、特約条項の付加がなされた者(以下「特約付加入者」という。)となることができる。
(昭六二条例一八・追加、平一〇条例三六・一部改正)
(年金受取人)
第五条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する者を年金受取人として指定し、知事の承認を受けなければならない。
一 加入者が死亡し、又は身体及び精神の機能を著しく喪失した状態となつた後、加入者に代わつて障害者を保護する者
二 加入者が保護する障害者
2 加入者(加入者が死亡した後は年金受取人)は、年金受取人を変更するときは、知事の承認を受けなければならない。
3 知事は、障害者の保護のため必要があると認めるときは、年金受取人を変更することができる。
(昭五七条例一一〇・昭六二条例一八・一部改正)
(掛金及び特約掛金)
第六条 加入者は、加入を認められた日の属する月から、別表第二に定める掛金(以下「掛金」という。)を払い込まなければならない。ただし、加入時から二十年を経過したときは、二十年を経過した日の属する月以後の掛金の払込みを要しない。
3 加入者(特約付加入者である加入者を含む。以下この項において同じ。)が加入者たる地位を失つたことにより他の保護者が加入者となつた場合において、知事が特に必要があると認めたときは、従前の加入者が引き続き加入しているものとみなして、前二項の規定を適用する。
(昭四五条例九八・昭五三条例二〇・昭六二条例一八・一部改正)
(掛金の減額)
第七条 知事は、別表第三に定めるところにより、掛金を減額することができる。ただし、加入者が東京都の区域内に住所を有しなくなつたときは、減額しないものとする。
(昭六二条例一八・平一〇条例三六・一部改正)
一 加入者の保護する障害者が死亡したとき。
二 脱退の申出をしたとき。
三 六月以上掛金を払い込まなかつたとき。
一 加入者たる地位を失つたとき。
二 特約条項の付加の取消しの申出をしたとき。
三 六月以上特約掛金を払い込まなかつたとき。
3 偽りその他不正の手段による加入若しくは特約条項の付加の承認があつたとき、又は加入若しくは特約条項の付加の承認後において偽りその他不正があつたときは、知事は、当該加入者を脱退させ、又は当該特約付加入者たる地位を失わせることができる。ただし、第三条第三号に規定する要件に関して偽りその他不正があつた場合において、加入者又は特約付加入者が加入又は特約条項の付加を認められた日から二年を経過しているときは、この限りでない。
4 前三項の規定により脱退し、又は地位を失つた加入者又は特約付加入者に対しては、既に払い込まれた掛金又は特約掛金は返還しない。
(昭五三条例二〇・昭六二条例一八・一部改正)
(年金の給付)
第九条 加入者が死亡し、又は身体及び精神の機能を著しく喪失した状態となつたときは、障害者に対し、年金を支給する。
2 年金は、加入者が死亡し、又は身体及び精神の機能を著しく喪失した状態となつた日の属する月から、年金受取人の申請に基づいて、月額三万円を支給する。
(昭五三条例二〇・昭五七条例一一〇・昭六二条例一八・一部改正)
(弔慰金の給付)
第十条 年金の支給開始前に障害者が死亡したときは、加入者に対し、その申請に基づいて弔慰金を支給する。
2 弔慰金の額は、加入者であつた期間(以下「加入期間」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。
一 加入期間が五年未満のとき 三万円
二 加入期間が五年以上二十年未満のとき 六万円
三 加入期間が二十年以上のとき 十二万円
一 特約付加期間が五年未満のとき 一万円
二 特約付加期間が五年以上二十年未満のとき 二万円
三 特約付加期間が二十年以上のとき 四万円
(昭六二条例一八・平一〇条例三六・一部改正)
(葬祭料の給付)
第十一条 第九条第一項の規定により年金を支給される障害者(以下「年金受給権者」という。)が死亡したときは、年金受取人(年金受給権者が年金受取人である場合にあつては、葬祭を行う者)に対し、その申請に基づいて葬祭料三万円を支給する。
(平一〇条例三六・追加)
(脱退一時金等の給付)
第十二条 加入者が脱退の申出をしたときは、東京都規則の定めるところにより、当該加入者に対し脱退一時金を支給する。ただし、加入期間が五年に満たないときは、この限りでない。
2 脱退一時金の額は、加入期間に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。
一 加入期間が五年以上十年未満のとき 三万円
二 加入期間が十年以上のとき 六万円
4 特約付加入者が、特約条項の付加の取消しの申出をしたときは、東京都規則の定めるところにより、当該特約付加入者に取消一時金を支給する。ただし、特約付加期間が五年に満たないときは、この限りでない。
一 特約付加期間が五年以上十年未満のとき 一万円
二 特約付加期間が十年以上のとき 二万円
(平一〇条例三六・追加)
一 加入者が加入後一年以内に自殺したとき。
二 当該障害者が加入者を故意に死亡させたとき。
(平一〇条例三六・追加)
(年金の支給停止)
第十四条 年金受給権者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、年金の支給を停止する。
一 所在が一月以上不明のとき。
二 懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を受けているとき。
三 日本国内に住所を有しないとき。
(平一〇条例三六・追加)
(年金の使途の制限等)
第十五条 年金は、年金受給権者の福祉のために使用されなければならない。
2 年金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(平一〇条例三六・旧第十一条繰下)
(受給権の消滅)
第十六条 年金を受ける権利は、年金受給権者が死亡したときは、死亡の日の属する月の翌月から消滅する。
2 知事は、加入者又は年金受給権者が偽りその他不正の手段により年金の給付を受け、又は受けようとしたときは、その受給権を消滅させることができる。
3 毎月支給する年金を受ける権利は、五年間これを行使しないときは時効により消滅する。
(平一〇条例三六・旧第十二条繰下・一部改正)
(未支給金)
第十七条 年金受給権者が死亡した場合において、その者に支給すべき年金で未支給のものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を申請することができる。
