○輸血に要する生鮮血の療養支給基準
昭和五九年九月二九日
告示第九一四号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく輸血に要する生鮮血の療養費支給基準を次のとおり定め、昭和五十九年十月一日から適用する。
なお、昭和三十九年東京都告示第八十二号は、昭和五十九年九月三十日限り廃止する。
輸血に要する生鮮血の療養支給基準
一〇〇ミリリットルにつき七五〇円。ただし、RH(-)型の血液については、購入価格とする。
○輸血に要する生鮮血の療養支給基準
昭和五九年九月二九日
告示第九一四号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく輸血に要する生鮮血の療養費支給基準を次のとおり定め、昭和五十九年十月一日から適用する。
なお、昭和三十九年東京都告示第八十二号は、昭和五十九年九月三十日限り廃止する。
輸血に要する生鮮血の療養支給基準
一〇〇ミリリットルにつき七五〇円。ただし、RH(-)型の血液については、購入価格とする。