○看護料の支給基準
昭和六一年一一月一一日
告示第一一八九号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定に基づく看護料の支給基準を次のとおり定め、昭和六十一年十一月一日から適用する。
なお、昭和五十九年東京都告示第九百十五号は、昭和六十一年十月三十一日限り廃止した。
看護料の支給基準
一 健康保険、国民健康保険及び船員保険の看護料金(普通疾病一日当たり)は、次のとおりとする。
第一表
区分 | 看護婦 | 准看護婦 | 看護補助者 |
看護料 | 七、四九〇円 | 六、三七〇円 | 五、六二〇円 |
備考
次のいずれかに該当する場合は、第一表の看護料金とする。
一 病状が重篤であつて、絶対安静を必要とし、医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合
二 病状は必ずしも重篤ではないが、手術のため比較的長期にわたり医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合
第二表
区分 | 二人付看護 (原則) | 一人付看護 | 三人付看護 |
看護料 | 三、六五〇円 | 三、九三〇円 | 三、三七〇円 |
備考
次のいずれかに該当する場合は、第二表の看護料金とする。
一 病状から判断し、常態として体位変換又は床上起座が不可又は不能である場合
二 病状から判断し、常態として食事及び用便につき介助を要する場合
二 看護料の加算について 次のいずれかに該当する看護を行つた場合には、普通疾病に対する日当に加算を行うものとする。
(一) コレラ、痘瘡、発疹チフス及びペスト患者の場合は、日当の五割増しとすること。
(二) (一)以外の法定伝染病及び急性灰白髄炎の患者、開放性結核患者及び結核病棟に収容された非開放性結核患者並びに精神病患者の場合は、日当の二割増しとすること。
(三) 泊り込みの場合は、日当の二割三分五厘増しとすること。
(四) 徹夜勤務の場合は、日当の二割五分増しとし、(三)との併給を認めること。
ただし、一の第二表の備考に該当する場合は、この限りでないこと。
三 食費及び寝具代等看護に必要な一切の経費は、前記看護料金に含まれる。