3 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
4 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(平一〇条例三六・追加)
(年金等の返還)
第十八条 知事は、偽りその他不正の手段により年金、弔慰金、葬祭料、脱退一時金又は取消一時金(以下「年金等」という。)の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金等の額の全部又は一部を返還させることができる。
(平一〇条例三六・追加)
(届出義務等)
第十九条 加入者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 加入者又は年金受取人の住所の変更
二 加入者の保護する障害者の死亡
三 掛金の減額事由の消滅
2 年金受取人は、その住所を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
3 年金受給権者でない年金受取人は、年金受給権者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
4 年金受給権者又は年金受取人は、東京都規則で定めるところにより、毎年年金受給権者の現況に関する届出をしなければならない。
5 知事は、年金受給権者又は年金受取人が、正当な理由なく前項に規定する届出をしないときは、年金の支払を差し止めることができる。
6 加入者、年金受取人、障害者及び年金受給権者は、この制度の適正な運営を図るため知事が行う調査に協力しなければならない。
(平一〇条例三六・旧第十三条繰下・一部改正)
(審議会)
第二十条 この制度の運営に関する必要な事項を調査審議するため、東京都心身障害者扶養年金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次に掲げる事項について知事の諮問に答え、又は知事に意見を具申することができる。
一 掛金及び特約掛金並びに給付金の額の改定に関する事項
二 年金受取人の変更、掛金の減免、脱退若しくは地位の喪失又は受給権の消滅についての異議に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、この制度の運営上特に必要な事項
3 審議会は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱又は任命する委員七名以内をもつて組織する。
一 学識経験者 三名以内
二 加入者を代表する者 二名以内
三 東京都職員 二名以内
4 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
5 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭五三条例二〇・昭六二条例一八・一部改正、平一〇条例三六・旧第十四条繰下・一部改正)
(都の負担)
第二十一条 第七条の規定により減額した場合は、その相当額を東京都が負担する。
(平一〇条例三六・旧第十五条繰下・一部改正)
(委任)
第二十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
(平一〇条例三六・旧第十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの間に加入する者については、第三条第二号の規定は、これを適用しない。
附則(昭和四五年条例第九八号)
この条例は、昭和四十五年九月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二〇号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の東京都心身障害者扶養年金条例第九条第二項及び別表第二の規定は、昭和五十三年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都心身障害者扶養年金条例別表第二の規定は、昭和五十三年十月以後の月分の掛金について適用し、昭和五十三年九月以前の月分の掛金については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第一一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一八号)
1 この条例は、昭和六十二年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において、東京都心身障害者扶養年金条例第四条の規定により加入の承認を受けた者に係る掛金については、この条例による改正後の東京都心身障害者扶養年金条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第三六号)
1 この条例は、平成十年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この制度に加入している者については、この条例による改正後の東京都心身障害者扶養年金条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二の規定にかかわらず、施行日から平成十一年三月三十一日までの間は附則別表第一の規定を適用し、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は附則別表第二の規定を適用する。
3 施行日の前日において、この制度の特約条項の付加がなされている者については、改正後の条例別表第二の二の規定にかかわらず、施行日から平成十一年三月三十一日までの間は附則別表第三の規定を適用し、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は附則別表第四の規定を適用する。
附則別表第一
一 昭和六十二年六月三十日以前に加入した者
加入時における加入者の年齢 | 掛金月額 |
三十五歳未満 | 障害者一人につき 二、七〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 障害者一人につき 三、六〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 障害者一人につき 四、〇〇〇円 |
四十五歳以上 | 障害者一人につき 五、八〇〇円 |
