○輸血に要する生鮮血の療養支給基準

昭和五九年九月二九日

告示第九一四号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく輸血に要する生鮮血の療養費支給基準を次のとおり定め、昭和五十九年十月一日から適用する。

なお、昭和三十九年東京都告示第八十二号は、昭和五十九年九月三十日限り廃止する。

輸血に要する生鮮血の療養支給基準

一〇〇ミリリットルにつき七五〇円。ただし、RH(-)型の血液については、購入価格とする。

輸血に要する生鮮血の療養支給基準

昭和59年9月29日 告示第914号

(昭和59年9月29日施行)

体系情報
第4編 祉/第10章
沿革情報
昭和59年9月29日 告示第914号