○戦没者遺族等奨学資金貸付条例

昭和二七年四月一日

条例第二八号

戦没者遺族等奨学資金貸付条例を公布する。

戦没者遺族等奨学資金貸付条例

(目的)

第一条 この条例は、都内に住所を有する戦没者の遺族(以下「遺族」という。)及び未復員者の留守家族(以下「留守家族」という。)で、高等学校以上の学校に在学し、身心健全、且つ、生計上の事由により修学困難な者に対して奨学資金(以下「学資金」という。)を貸し付け、有用な人材を育成することを目的とする。

2 前項の遺族及び留守家族の範囲は、別に定める。

(貸付の資格)

第二条 学資金の貸付を受けようとする者は、次の要件を具えていなければならない。

 六月以来都内に住所を有すること。

 国又は他の団体から同種の学資金の貸付を受けていないこと。

(学資金の月額)

第三条 学資金は、高等学校又はこれと同程度の学校に在学している者に対しては、月額千五百円以内、大学及び短期大学又はこれと同程度の学校に在学している者に対しては月額三千円以内の範囲で、知事が別に定める。

2 学資金は、無利息とする。

(昭二九条例二一・昭三一条例八八・昭三八条例一八・一部改正)

(貸付の申請)

第四条 学資金の貸付を受けようとする者は、別に定めるところに従い貸付申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合は、毎年度予算の範囲内において、別に定める基準に従い学資金の貸付を決定する。

(貸付時期)

第五条 学資金の貸付は、前条第二項の決定の日の属する月からこの条例に基き学資金の貸付を受けた者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規修業期間中毎月行う。

(貸付の休止、中止又は即時返還)

第六条 奨学生に休学その他奨学生として不適当と認められる事由があるときは、知事は、貸付を休止し中止し又は学資金の即時返還を命ずることができる。

(返還方法)

第七条 学資金は、貸付終了の月の六月後から二十五年以内の期間にその全額を、月賦、半年賦、又は年賦で別に定めるところに従い返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、貸付金は、その全額又は一部を一時に返還することができる。

3 返還を期限までに履行しない場合において、正当の理由がないときは、期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(昭四五条例九一・一部改正)

(返還方法の変更又は減免)

第八条 奨学生であつた者が、災害その他特別の事由により、その返還が困難と認められるときは、知事は、返還方法を変更し又学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第九条 この条例施行につき必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二九年条例第二一号)

この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、現に、高等学校第三学年(定時制の課程の第四学年を含む。)に在学中の者並びに大学及び短期大学またはこれと同程度の学校に在学中の者に係る奨学資金の貸付については昭和三十一年四月一日から、高等学校第二学年に在学中の者に係る奨学資金の貸付については昭和三十一年十一月一日から、高等学校第一学年に在学中の者に係る奨学資金の貸付については昭和三十二年四月一日から、それぞれ適用する。

(昭和三八年条例第一八号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第九一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

戦没者遺族等奨学資金貸付条例

昭和27年4月1日 条例第28号

(昭和45年7月11日施行)

体系情報
第4編 祉/第9章 戦傷病者、戦没者遺族援護
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第28号
昭和29年3月31日 条例第21号
昭和31年10月16日 条例第88号
昭和38年3月20日 条例第18号
昭和45年7月11日 条例第91号