二 昭和六十二年七月一日以後に加入した者
加入時における加入者の年齢 | 掛金月額 |
三十五歳未満 | 障害者一人につき 二、七〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 障害者一人につき 三、六〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 障害者一人につき 四、〇〇〇円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 障害者一人につき 五、〇〇〇円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 障害者一人につき 六、一〇〇円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 障害者一人につき 七、八〇〇円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 障害者一人につき 一〇、〇〇〇円 |
附則別表第二
一 昭和六十二年六月三十日以前に加入した者
加入時における加入者の年齢 | 掛金月額 |
三十五歳未満 | 障害者一人につき 三、七〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 障害者一人につき 四、八〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 障害者一人につき 五、六〇〇円 |
四十五歳以上 | 障害者一人につき 八、六〇〇円 |
二 昭和六十二年七月一日以後に加入した者
加入時における加入者の年齢 | 掛金月額 |
三十五歳未満 | 障害者一人につき 三、七〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 障害者一人につき 四、八〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 障害者一人につき 五、六〇〇円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 障害者一人につき 六、八〇〇円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 障害者一人につき 八、三〇〇円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 障害者一人につき 一〇、三〇〇円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 障害者一人につき 一二、八〇〇円 |
附則別表第三
承認時における特約付加入者の年齢 | 特約掛金月額 |
三十五歳未満 | 障害者一人につき 一、〇〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 障害者一人につき 一、三〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 障害者一人につき 一、六〇〇円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 障害者一人につき 二、〇〇〇円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 障害者一人につき 二、五〇〇円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 障害者一人につき 三、二〇〇円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 障害者一人につき 四、一〇〇円 |
附則別表第四
承認時における特約付加入者の年齢 | 特約掛金月額 |
三十五歳未満 | 障害者一人につき 一、三〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 障害者一人につき 一、六〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 障害者一人につき 二、〇〇〇円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 障害者一人につき 二、四〇〇円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 障害者一人につき 三、〇〇〇円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 障害者一人につき 三、七〇〇円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 障害者一人につき 四、六〇〇円 |
附則(平成一〇年条例第一一六号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(昭五三条例二〇・平一〇条例一一六・一部改正)
障害者の区分 | 障害の程度 |
知的障害者 | 精神発育の遅滞の程度が軽度以上のもの |
身体障害者 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表のうちおおむね四級以上の障害のあるもの |
精神病者 | 次に掲げる程度以上の症状を有するもの 一 精神分裂病によるものにあつては、欠陥状態又は病状があるため、人格崩壊、思考障害、その他もう想、幻覚等の異常体験があるもの 二 そううつ病によるものにあつては、感情、欲動及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんにくりかえしたりするもの 三 非定型精神病によるものにあつては、欠陥状態又は病状が前記一又は二に準ずるもの 四 てんかんによるものにあつては、ひんぱんにくりかえす発作又は痴呆、性格変化その他精神神経症状があるもの 五 中毒精神病によるものにあつては、痴呆、性格変化及びその他持続する異常体験があるもの 六 器質精神病によるものにあつては、痴呆、人格崩壊その他の精神神経症状があるもの 七 その他前各号に準ずる程度の症状を有するもの |
その他前三号に準ずる障害者 | 脳性麻痺、自閉症又は進行性筋萎縮症の者であつて、前三号に該当しないもの |
別表第二(第六条関係)
(平一〇条例三六・全改)
一 昭和六十二年六月三十日以前に加入した者
加入時における加入者の年齢 | 掛金月額 |
三十五歳未満 | 障害者一人につき 四、八〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 障害者一人につき 六、〇〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 障害者一人につき 七、二〇〇円 |
四十五歳以上 | 障害者一人につき 一一、五〇〇円 |
二 昭和六十二年七月一日以後に加入した者
加入時における加入者の年齢 | 掛金月額 |
三十五歳未満 | 障害者一人につき 四、八〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 障害者一人につき 六、〇〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 障害者一人につき 七、二〇〇円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 障害者一人につき 八、六〇〇円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 障害者一人につき 一〇、五〇〇円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 障害者一人につき 一二、八〇〇円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 障害者一人につき 一五、六〇〇円 |
別表第二の二(第六条関係)
(昭六二条例一八・追加、平一〇条例三六・一部改正)
承認時における特約付加入者の年齢 | 特約掛金月額 |
三十五歳未満 | 障害者一人につき 一、六〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 障害者一人につき 二、〇〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 障害者一人につき 二、四〇〇円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 障害者一人につき 二、九〇〇円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 障害者一人につき 三、五〇〇円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 障害者一人につき 四、三〇〇円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 障害者一人につき 五、二〇〇円 |
別表第三(第七条関係)
(昭五三条例二〇・平一〇条例三六・一部改正)
要件 | 減額の割合 |
一 加入者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合 | 二分の一減額 |
二 加入者が特別区民税又は市町村民税を課せられていない場合又は二分の一減額されている場合 | 二分の一減額 |
三 前二号のほか知事が特に減額を必要と認める場合 | 二分の一減額 |
――――――――――
○東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例
平成一八年一二月二二日
条例第一七五号
東京都心身障害者扶養年金条例(昭和四十三年東京都条例第百十一号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十九年三月一日から施行する。
(年金受給者に対する経過措置)
第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例(以下「旧条例」という。)第九条第一項の規定により年金を支給される権利を有している障害者(以下「年金受給権者」という。)に係る年金及び葬祭料の支給については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。
(清算金の支給)
第三条 施行日において、旧条例第四条の二第一項に規定する加入者(以下「加入者」という。)が保護する障害者が年金受給権者となっていない場合は、加入者又は当該障害者(以下「未受給者」という。)のいずれかに対し、清算金を支給する。
2 清算金の額は、一・〇一四五を施行日における加入者の年齢に対応する平均余命の年数(平成十八年に厚生労働省が発表した平成十七年簡易生命表によるものとし、その年数に一年に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に相当する回数乗じて得た数値で、次の各号に掲げる額の合算額を除して得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。)とする。
一 二万円に、平均受給期間である二十四年間の月数を乗じて得た額(以下「清算基準額」という。)を、旧条例第六条第一項に規定する掛金(以下「掛金」という。)の最長の払込期間である二十年間の月数で除して得た額に、施行日までに掛金を払い込んだ月数を乗じて得た額
二 施行日前に、旧条例第四条の二第二項に規定する特約付加入者であった者(以下「特約付加入者」という。)については、清算基準額に、三分の一を乗じて得た額を、掛金の最長の払込期間である二十年間の月数で除して得た額に、施行日までに旧条例第六条第二項に規定する特約掛金(以下「特約掛金」という。)を払い込んだ月数を乗じて得た額
3 前項の清算金の算定において、施行日前に、払い込むべき掛金を免除された者の当該免除された月数は、前項第一号の払い込んだ月数とみなす。
4 前二項に掲げるもののほか、清算金の算定に必要な事項は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。
(清算金受給者等)
第四条 加入者又は未受給者は、清算金の支給を受ける場合において、加入者又は未受給者のいずれかを清算金の支給を受ける者(以下「清算金受給者」という。)として指定し、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
2 前項の指定が未受給者である場合にあっては、加入者又は未受給者は、次条第一項第二号の支給方法を指定しなければならない。
3 第一項の指定が未受給者である場合にあっては、加入者又は未受給者は、清算金受給者に代わって清算金を受け取る者(以下「清算金受取人」という。)として、次の各号のいずれかに該当する者を指定することができる。
一 加入者
二 加入者に代わって障害者を保護する者として次に掲げる者
(一) 未受給者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)
(二) 直系血族、兄弟姉妹又はその他の親族
4 加入者又は未受給者は、清算金受取人を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
5 知事は、清算金受給者である未受給者の保護のため必要があると認めるときは、清算金受取人を変更することができる。
(清算金の支給方法)
第五条 清算金の支給方法は、次の各号に掲げる清算金受給者に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
一 加入者 一括支給
二 未受給者 一括支給又は分割支給(二年から二十年までの年数のうち、加入者又は未受給者が指定した年数(次項において「支給年数」という。)による分割支給をいう。)
2 前項第二号に規定する分割支給の方法により清算金を支給する場合にあっては、次の各号に掲げる額の合算額を毎年度一回支給する。
一 附則第三条第二項に規定する清算金の額(次号において「清算金総額」という。)を、支給年数で除して得た額(その額に端数を生じたときは、当該端数を初回の支給額に合算する。次号において「清算金年額」という。)
二 支給年数に応じて、各年度毎に生じる利息相当額として、清算金総額から当該年度分の清算金年額及び前年度まで支給した清算金年額の合計額を差し引いた額に利率として〇・〇一四五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を算定し、各年度における当該算定額を合算したものを支給年数で除して得た額(その額に端数を生じたときは、当該端数を初回の支給額に合算する。)
3 前項に掲げるもののほか、清算金の算定に必要な事項は、規則で定める。
(年金受給の経過措置)
第六条 加入者又は未受給者は、附則第四条第一項の指定の届出をする際において、施行日から平成二十年三月三十一日までの間、清算金の受給を留保することの申出をすることができる。
2 前項の申出があった場合は、平成二十年三月三十一日までの間、附則第三条第一項の清算金は、支給しない。
3 附則第四条第一項の指定の届出が、規則で定める期日までに行われなかった場合においても附則第三条第一項の清算金の支給については、前項と同様とする。
4 平成二十年三月三十一日までの間に、第一項の申出があった場合又は前項に規定する届出が行われなかった場合で、加入者が死亡し、又は身体及び精神の機能を著しく喪失した状態となったとき(以下「死亡等したとき」という。)は、未受給者は、施行日の属する月から当該加入者が当該死亡等したときの属する月までの月数に、施行日前に旧条例第六条第一項の規定により払い込んでいた掛金のうち最後に払い込んだ掛金(同項の規定により払い込むべき掛金を払い込んでいなかった場合(以下「未納があった場合」という。)は、最後に払い込むべき掛金をいい、当該加入者が特約付加入者であった場合は、掛金及び特約掛金をいう。)に相当する額(以下「掛金相当額」という。)を乗じて得た額(未納があった場合は、掛金相当額に、当該未納月数を乗じて得た額を含む。)を払い込むことにより、当該未受給者を附則第二条の規定による年金受給権者とみなして、同条の規定を適用する。
5 前項の加入者が死亡等したときは、未受給者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。
6 知事は、特に必要があると認める場合は、掛金相当額を、規則で定めるところにより減額することができる。
7 第四項の場合において、年金受給権者とみなされた者については、附則第三条第一項の規定にかかわらず、同項の清算金は、支給しない。
8 第四項の算定に必要なその他の事項は、規則で定める。
(未支給金の取扱い)
第七条 清算金受給者(附則第四条第一項の指定を届け出ていない場合にあっては、加入者及び未受給者)が死亡し、又はその所在が一年以上不明な場合において、その者に支給すべき清算金で未支給のもの(以下「未支給金」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、自己の名で、その未支給金の支給を申請することができる。
2 前項の場合において、未支給金に係る附則第五条第二項第二号に規定する額は、支給しない。
3 未支給金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
4 未支給金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5 その他の未支給金の取扱いについて必要な事項は、規則で定める。
(清算金受給権の消滅等)
第八条 清算金の支給を受ける権利は、五年間これを行使しないときは時効により消滅する。
2 知事は、加入者又は清算金受給者が偽りその他不正の手段により清算金の支給を受け、若しくは受けようとしたときは、その受給権を消滅させることができる。
3 知事は、前項の場合において、既に清算金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された清算金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(届出義務等)
第九条 清算金受給者又は清算金受取人は、清算金の支給が完了するまでの間、その氏名又はその住所を変更したときは、速やかにその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
2 加入者、未受給者又は清算金受取人は、清算金受給者が死亡したときは、速やかにその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
3 清算金受給者及び清算金受取人は、清算金の支給を円滑に行うため、知事が行う調査に協力しなければならない。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(準備行為)
第十一条 清算金の支給等に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。